柏崎市で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を利用するときの支給申請の窓口は、福祉課 障害相談係です。市の「障がいのある方の日常生活・社会生活を総合的に支援します(障害福祉サービス)」のページに、「障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律に基づく『介護給付』『訓練等給付』と、市が行う『地域生活支援事業』に大別されます。障がい児には、児童福祉法に基づく『障害児通所支援給付』による障害福祉サービスがあります」「サービスを利用するには、まず支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります」と説明されています。福祉課 障害相談係は市役所本館1階(〒945-8511 柏崎市日石町2番1号)、電話は0257-21-2357です。
柏崎市には、市が直接運営する児童発達支援・保育所等訪問支援の教室「柏崎市早期療育事業元気館」があります。教室は子ども未来部 保育課 療育係が担当し、元気館1階(〒945-0061 柏崎市栄町18番26号)、電話は0257-20-4216です。事業のページには「教室は、児童福祉法に基づく『児童発達支援』という福祉サービスです。利用にあたり、児童通所給付費支給の申請が必要です。教室の利用は、お子さんの発達状況等を確認したうえで、通室した方が良いかを決定します」と書かれています。先に教室の利用の要否を元気館側で確認したうえで、通所給付費の支給申請(受給者証の手続き)に進むという順序です。
元気館の早期療育事業には5種類の教室があります。プレー教室・たんぽぽ教室(主に就園前の心身の成長・発達に心配のあるお子さんと保護者。プレー教室はおおむね1歳6カ月から3歳の未就園児、たんぽぽ教室はおおむね6カ月から就学前まで。プレー教室は月・火・金曜日、たんぽぽ教室は第1・第3金曜日)、さくらんぼ教室(集団活動や友達とのやり取りに課題のある年中児・年長児。月2回程度、5月~2月)、いちご教室(さくらんぼ教室に申請のあった子どものうち個別活動が適当と判断された年中児・年長児。いちご教室単独での申込みは受け付けていません)、ことばの相談室(発音や吃音などことばに心配を持つ年中児・年長児。相談は年齢に関係なく受け付け)です。市が配布するリーフレット(令和6年4月作成)は「利用料は無料です」と明記しています。
担当部署の名前が変わっています。令和6年4月作成のリーフレットと令和7(2025)年版『柏崎の社会福祉』では、早期療育事業の担当は独立した「子どもの発達支援課」(電話0257-20-4216)と案内されていましたが、現在の柏崎市公式ホームページの組織一覧では「子どもの発達支援課」という課は無く、保育課の中の「療育係」に統合されています。電話番号は0257-20-4216のまま変わっていません。旧URL(`kodomomiraibu/kodomonohattatsushienka/`)を開くと404になることも確認しました。窓口に行く際は保育課療育係という現在の呼び方で伝えると確実です。
障害児通所支援の負担上限月額(0円・4,600円・37,200円などの区分表)は、柏崎市のページでは公表を確認できませんでした。ページにあるのは、複数のサービスを併用して世帯の利用者負担月額が一定の基準額(37,200円)を上回った場合に差額を助成する『高額障害福祉サービス費』の説明までです。この37,200円は負担上限月額そのものではなく、高額サービス費の世帯基準額です。また、市の資料に出てくる『月額9,300円〜23,300円』は心身障害者扶養共済制度の掛金(保護者が納める掛金で、加入時の年齢によって変わる)であり、通所の利用者負担額とは無関係です。実際の負担額は申請のときに福祉課障害相談係で確認してください。
就学前(3歳から5歳まで)の障害児通所支援の利用者負担無償化について、柏崎市が児童発達支援に限定して案内しているページは見つかりませんでした。市のページで確認できる無償化の案内は、保育園・認定こども園・幼稚園の利用料に関するもの(保育課保育係が担当)だけです。障害児通所支援の無償化の適用や手続きの要否は、申請のときに福祉課障害相談係で確認してください。
障がい児支援利用計画(サービス等利用計画)を作る相談支援事業所について、柏崎市は2つの情報を公表しています。ひとつは市が委託する『障害者等相談支援事業所』の一覧で、茨内地域生活支援センター(柏崎市大字茨目1260-1・0257-22-1215)、障がい児(者)生活支援センター ふくし・ぱーとなー(柏崎市日吉町3-57・0257-21-8814)、相談支援事業所みにころ(柏崎市松波四丁目8-18・0257-41-6233)、相談支援事業所ふらぽーと秋桜(柏崎市半田一丁目2-33・0257-22-1118)の4か所です(更新日:2026年4月20日)。もうひとつは『柏崎の社会福祉』(令和7年版)の統計表で、令和7(2025)年3月時点の障害児相談支援の支給決定者数は、柏崎市早期療育事業元気館が131人と最も多く、次いで元気館障害者デイサービスセンター37人、ふくし・ぱーとなー28人、茨内地域生活支援センター3人、発育広場五合目2人、ふらぽーと秋桜1人の順でした。元気館自身が計画相談も担う件数がもっとも多いことが分かります。
障害児通所支援そのものを提供する事業所(児童発達支援・放課後等デイサービス)は柏崎市内・近隣市に複数ありますが、これは市の窓口や委託先ではなく、利用者が個別に選ぶ民間の事業所です。柏崎市はこのようなサービス提供事業所の一覧を独自には公開していません(『柏崎の社会福祉』は統計目的の内部資料です)。事業所を探す場合は、福祉課障害相談係または元気館(保育課療育係)にお問い合わせください。
