小千谷市で児童発達支援・放課後等デイサービスの通所受給者証を申請する窓口は、福祉課 障がい福祉係です。場所は小千谷市役所(本庁舎)2階、住所は〒947-8501 小千谷市城内2丁目7番5号、電話は0258-83-3517(ファクス 0258-83-4160)です。市が配布している『ふれあい♡おぢや(障がい児・者福祉サービスガイド)』は、障がい福祉サービスの利用の流れを①相談→②申請→③調査→④審査・認定→⑤計画(案)の作成→⑥支給決定→⑦事業者と契約→利用開始、の7段階で図解しており、そのそばに児童通所支援のサービス利用については③④の手続きが簡素化されるという注記が添えられています。つまり、大人の障害福祉サービスで行われる80項目の認定調査や障害支援区分の審査は、児童の通所支援では簡略化された扱いになります。
①の相談は、相談支援事業所または小千谷市に相談するとガイドに書かれています。市が案内している相談支援事業所は3か所で、小千谷市社会福祉協議会(電話0258-81-1010)、相談支援事業所 ひかり工房(電話0258-86-8011)、相談支援センター 小千谷さくら(電話0258-81-6400、小千谷駅出張所は電話0258-82-1710)です。②の申請は、申請書に必要事項を記入して福祉課に申請すると案内されているのみで、申請の前に事業所の見学や契約を済ませておくことを求める記載や、逆に事業所が決まっていないと受け付けないという記載は、ガイド・市のページのいずれにも見当たりませんでした。
⑤の計画(案)の作成は、相談支援専門員が申請者の心身の状況や生活環境、意向などをもとに総合的な援助方針や適切なサービス内容を検討して「サービス等利用計画」を作成する段階で、この作成費用は小千谷市が負担するため保護者の自己負担はありません。⑥の支給決定で「障害福祉サービス受給者証」が交付され、⑦で利用する事業者を選んで契約します。相談支援専門員が計画作成時に利用予定の事業者を含めた担当者会議を開き、サービスの利用調整を行うとガイドに書かれています。
市が説明している障がい児通所支援は3つです。児童発達支援(未就学の障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を通所の施設で行う)、放課後等デイサービス(学校に就学している障がいのある児童に、授業の終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行う)、保育所等訪問支援(障がいのある児童が通う保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う)です。
利用者負担は、費用の1割を自己負担しますが、所得に応じて月額の上限額が決められています。市のガイドの表によれば、生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯で本人収入が80万円以下の世帯(低所得1)は0円、市町村民税非課税世帯で低所得1以外(低所得2)も0円です。市町村民税課税世帯(所得割28万円未満・一般1)の居宅の障がい児は月額4,600円、同じ一般1の区分でも20歳未満の施設入所者は月額9,300円です(在宅で通所するお子さんは4,600円のほうで、9,300円は施設入所者の行なので取り違えないでください)。市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)または一般1に該当しない世帯(一般2)は月額37,200円です。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児の場合、保護者が属する住民基本台帳上の世帯です。小千谷市独自の上乗せ助成についての記載は、ガイド・市のページのいずれにも見当たりませんでした。
3歳から5歳児クラスの障がい児の発達支援施設の利用料は、無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化」のページに「就学前の障がい児の発達支援施設 3歳から5歳児の子どもについて、利用料を無償化(0歳から2歳児の市民税非課税世帯の子どもについては、既に無償)」とあり、この無償化について「無償化のための手続きは不要です」と明記されています。保育園や幼稚園のような施設等利用給付認定の申請は、この制度では要りません。
手当てのかからない代わりの支援として、療育の必要性が認められれば、受給者証がなくても市の福祉課で相談できます。市の『障がいのある子どものために(各種サービス)』のページには、障がい児通所支援(児童発達支援)について「療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児」を対象者としており、手帳の有無を問う記載はありません。ホームヘルプサービス・短期入所・日中一時支援事業も、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の有無は問いませんと明記されています。
申請に必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から受給者証の交付までにかかる日数は、小千谷市は公表していません。ガイドにも市のページにも、児童発達支援の申請に関する持ち物リストや流れ図は見当たらず、福祉課または相談支援事業所へ相談するようにという案内までです。診断名の「疑い」表記の可否や、判断できる専門職の範囲についても、公表資料の中に記載を見つけられませんでした。手ぶらで窓口に行くより、まず電話で必要な持ち物を確認するのが確実です。
| 区分(世帯の収入状況) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1(非課税世帯・本人収入80万円以下) | 0円 |
| 低所得2(非課税世帯で低所得1以外) | 0円 |
| 一般1(課税世帯・所得割28万円未満)の居宅の障がい児 | 4,600円 |
| 一般1のうち20歳未満の施設入所者 | 9,300円 |
| 一般2(所得割28万円以上、または一般1に該当しない世帯) | 37,200円 |
申請書類の一覧・診断書の要否・交付までの日数は、市の公表資料の中に見つけられませんでした。窓口へ行く前に、福祉課 障がい福祉係(0258-83-3517)へ電話で持ち物を確認することをおすすめします。
