桜川市には「障害福祉課」という名前の課はありません。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の相談・申請窓口は、社会福祉課 障がい者支援グループです。市の「障害者福祉サービス」ページは、サービス利用の流れとして「本人または家族の方が市の窓口又は相談支援事業者にサービス利用について相談のうえ、社会福祉課に申請してください」と案内しています。窓口は岩瀬第2庁舎1階(〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2)、電話は0296-75-3126(直通)です。大和庁舎・真壁庁舎からは総合窓口課(0296-58-5111・代表)でも取り次いでもらえます。
同じページの「サービスの流れ」は、(1)相談・申請 → (2)調査(家庭訪問等) → (3)審査・判定 → (4)認定・通知(受給者証の交付) → (5)事業所契約 → (6)サービス利用、という6段階を示しています。ただし「訓練等給付および児童の場合は審査・判定はありません」と明記されており、大人の障害福祉サービスとは違って、児童の通所支援では区分認定の審査会を経ずに支給決定が進む扱いになっています。市のページには、申請から受給者証交付までの具体的な日数(「約1か月」等)は公表されていません。
負担上限月額(4区分の金額表)そのものは、桜川市の公式ページに見当たりませんでした。「サービスの流れ」ページには「サービスを利用した場合、原則1割の自己負担が必要になりますが、利用開始世帯の所得に応じて自己負担の上限や負担軽減の制度があります」という記載までで、生活保護・市民税非課税・市民税課税(一般1・一般2)ごとの金額は書かれていません。似た名目の金額として、身体障害者手帳を持つ人向けの「補装具購入(修理)費の給付」ページには3区分の負担上限額表(生活保護0円/非課税世帯0円/一般世帯37,200円)が載っていますが、これは補装具の制度の表であり、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の負担上限額とは別の制度です。混同しないよう、通所支援の負担上限額は申請時に社会福祉課で確認する必要があります。
就学前(3歳から5歳まで)の障害児通所支援の利用者負担無償化について、市独自の説明ページも見当たりませんでした。国の制度(満3歳になって初めて迎える4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担を無償化)に関する桜川市独自の案内文は探せず、社会福祉課への確認が必要です。
桜川市が策定した『第7期桜川市障害福祉計画(改訂)・第3期障害者福祉計画・第7期桜川市障害児福祉計画』(令和6年3月)には、障害児支援の実績値が載っています。児童発達支援の利用者数は、令和3年度は月10人の計画に対し実績12人(120.0%)、令和4年度は計画10人に対し実績16人(160.0%)、令和5年度は計画10人に対し実績28人(280.0%)と大きく計画を上回って増加しています。放課後等デイサービスも同様に、令和3年度は計画50人に対し実績52人、令和5年度は計画50人に対し実績82人(164.0%)に伸びています。一方、保育所等訪問支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援は、令和3〜5年度のいずれも利用実績がありませんでした(0.0%)。障害児相談支援は令和5年度で計画70人に対し実績100人(142.9%)です。
同計画は、令和5年度末時点で桜川市に児童発達支援センターが「未設置」であることを明記し、「令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1カ所以上設置(単独設置が困難な場合は、圏域での設置も可)することを基本とする」という国の基準に対し、市の方針として「児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援を利用できる体制の整備を目指します」「市単独での設置が困難な場合には、圏域での設置を目指します」としています。成果目標には「令和8年度末までの、児童発達支援センターの設置数 1箇所」と書かれていますが、2026年9月時点で桜川市内に児童発達支援センターが実際に開設されたという告知は、市の公式サイトのニュース欄には見当たりませんでした。
また同計画は、市内の障害福祉サービス基盤について「障害児サービス事業所(放課後等デイサービス・児童発達支援)3箇所」があると記しています(令和6年3月時点)。相談支援体制については、「指定特定相談支援事業所6箇所」があるとしていますが、このうち障害児相談支援(通所支援の利用計画作成)に対応できる事業所がどこかは、この計画書だけでは分からず、事業所ごとに確認が必要です。
地域療育についても記載があり、「ことばや発達が気になる子どもと保護者を対象に、身近な場所で療育相談・指導が受けられるよう、発達相談や療育教室を実施しています」「各教育・保育施設、医療機関等との連携及び情報共有により、支援が必要な子どもの抱える課題を早期に発見し、早期療育につなげます」としています。ただし、この「療育教室」という取り組みの正式名称・場所・申込方法を示す独立したページは見当たらず、実施主体(健康推進課か児童福祉課か)も計画書からは断定できませんでした。窓口で相談する際は、まず健康推進課(0296-75-3159)またはこども家庭センター「さくらっこ」(0296-70-4128)に問い合わせるのが確実です。
負担上限額の4区分の金額(生活保護0円・非課税0円・一般1・一般2)は、桜川市の公式ページからは見つけられませんでした。似た名目の「補装具購入(修理)費の給付」の負担上限額表(3区分・一般世帯37,200円)は身体障害者手帳の制度の表で、障害児通所支援の負担上限額とは別物です。混同しないよう注意してください。
