かすみがうら市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどを使うときの受給者証の窓口は、社会福祉課です。社会福祉課があるのは市民窓口センター(中央庁舎)で、住所は〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19(千代田ショッピングモール内)、電話は 0299-59-2111・029-897-1111(代表)です。かすみがうら市には千代田庁舎・霞ヶ浦庁舎・市民窓口センター(中央庁舎)の3つの庁舎がありますが、社会福祉課(障がい福祉)はこのうち市民窓口センターにしかありません。市の「組織・機構」のページには「市民窓口センター(中央庁舎)、千代田庁舎、霞ヶ浦庁舎に事務を分担して行政運営を行っています」とあり、社会福祉課の業務はすべて市民窓口センターに集約されています。
かすみがうら市は平成17年10月1日に千代田町と霞ヶ浦町が合併してできた市で、旧2町の庁舎(千代田庁舎・霞ヶ浦庁舎)は今も残り、市のページも「千代田庁舎とともに、市の行政運営の中心を担っています」(霞ヶ浦庁舎のページ)「霞ヶ浦庁舎とともに、市の行政運営の中心を担っています」(千代田庁舎のページ)と、2つの庁舎が対等に行政の中心を担う体制だと説明しています。これに加えて、令和7年3月31日には市民窓口センター(中央庁舎)が新しく開所しました。障がい福祉・子育て支援などの窓口はこの市民窓口センターに集められており、霞ヶ浦地区にお住まいの方でも、受給者証の申請は市民窓口センターまで行く必要があります。
霞ヶ浦庁舎等(霞ヶ浦窓口センター・千代田出張所・中央出張所)と市民窓口センターをつなぐ「遠隔窓口システム」が令和7年6月から導入されていますが、市の案内には「戸籍や税、保険の専門部署がある『市民窓口センター(中央庁舎)』と『霞ヶ浦庁舎等』を専用回線でつなぎ」とあり、対象は戸籍・税・保険に関する相談に限られます。市も「市民窓口センターに専門部署(健康増進課、農林水産課、学校教育課など)がない手続きは、今のところ、システムの対象外です」と明記しており、社会福祉課が扱う障がい福祉サービスの申請はこの遠隔窓口システムの対象に含まれていません。霞ヶ浦地区・千代田地区のどちらにお住まいでも、受給者証の相談・申請は市民窓口センター(中央庁舎)へ直接お問い合わせください。
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)は、児童福祉法に基づき、身体・知的・精神に障害のある児童や、療育を受けなければ福祉が損なわれる恐れのある児童に対して、市が個別に支給決定を行う制度です。市の資料が示す手続きの流れは、利用申請 → 勘案事項調査(日中活動・介護者・居住等) → サービスの利用意向の聴取 → サービス等利用計画案の提出 → (必要に応じ児童相談所等の意見聴取) → 支給決定という順です。サービス等利用計画案は、保護者が自分で作る「セルフプラン」のほか、障害児相談支援(指定障害児相談支援事業所によるケアプラン作成)を利用する方法もあります。
費用の負担上限額は、所得に応じて4区分で決まります。市の『障害福祉のしおり』によれば、区分は生活保護(生活保護受給世帯)=0円、低所得1(市町村民税非課税世帯で本人年収80万円以下)=0円、低所得2(市町村民税非課税世帯でそれ以外)=0円、一般(市町村民税課税世帯)=37,200円の4区分です。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、これ以上の負担は生じません。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合は障害児が属する世帯全体です。
この4区分とは別に、通所サービス・居宅サービスを利用した際の「利用者負担額の軽減」があります。障害児が属する世帯の場合、通所サービス・居宅サービスはともに4,600円、入所サービスは9,300円に軽減されます。ただしこの軽減が適用されるのは市町村民税所得割合計が28万円未満の場合に限ると、しおりに明記されています。9,300円という金額は「入所サービス」の行にだけ出てくる数字で、通所(児童発達支援・放課後等デイサービス)を使うお子さんの上限額は4,600円です。9,300円の表を見かけても、それが入所サービスの行かどうかを必ず確かめてください。