早期療育事業の担当は、令和7年版の資料までは独立した『子どもの発達支援課』でしたが、現在の組織一覧では『保育課 療育係』に統合されています。電話番号(0257-20-4216)は変わっていません。負担上限月額・3〜5歳の無償化の適用は、柏崎市のページでは確認できず、申請時の窓口確認が必要です。
出典:障がいのある方の日常生活・社会生活を総合的に支援します(障害福祉サービス)(2026年08月01日 更新)/柏崎市早期療育事業(2026年01月21日 更新)/柏崎市早期療育事業リーフレット(PDF)/療育係(組織一覧)/障害児支援に関する手引書(こども家庭庁発行)に柏崎市の取り組みが紹介されました(2024年10月01日 更新)/障がいに関する悩みや心配事を相談できます(障害者等相談支援事業)(2026年04月20日 更新)/令和7(2025)年版 柏崎の社会福祉(PDF)/幼児教育・保育の無償化対象施設(2026年04月01日 更新)
柏崎市の児童向けの手当は2種類あり、どちらも福祉課 障害福祉係(市役所本館1階、電話0257-21-2299)が窓口です(20歳以上向けの特別障害者手当とは担当は同じ係ですが対象年齢が異なります)。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり日常生活で常時特別の介護を必要とする19歳以下の在宅の方が対象です。施設入所者・長期入院者は対象外。月額は令和8(2026)年3月まで16,100円、4月から16,560円です。支払いは申請した翌月分からで、支給対象月ごとに2月・5月・8月・11月の10日に支払われます。所得制限があり、扶養人数0人で本人3,661,000円・配偶者等6,287,000円などの限度額が定められています。
特別児童扶養手当は、19歳以下の重度または中度の心身障がい児を養育している父母等が対象です。障害者手帳の有無にかかわらず障がいの程度で認定されます。月額は令和8(2026)年4月から1級58,450円・2級38,930円(3月までは1級56,800円・2級37,830円)。支払いは4月・8月・12月分をそれぞれ8月11日・11月11日・4月11日に4か月分ずつ受け取ります。対象児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを支給事由とする公的年金給付を受けられる場合は支給されません。
手当の提出先は3か所あります。両方の手当とも、「福祉課障害福祉係(市役所本館1階)」に加えて、西山町事務所(柏崎市西山町池浦117-2・0257-47-4001)と高柳町事務所(柏崎市高柳町岡野町1849-1・0257-41-2233)でも提出できると案内されています。柏崎市は平成の合併で西山町・高柳町を編入しており、旧町域の窓口として2つの事務所が今も手続きを受け付けています。
特別障害者手当は20歳以上の在宅の方が対象で、19歳以下の障害児福祉手当とは別の制度です。月額は令和8(2026)年4月から30,450円(3月までは29,590円)。子ども向けの制度ではないため、児童発達支援等を利用する年齢のお子さんには通常あてはまりません。
市独自の給付として、在宅重度重複障害者介護見舞金があります。施設入所が困難な重度重複障がい者(療育手帳A+身体障害者手帳の障がいが2つ以上該当)を在宅で常時介護する保護者に、月額20,000円を支給する制度です。ただし制度の窓口は柏崎市ではなく柏崎地域振興局健康福祉部(柏崎保健所)(柏崎市鏡町11-9・0257-22-4161)で、柏崎市のページの問い合わせ先は福祉課障害福祉係となっています。
心身障害者扶養共済制度は、保護者が毎月一定の掛金を納め、保護者が死亡または重度障害になったときに障がいのある方へ終身年金を支給する新潟県の制度です。掛金は加入時の年齢により1口あたり月額9,300円〜23,300円、年金は1口加入で月額20,000円・2口で40,000円です。この9,300円〜23,300円は保護者が払う掛金であり、障害児通所支援の利用者負担額とは無関係です。加入の申し込みは福祉課障害福祉係(市役所1階)で受け付けています。
| 手当・制度 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(19歳以下) | 16,560円(令和8年4月から)/福祉課障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/福祉課障害福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/福祉課障害福祉係 |
| 特別障害者手当(20歳以上・参考) | 30,450円(令和8年4月から)/福祉課障害福祉係 |
| 在宅重度重複障害者介護見舞金(市独自) | 月額20,000円/柏崎地域振興局(柏崎保健所) |
| 心身障害者扶養共済制度(掛金) | 月額9,300円〜23,300円(1口)/福祉課障害福祉係 |
西山町事務所・高柳町事務所は手当の提出先として案内されていますが、障害児通所支援の受給者証申請(jukyushasho)をこの2事務所で受け付けているかどうかは、柏崎市のページでは確認できませんでした。
出典:障害児福祉手当(2026年06月04日 更新)/特別児童扶養手当(2026年06月11日 更新)/特別障害者手当/在宅重度重複障害者介護見舞金(2024年08月08日 更新)/心身障害者扶養共済制度/西山町事務所/高柳町事務所
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは柏崎市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。