市のページ「障害福祉サービスの利用について」(障害福祉サービス全般の流れ)には、「受給者証」の交付と、「申請窓口」が福祉課 福祉総務グループ(電話 0776-73-8020)であることが書かれています。障害児通所支援の内容を説明する「障害福祉サービスの内容について」の問い合わせ先も、健康福祉部福祉課(0776-73-8020)です。
市のページが示す利用までの流れは6段階です。①相談:市または相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合は市に申請が必要で、担当してもらう計画相談支援事業所に、利用するサービスの要望などを伝えて相談し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画(案)を作成してもらい申請します。②申請:サービスの支給申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(認定調査)が行われます。③審査・判定:調査の結果をもとに市で審査・判定が行われ、障害支援区分が決められます。④支給決定:障害支援区分やサービス等利用計画・障害児支援利用計画の内容などをもとに支給が決定し、受給者証が交付されます。⑤サービス利用契約:サービスを利用する事業所と利用に関する契約をします。⑥サービス利用:受給者証を提示し、サービス等利用計画・障害児支援利用計画にそったサービスを利用します。
「障害福祉サービスの利用について」のページには、障害支援区分(区分1〜6)の説明もあります。これは障害福祉サービス全般の流れとして書かれているため、お子さんの場合の調査や審査・判定の進め方は、福祉課でお尋ねください。受給者証は、サービスを利用するときに事業所へ提示するほか、有効期間を更新するときや支給量の変更を申請するときにも必要と説明されています。
相談支援事業として、あわら市は次の2事業所に委託しています(市のページの記載)。相談支援事業所 この道グループ(委託の欄の記載は0776-37-3120)と相談支援事業所 ハスの実(0776-73-3100)です。同じページの指定事業所の一覧には、「この道グループ相談支援事業所」として別の番号が載っています。どちらにかけるかは、福祉課でお確かめください。計画相談支援事業所とは、市の指定を受けた指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所のことで、サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス提供事業所との連絡調整などを行うと説明されています。あわら市内の指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所の一覧は、「障害福祉サービスの利用について」のページに9件(うち1件は休止中)載っています。
児童福祉法に基づく障害児通所支援として、市のページは児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5つの内容を説明しています。事業所を探すときは、市のページからリンクされている「障害児通所支援事業所一覧(坂井地区)」を使います。負担上限月額など費用の扱いは、福祉課でお尋ねください。
出典:障害福祉サービスの利用について(2026年4月1日 更新)/障害福祉サービスの内容について(2026年4月24日 更新)/障害児通所支援事業所一覧(坂井地区)(2026年6月24日 更新)
障害のある子どもに関わる国の手当は、福祉課 福祉総務グループ(電話 0776-73-8020)が「申請窓口」と市のページに書かれています。特別児童扶養手当、障害児福祉手当のどちらも同じ窓口・同じ番号です。
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給されます。一定以上の所得のある人や児童が施設に入所している場合は支給されません。対象は20歳未満の中程度以上の障がいがある児童の扶養者で、在宅の児童、障がいを支給要件とする公的年金を受けていない児童であることが要件です。申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、請求者と対象児童の戸籍謄本、請求者名義の預金通帳、世帯全員の個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類、身体障害者手帳または療育手帳(持っている人)などです。認定となった場合は、申請月の翌月から支給になります。
障害児福祉手当は、重度の障害のため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の児童に支給されます。一定以上の所得のある人や施設入所者には支給されません。申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、所得状況届、本人名義の普通預金通帳、世帯全員の個人番号カードまたは通知カードおよび本人確認書類、身体障害者手帳または療育手帳です。認定された場合は、申請月の翌月から支給になります。
重症心身障害児(者)福祉手当は、身体障害者手帳2級以上かつ療育手帳AまたはBの一部の人で、公的年金、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当を受給できない人に支給される市の手当です。市のページ(2024年3月13日更新)に、月額は3,000円(2025年度現在)と書かれています。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月〜) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月〜) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月〜) |
| 重症心身障害児(者)福祉手当 | 3,000円(市のページの記載。2024年3月13日更新) |
出典:特別児童扶養手当について(2026年4月6日 更新)/障害児福祉手当について(2026年4月6日 更新)/重症心身障害児(者)福祉手当について(2024年3月13日 更新)/障害者(児)に対する手当のご案内(2026年4月6日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではあわら市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。