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📋 手続き・制度

坂井市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——坂井市では、どこで何をするのか。坂井市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(坂井市)

坂井市の「1歳6か月児健診および3歳児健診について」のページには、1歳6か月児健診と3歳児健診の2つが載っています。市のページは、どちらも身体発育及び発達の面から最も大切な節目の時期の健診で、必ず受診してくださいと書いています。

1歳6か月児健診は、身体測定、内科健診、歯科健診、保健相談、栄養相談、歯科相談など総合的な健康診査を実施します。対象者は1歳6か月〜1歳8か月児です。

3歳児健診は、身体計測、尿検査、内科健診、歯科健診、保健相談、栄養相談、視力・聴力検査、歯科相談、屈折検査など総合的な健康診査を実施します。対象者は3歳6か月〜3歳8か月児です。

どちらも、対象者には実施日の1か月前ほどに案内通知が郵送されます。お住まいの地区、生年月日ごとに実施日が異なり、健診当日は混雑を避けるために受付時間を区切って案内されます。実施場所は、三国保健センター、丸岡保健センター、春江保健センター、坂井健康センターの4か所です。令和8年度の日程表(PDF)は、1歳6か月児と3歳児が1枚にまとまっていて、お住まいの地区(三国・丸岡・春江・坂井)と対象者の生年月日ごとに実施日と会場が書かれています。日程等の変更を希望する場合は、連絡するよう案内されています。

問い合わせ先は、子ども福祉課 こども家庭センター(0776-50-3043)です。

5歳児健診について
「1歳6か月児健診および3歳児健診について」のページと令和8年度の健診日程表に載っている健診は、1歳6か月児と3歳児です。5歳児健診はそのページと日程表には含まれていません。

出典:1歳6か月児健診および3歳児健診について(2026年3月23日 更新)/令和8年度 1歳6か月児健診・3歳児健診日程

就学時健康診断と就学の問い合わせ(坂井市)

坂井市の「市立小・中学校への入学について」のページによると、小学校に入学する前年の10月中旬ごろに、児童の保護者へ教育委員会から「就学予定者に対する就学時健康診断のお知らせ」が郵送されます。また、小学校へ入学する年の1月末までに、就学すべき小学校を記した「就学通知書」が送付されます。

「市立小・中学校への入学について」のページは、次の場合は学校教育課(電話 0776-50-3161、坂井市坂井町下新庄1-1)に問い合わせるよう書いています。就学時健康診断のお知らせが届かないとき、就学通知書が届かないとき、病気などの理由で就学について相談したいとき、ご家庭の事情でやむを得ず就学指定校以外の学校へ就学したいときです。

教育委員会の所掌する事務全般や教育に関する諸問題についての教育行政相談の相談窓口は、教育委員会事務局 教育総務課(坂井市役所4階、電話 0776-50-3160)で、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分〜午後5時15分に、窓口、電話、ファックス、手紙、電子メール等で受け付けています。

就学期の相談は、こども家庭センター(0776-50-3043)の相談内容にも挙げられています。「市立小・中学校への入学について」「教育行政に関する相談窓口」「坂井市こども家庭センターについて」の3ページには、就学に向けた相談の申込みの時期や方法は載っていません。学校教育課(0776-50-3161)にお問い合わせください。

出典:市立小・中学校への入学について(2021年4月12日 更新)/教育行政に関する相談窓口(2023年5月10日 更新)/坂井市こども家庭センターについて(2026年4月17日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

小学校に上がったあとの学びの場には、次のようなものがあります。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

坂井市の1歳6か月児健診は、何か月の子が対象ですか。
1歳6か月〜1歳8か月児が対象で、案内通知は実施日の1か月前ほどに郵送されます。3歳児健診は3歳6か月〜3歳8か月児が対象です。会場は三国・丸岡・春江の各保健センターと坂井健康センターの4か所で、お住まいの地区と生年月日で日程が決まります。
坂井市は5歳児健診を行っていますか。
「1歳6か月児健診および3歳児健診について」のページと令和8年度の健診日程表には、5歳児健診は含まれていません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

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