出典:障がいのある子どものために(各種サービス)(2020年4月1日更新 更新)/ふれあい♡おぢや(障がい児・者福祉サービスガイド)PDF/幼児教育・保育の無償化(2024年9月25日更新 更新)/障がい者福祉関係各種制度(2024年9月9日更新 更新)
小千谷市の障がい児に関する手当は、福祉課 障がい福祉係(電話0258-83-3517)が窓口です。市の『障がいのある子どものために(手当、共済制度)』のページ(2026年4月1日更新)が最新の金額を示しています。
特別児童扶養手当は「20歳未満の重度又は中度の障がい(内科的疾患を含む)のある児童を家庭で監護している父または母」などが対象で、手続きは所定の診断書、戸籍の全部証明書(戸籍謄本)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者名義の金融機関通帳、マイナンバーが分かるものを添えて認定請求書(福祉課に備付)により申請します。支給額は月額1級58,450円、2級38,930円で、支給は4月(12〜3月分)・8月(4〜7月分)・11月(8〜11月分)の年3回です。所得制限があり、受給資格者もしくはその配偶者またはその扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給停止になります。対象となる児童が施設に入所している場合は受給できません。
障害児福祉手当は「家庭で生活している20歳未満の方で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方」が対象で、手続きは所定の診断書、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)、本人名義の銀行の通帳、マイナンバーが分かるものを添えて認定請求書及び所得状況届(福祉課に備付)により申請します。支給額は月額16,560円で、支給は2月(11〜1月分)・5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)の年4回です。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は併給が可能と、市の『障がい者福祉関係各種制度』のガイドPDFに記載されています。
市が配布しているガイドPDF『ふれあい♡おぢや』(令和6年4月改定)の金額は、Webページより古い金額のままです。ガイドPDFには特別児童扶養手当が1級55,350円・2級36,860円、障害児福祉手当が15,690円と記載されていますが、市のWebページ(2026年4月1日更新)はそれぞれ1級58,450円・2級38,930円、16,560円に改定されています。手当を調べるときは、新しいWebページの金額を優先し、古いガイドPDFの金額は参考にとどめてください。
そのほかの手当として、介護手当(小千谷市在宅ねたきり老人等介護手当)は、1年以上臥床し常時介護を要する状態にあり、身体障害者手帳1級・2級を持っている方、療育手帳を持っていて身体に障がいを有する方、特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する医療にかかる受給者証の交付を受けている難病患者のいずれかを介護している方が対象で、月額8,000円(支給は4月・10月の年2回)です。名称のとおり主に高齢者介護を想定した制度ですが、対象条件に療育手帳所持者も含まれています。在宅重度重複障害者介護見舞金は、療育手帳「A」と身体障害者手帳1級(かつ複数の障がい区分が重複)の両方を満たす在宅の重度重複障がい者を常時介護している保護者が対象で、月額20,000円です。問い合わせ・申請窓口はこの制度だけ市ではなく長岡地域振興局健康福祉環境部(電話0258-33-4937)です。
心身障害者扶養共済は、障がいのある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納め、保護者に万一のことがあったとき、残された心身障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。加入できるのは65歳未満で県内に住所があり特別な疾病や障がいがない保護者で、対象となる心身障がい者は知的障がい者、身体障害者手帳1級から3級の方、または同程度と認められる方(統合失調症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)です。掛金は加入時の年齢によって異なり、減免措置もあります。
教育に関する経済的支援として、市の教育・保育課が扱う就学援助制度があります。ただしこれは経済的な困窮世帯向けの就学援助(学用品費等の補助)で、障がいや発達を理由とした特別支援教育就学奨励費(通学費補助など)に相当するページは、小千谷市の公式サイトの中に見つけられませんでした。特別支援学級・特別支援学校に通うお子さんの通学費等の補助制度の有無は、教育・保育課 学校教育係(0258-83-3519)にお問い合わせください。
| 手当・共済 | 月額(令和8年4月更新のページによる) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/福祉課 障がい福祉係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 障がい福祉係 |
| 介護手当(在宅ねたきり老人等介護手当) | 8,000円/福祉課 障がい福祉係 |
| 在宅重度重複障害者介護見舞金 | 20,000円/長岡地域振興局健康福祉環境部 |
特別支援教育就学奨励費(通学費等の補助)に相当する制度の有無は、市の公表資料の中に見つけられませんでした。教育・保育課 学校教育係(0258-83-3519)へご確認ください。
出典:障がいのある子どものために(手当、共済制度)(2026年4月1日更新 更新)/障がい者福祉関係各種制度(2024年9月9日更新 更新)/ふれあい♡おぢや(障がい児・者福祉サービスガイド)PDF
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小千谷市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。