出典:サービスの流れ(社会福祉課)/訪問系・その他のサービス/各課紹介(社会福祉課)/補装具購入(修理)費の給付/第7期桜川市障害福祉計画(改訂)・第3期障害者福祉計画・第7期桜川市障害児福祉計画(PDF)/各課紹介(一覧・組織表)
桜川市の障害児に関する手当は、いずれも社会福祉課 障がい者支援グループ(岩瀬第2庁舎1階・0296-75-3126・直通)が窓口です。国の制度である障害児福祉手当と特別児童扶養手当に加え、市独自の在宅障害児福祉手当があります。
障害児福祉手当は、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障害児が対象です。市のページは「当制度独自の認定基準があり、医師の診断書等が必要です」「申請をしなければ支給されません」「本人及び扶養義務者の所得により、所得制限があります」「毎年1回、現況届の提出が必要になります」としています。手当月額は16,560円(令和8年4月額改定)で、支払月は5・8・11・2月です。障害を支給事由とする公的年金を受けとれる場合、または施設等に入所した場合は資格喪失となります。
特別児童扶養手当は、精神・知的・身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母等が対象です。手当月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月現在)で、支払月は4月(12月〜3月分)・8月(4月〜7月分)・11月(8月〜11月分)です。1級は身体障害者手帳のおおむね1・2級程度(内部疾患含む)または療育手帳A程度の知的障がい・同程度の精神障がい、2級は身体障害者手帳のおおむね3級程度(下肢障害は4級の一部を含む)または療育手帳B程度の知的障がい・同程度の精神障がいです。市は「手当の対象となる障がい程度・手当額は、所定の診断書によって判定され、手帳の等級とは異なる場合もあります」と注記しています。認定後は毎年1回の所得状況届、およそ2年に1度の障害状況届の提出が必要です。
在宅障害児福祉手当は、桜川市が独自に設けている手当で、心身に障害のある在宅の20歳未満の障害児の養育者が対象です。対象は「療育手帳の判定がA、B程度の知的障害(重複障害を含む)または同程度の精神障害がある方」「身体障害者の程度が身体障害者手帳のおおむね1級から3級程度の方(内部的疾患を含む)、または下肢障害の4級で一定の要件に該当する方」です。手当月額は3,000円で、支払月は8・12・4月です。施設に入所している場合、または障害児福祉手当を受給している場合は支給されません。申請には障害者手帳と、申請者の金融機関口座番号(郵貯銀行を除く)が必要です。
手帳がなくても使える市独自の支援として、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業があります。「桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱」によれば、対象は「桜川市内に住所を有する18歳未満の者」で、「両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと」(片耳が70デシベル以上でも医師が効果を認めれば対象)が要件です。補助額は、対象となる補聴器の購入費用等と規則で定めた基準価格とを比較して少ない方の額の3分の2(1,000円未満切り捨て)で、基準価格を超える部分は補助対象外です。購入後の申請は認められず、事前に専門医等の意見書と補聴器業者の見積書を添えて申請する必要があります。
特別支援学級・通級指導教室に関わる就学支援としては、桜川市の「就学援助事務取扱要綱」に「要保護及び準要保護児童生徒援助費並びに特別支援教育就学奨励費補助に関する要綱」への言及がありますが、桜川市独自の解説ページ(対象・金額・申請窓口を単独で示すページ)は見当たりませんでした。就学援助制度の窓口は学校教育課(0296-55-1198)です。
以上のとおり、桜川市の障害児向け手当は、国の2本の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)に加えて、市独自の在宅障害児福祉手当(月額3,000円)と軽度・中等度難聴児の補聴器購入支援(費用の3分の2)という、手帳の有無を問わない独自の上乗せがある点が特徴です。いずれも窓口は社会福祉課 障がい者支援グループ(0296-75-3126)で統一されています。
| 手当・支援 | 月額・補助額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月額改定)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月現在)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月現在)/社会福祉課 |
| 在宅障害児福祉手当(市独自) | 3,000円/社会福祉課 |
| 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援(市独自) | 購入費用等と基準価格の少ない方の3分の2/社会福祉課 |
特別支援教育就学奨励費については、桜川市「就学援助事務取扱要綱」に名称の言及があるのみで、対象・金額・申請方法を単独で解説するページは見当たりませんでした。詳細は学校教育課(0296-55-1198)で確認してください。
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/在宅障害児福祉手当/桜川市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱/各課紹介(社会福祉課)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは桜川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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