新発田市で障がい児通所支援(児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービス)を利用するときの窓口は、利用するサービスによって分かれています。市の『福祉のしおり(障がい者福祉の手引)』の「障害児施設」の一覧表は、児童発達支援・保育所等訪問支援の窓口=新発田市こども発達相談室(電話 0254-26-3359)、放課後等デイサービスの窓口=新発田市役所 社会福祉課 障がい福祉係(電話 0254-28-9251)と、はっきり書き分けています。未就学のお子さんと就学後のお子さんで、電話をかける先が違います。
こども発達相談室は新発田市住吉町1丁目7番17号 猿橋コミュニティセンター2階にあり、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けています。市の利用案内には「より丁寧に支援を進めていくため、児童福祉法に基づく『児童発達支援』サービスの適用を勧めております。詳細についてはその都度担当がご説明いたします」とあり、まず相談として来所したあとに、必要に応じて受給者証の手続きに進む流れになっています。
サービスを利用するまでの流れは、市の『放課後等デイサービスガイドブック(令和8年度版)』に図で示されています。①サービスの利用相談(新発田市障がい者基幹相談支援センター 電話0254-20-3050)→②事業所見学→③サービスの申請(社会福祉課へ障がい福祉サービス利用の希望を伝える)→④市職員による調査→⑤相談支援専門員による『サービス等利用計画案』の作成→⑥支給決定・受給者証の交付→⑦事業所と契約→⑧『サービス等利用計画』を市役所へ提出、という8段階です。事業所を見学してから申請する形で、放課後等デイサービスの対象者は「障がい者手帳をお持ちの方」「特別児童扶養手当等の対象となる方」「特別支援学級又は特別支援学校に在籍している方」「医師から発達障がいの診断を受けている方で、診断書がある方」などと示されています。児童発達支援そのものの必要書類・申請から交付までの日数は、市のページに公表されていません。
利用者負担は、所得に応じた月額負担上限額です。『福祉のしおり』によれば、生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯(低所得)=0円、市町村民税課税世帯で所得割16万円(障がい児にあっては28万円)未満の「一般1」は、在宅の障がい児(18歳未満)=4,600円(同じ「一般1」でも18歳以上の障がい者は9,300円、18・19歳の施設入所者は9,300円と別の行になっています)、それ以外の市町村民税課税世帯「一般2」=37,200円です。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、これ以上の負担は生じません。所得を判断する世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。相談窓口として、社会福祉課障がい福祉係と、新発田市障がい者基幹相談支援センター(新発田市ふれあい福祉センター内、電話0254-20-3050)が挙げられています。
就学前の無償化は、児童発達支援を利用する子どもにも及びます。【国施策】幼児教育・保育の無償化のページに「ひまわり学園を利用する場合 3歳児から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料になります」とあり、幼稚園・保育園・認定こども園などと併用する場合も無償化の対象になります。手続きは不要です。
新発田市には、国の無償化に加えて市独自の上乗せがあります。「1・2歳児保育料無料化」のページに「児童発達支援(ひまわり学園など)を利用する場合 就学前の障がい児の発達支援を利用する1・2歳児の利用料が無料となります」とあり、住民税課税・非課税を問わず1・2歳児は無料になります。給食費やおやつ代など実費徴収分は対象外で、こちらも「利用料が無料になるため、手続きは不要です」と明記されています。まとめると、0歳児は住民税非課税世帯のみ無料(国制度)、1・2歳児は全世帯が無料(市独自)、3〜5歳児は全世帯が無料(国制度)という3段階です。
| サービス | 申請・相談の窓口 |
|---|---|
| 児童発達支援・保育所等訪問支援 | 新発田市こども発達相談室/0254-26-3359(猿橋コミュニティセンター2階) |
| 放課後等デイサービス | 社会福祉課障がい福祉係/0254-28-9251(ヨリネスしばた2階) |
| 利用前の相談全般 | 新発田市障がい者基幹相談支援センター/0254-20-3050(新発田市ふれあい福祉センター内) |
児童発達支援そのものの申請書類の一覧・申請から受給者証交付までの日数は、市のページに公表が見当たりませんでした。窓口(こども発達相談室)で確かめてください。
出典:放課後等デイサービス(令和6年8月8日 更新)/こども発達相談室(令和8年9月15日 更新)/子どもの発達に関する相談(令和7年6月12日 更新)/福祉のしおり(障がい者福祉の手引・PDF)/新発田市放課後等デイサービスガイドブック(令和8年度版・PDF)/新発田市独自施策「1・2歳児保育料無料化」について(令和6年9月1日 更新)/【国施策】幼児教育・保育の無償化について(令和6年7月10日 更新)/新発田市こども発達相談室利用案内(PDF)
新発田市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも窓口は社会福祉課障がい支援企画係(電話0254-28-9223、ヨリネスしばた2階)です。放課後等デイサービスの申請窓口(社会福祉課障がい福祉係)とは係が違うので、手当の相談は障がい支援企画係にかけてください。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の児童で精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする児童が対象です。障がいを理由とする給付金を受給している児童・施設入所している児童は対象外で、所得制限もあります。月額16,560円、支給は2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ(申請した月の翌月分から支給対象)です。持ち物は所定の診断書、手帳(お持ちの方のみ)、本人名義の通帳、個人番号確認書類などです。
特別児童扶養手当は、精神または身体に重度または中度の障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父母などが対象(所得制限あり)です。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円で、支給は4月・8月・11月に4か月分ずつ(申請した月の翌月分から支給対象)です。持ち物は所定の診断書、戸籍謄本、本人名義の通帳、個人番号確認書類などです。「児童扶養手当」(ひとり親家庭向け)とは別の制度なので、名前が似ていても取り違えないでください。
このほか、20歳以上を対象とする特別障害者手当(月額30,450円)、施設入所や障がい年金受給と両立しない在宅重度心身障害者見舞金(年額60,000円、6月・12月支給)、在宅重度重複障害者介護見舞金(月額20,000円、3月・7月・11月支給、療育手帳「A」と身体障害者手帳の重度重複が条件)が、同じ社会福祉課の制度としてまとめて案内されています。
手帳の有無に関わらない案内として、市は特別障害者手当のページで「身体障害者手帳などの有無は受給の条件ではありません。詳しくはお問い合わせください」と明記しています。負担上限月額(4,600円など)と混同しやすい「9,300円」は、この手当・年金のページには登場しません。負担上限月額の9,300円は障がい者(18歳以上)や施設入所者の行の金額で、通所する障がい児の行は4,600円です(jukyushashoの項を参照)。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円/2・5・8・11月に3か月分ずつ |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/4・8・11月に4か月分ずつ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/4・8・11月に4か月分ずつ |
| 在宅重度重複障害者介護見舞金 | 20,000円/3・7・11月 |
手当額は令和8年6月11日更新のページの記載です。年度が替わると改定されることがあるので、支給月が近づいたら社会福祉課障がい支援企画係(0254-28-9223)で最新額を確かめてください。
出典:障がいのある方への手当・年金(令和8年6月11日 更新)/児童扶養手当とは(参考・別制度)(令和8年3月31日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは新発田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。