就学前の3歳から5歳までの利用者負担は無償化されています。『障害福祉のしおり』は「令和元年10月から、就学前の障害児を支援するため、3歳~5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無償化されています」とし、対象期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、無償化にあたり新たな手続きは不要と説明しています。ただし、利用者負担以外の費用(医療費や食費等)は引き続き自己負担です。0〜2歳児を対象にした市独自の上乗せ無償化があるかどうかは、市の公式ページ・しおり・障害福祉計画のいずれにも記載がなく、確認できませんでした。
令和8年4月1日、かすみがうら市障害者基幹相談支援センターが開設されました。障害者総合支援法(第77条の2)に基づく地域の中核的な相談支援機関で、場所は市民窓口センター 社会福祉課内、電話は029-883-0062(ファックス029-883-0095)、相談は月曜から金曜8時30分から17時15分(祝日・12月29日から1月3日を除く)、利用料は無料です。市は「各種障がい者手帳・各種手当・自立支援医療制度等の申請につきましては、従来どおりかすみがうら市社会福祉課・各市民窓口センターが窓口となります」と注記しており、基幹相談支援センターは総合的な相談の窓口で、受給者証や手当そのものの申請窓口は従来どおり社会福祉課です。
サービス等利用計画案の作成を頼める指定障害児相談支援事業所は、かすみがうら市内に5か所あります(令和8年4月時点の市の相談支援事業所一覧より)。市の一覧では「主な対象者」として身体・知的・精神・こどもの4つの欄に○が付けられており、まねきねこ(稲吉5丁目3-25・080-5557-0559)、すーさん家(下佐谷765・0299-57-6011)、しらうめ荘(中志筑2409-1・0299-59-5973)、プラウ(中台635-5・029-896-2088)の4事業所は「こども」欄に○があり、障害児のケアプラン作成に対応します。一方、ほびき園(牛渡5513-1・029-898-3661)は「精神」欄にのみ○が付いており、この一覧では「こども」欄に○がありません。一覧に載っているからといって、どの事業所でも子どもの計画相談を頼めるわけではないので、電話で確認してから依頼してください。なお、市内の児童発達支援・放課後等デイサービスなど同業の事業所は「指定障害福祉サービス事業所一覧」(市のページからPDFで確認できます)に一覧があり、そちらでお探しいただけます。
| 区分(世帯の収入状況) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得1(市町村民税非課税世帯・本人年収80万円以下) | 0円 |
| 低所得2(市町村民税非課税世帯でそれ以外) | 0円 |
| 一般(市町村民税課税世帯) | 37,200円(障害児の属する世帯は所得割28万円未満なら通所・居宅4,600円に軽減。9,300円は入所サービスの行) |
指定相談支援事業所一覧(令和8年4月時点)の「主な対象者」欄は、pdftotextの列がずれて読める場合があるため、座標(bbox)を突き合わせて確認しました。掲載後に事業所の受入状況が変わることがあるため、依頼の前に必ず事業所へお電話でご確認ください。
出典:障害者基幹相談支援センターを開設しました(2026年3月25日 更新)/障害者福祉のしおり(令和8年度・PDF)/指定障害福祉サービス事業所・指定相談支援事業所一覧(2026年7月30日 更新)/相談支援事業所(案内チラシ・PDF)/組織・機構(2026年4月8日 更新)/【市民向けシステム導入】市民窓口センターと霞ヶ浦庁舎等をつなぐ遠隔窓口システムを導入しました!(2025年6月19日 更新)/千代田庁舎(2025年6月20日 更新)/霞ヶ浦庁舎(2026年4月8日 更新)/市民窓口センター(中央庁舎)(2025年6月20日 更新)
かすみがうら市の障害児に関する手当は、いずれも社会福祉課(中央庁舎=市民窓口センター内)が窓口です。市の『障害福祉のしおり』は、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・在宅障害児福祉手当のいずれについても「窓口 社会福祉課(中央庁舎内)」と明記しています。「特別児童扶養手当」と「特別障害者手当」は名前が似ていますが別の制度で、特別障害者手当は申請日現在満20歳以上の在宅障害者が対象のため、20歳未満の児童は対象になりません。
特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している保護者に支給されます。1級(身体障害者手帳がおおむね1・2級、療育手帳Ⓐ・A、精神障害者保健福祉手帳1級、またはこれらと同程度の障害で診断書が必要な場合)は月額58,450円(令和8年4月から)、2級(身体障害者手帳がおおむね3級、療育手帳B〈診断書が必要〉、精神障害者保健福祉手帳2級、または同程度で診断書が必要な場合)は月額38,930円(令和8年4月から)です。前年の所得が一定額以上の場合や、児童が児童福祉施設等に入所している場合、児童が障害による公的年金を受給できる場合は支給が制限されます。支給は年3回(4・8・11月)、手続きには手帳・戸籍謄本・診断書・保護者(受給者)名義の金融機関の通帳・マイナンバーのわかるものが必要です。
障害児福祉手当は、身体・知的・精神に重度の障害があり日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。対象は身体障害者手帳1級程度、または療育手帳Ⓐ程度・同程度の精神障害の方で、障害を支給事由とする年金を受給できる場合、福祉施設等に入所している場合、前年の所得が一定額以上の場合は支給が制限されます。支給月額は16,560円(令和8年4月から)、支給は年4回(2・5・8・11月)、障害児が満20歳に到達した月まで支給されます。手続きには手帳・診断書・本人名義の金融機関の通帳・マイナンバーのわかるものが必要です。
在宅障害児福祉手当は、かすみがうら市の独自の手当です。身体・知的・精神に障害のある在宅の20歳未満の障害児を養育している父母または養育者(保護者)に支給されます。対象は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳Ⓐ・A程度、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級に該当する方、または障害の程度が最重度・重度であると児童相談所長や知的障害者更生相談所長が判定した方です。障害児福祉手当を受給している場合や、福祉施設等に入所している場合、前年の所得が一定額以上の場合(支給停止)は対象外です。支給月額は3,000円、支給は年2回(3・9月)、障害児が満20歳に到達した月まで支給されます。手続きには手帳・住民票(世帯全員)・判定書(知的障害の場合)・診断書(内科的疾患の場合)・障害児の保護者名義の金融機関の通帳・マイナンバーのわかるものが必要です。
国の年金である障害基礎年金にも、18歳未満の子(障害のある子は20歳未満)がいる場合の加算があります。令和8年度の額は、第2子までは1人につき年額243,800円、第3子以降は1人につき年額81,300円です。障害基礎年金の窓口は国保年金課(中央庁舎内)または土浦年金事務所(被保険者種類により異なります)です。
ひとり親家庭等を対象にした児童扶養手当は、父または母が重度の障害の状態にある児童も対象に含まれますが、窓口は障がい福祉の窓口ではなく子育て支援課(中央庁舎内)です。特別児童扶養手当(社会福祉課)と名前が似ているため混同しないようご注意ください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月〜)/社会福祉課(中央庁舎内) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月〜)/社会福祉課(中央庁舎内) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月〜)/社会福祉課(中央庁舎内) |
| 在宅障害児福祉手当(市独自) | 3,000円/社会福祉課(中央庁舎内) |
金額はいずれも令和8年度(令和8年4月改定分から)の額です。特別障害者手当は満20歳以上が対象のため、この報告には含めていません。
出典:障害者福祉のしおり(令和8年度・PDF)/特別障害者手当(2026年5月7日 更新)/障害者福祉/各課紹介(社会福祉課)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではかすみがうら市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。