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小野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小野市)

小野市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証の窓口は、市民福祉部 社会福祉課(障がい福祉係)です。社会福祉課は小野市役所(〒675-1380 小野市中島町531番地)の2階にあり、電話は0794-63-1011(ファックス0794-63-1204)です。市の『小野市福祉のしおり』(令和7年9月更新)は、障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)の窓口を社会福祉課と書いています。市役所の利用時間は8時45分から17時15分で、土曜・日曜・祝日・年末年始は休みです。

小野市の申請の順番は、事業所を見学してから申請する形です。しおりの障害児通所支援の手続きの欄には「事業所で見学・体験利用後に申請していただきます。まずは事業所に電話・メール等で見学日を決定してください。」と注記があります。つまり、最初に通いたい事業所に連絡して見学・体験をし、そのあとで社会福祉課に申請します。市内の事業所は、市の「障害福祉サービス等事業所情報」の一覧(令和7年7月1日現在)で探せます。

申請に出すものとして、しおりは申請書・資産等申告書・同意書・個人番号がわかる書類・障害者手帳を挙げています。手帳については「お持ちの方のみ。お持ちでない場合は健康増進課、医療機関等に情報提供を依頼します。」とあり、手帳がない子どもは、市が健康増進課や医療機関に情報提供を頼む形で進みます。書類を出したあと、社会福祉課が聞取調査を行い、「通所受給者証」が交付されます。そのあと事業者と契約して利用を始めます。

受給者証の申請には、原則として相談支援事業所が作る「障がい児支援利用計画案」が要る、としおりに書かれています。計画を作る障害児相談支援の事業所は、市の事業所一覧に、小野市社会福祉協議会相談支援センター(王子町801・0794-63-2575)、障害者支援施設 小野起生園(新部町1丁通1320・0794-66-6121)、はぐくみ(片山町1082-1・0794-88-8211)、相談支援事業所シーム(0794-73-8976)、ふたばの里計画相談支援センター(二葉町80-123・0794-70-0203)が載っています。市の障がい者基幹相談支援センター(市役所2階の社会福祉課内)も計画相談支援を行う機関として一覧に入っています。

費用について、しおりは「原則として、利用するサービス料金の1割が自己負担となります。ただし、世帯の課税状況に応じ月額負担上限額があり、市民税非課税世帯については利用者負担がありません。」と書き、食費などの実費は別にかかるとしています。小野市は、課税世帯の負担上限月額の金額をしおりにもホームページにも載せていません。いくらになるかは、申請のときに社会福祉課で確かめてください。3歳から5歳までの児童発達支援の無償化についても、市の案内ページは見当たりませんでした(市の「幼児教育・保育の無償化」のページは保育所・こども園・幼稚園の保育料についての案内です)。

受給者証とは別に、市の制度として障害児タイムケアがあります。障がいのある小学生・中学生・高校生の下校後の活動の場を障がい者施設で提供する事業で、対象は日中監護する者がいない世帯またはそれに準ずる世帯です。費用は月額10,000円(市民税非課税世帯5,000円)、8月は月額15,000円(同7,500円)で、おやつ代等は別です。窓口は社会福祉課です。

手順(市の福祉のしおりから)中身
1 事業所の見学・体験まず事業所に電話・メール等で見学日を決める
2 社会福祉課へ申請申請書・資産等申告書・同意書・個人番号がわかる書類・手帳(お持ちの方のみ)
3 聞取調査社会福祉課が行う。原則として障がい児支援利用計画案が必要
4 通所受給者証の交付そのあと事業者と契約して利用開始
利用者負担原則1割。市民税非課税世帯は負担なし。課税世帯の上限額は市が公表していない
小野市は見学してから申請
市のしおりは「事業所で見学・体験利用後に申請していただきます」と明記しています。申請先は社会福祉課 障がい福祉係(市役所2階・0794-63-1011)です。手帳がなくても、市が健康増進課や医療機関に情報提供を頼む形で申請できます。

申請から交付までの日数を、市は公表していません。負担上限月額の金額とあわせて社会福祉課に確かめてください。

出典:福祉のしおり(2025年09月05日 更新)/小野市福祉のしおり(令和7年9月更新・PDF)障害福祉制度(2022年03月27日 更新)/障害福祉サービス等事業所情報(2024年12月01日 更新)/障がいをお持ちの方と心の健康の相談窓口(2025年07月11日 更新)/幼児教育・保育の無償化(2026年04月06日 更新)/小野市役所(所在地・休館日など)

障害児福祉手当の窓口(小野市)

小野市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも社会福祉課(市役所2階・0794-63-1011)が窓口です。市の「障害福祉制度手当のご案内」のページに、市の介護手当とあわせて4つの手当がまとめて載っています。

特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に中度以上の障がいを持つ20歳未満の児童を監護する父母、または父母にかわって養育している人に支給されます。市のページの額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(令和8年4月分から)で、4月・8月・11月に4か月分が振り込まれます。児童が施設に入所したときは支給されない場合があります。市の「特別児童扶養手当の手引き」のページによると、市役所に出した請求書類は県へ送られ、兵庫県北播磨県民局長が認定し(認定まで3、4か月かかることもある)、認定されると請求した月の翌月分から支給されます。父母が監護している場合は、所得の高い方が受給者になります。

所得制限は、扶養親族等0人の場合で受給者本人4,596,000円、配偶者および扶養義務者6,287,000円(手引きの表)で、これ以上だとその年の8月から翌年7月までは支給されません。手引きのページには令和7年4月時点の額(1級56,800円、2級37,830円)が残っていますが、令和8年4月分からの額は手当のご案内のページのほうです。問い合わせ先は、市が社会福祉課、県が北播磨県民局 加東健康福祉事務所(0795-42-5111・代表)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の子が対象で、月額16,560円(令和8年4月分から)です。2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分が振り込まれます。所定の診断書で認定するため却下になる場合もあり、詳細な認定基準と所得制限があります。

市の独自制度として重度心身障害者(児)介護手当があります。65歳未満の在宅の重度心身障害者(児)を主に介護している人に年額100,000円(障害者1人につき)が2月に振り込まれます。対象は、居宅で6か月以上常時臥床し常時介護を要すること、身体障害者手帳1・2級または重度の知的障害と判定されていること、過去1年間に介護保険や障害者総合支援法のサービスを使っていないこと(7日以内の短期入所は除く)、世帯全員が市民税非課税であること、のすべてに当てはまる場合です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/社会福祉課 0794-63-1011
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/社会福祉課
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月分から)/社会福祉課
重度心身障害者(児)介護手当(市の制度)年額100,000円・世帯全員が市民税非課税などの条件あり/社会福祉課
手当はどれも社会福祉課で
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・市の介護手当は、すべて社会福祉課(0794-63-1011)で扱います。特別児童扶養手当は県の北播磨県民局長が認定し、認定まで3、4か月かかることがあります。

特別児童扶養手当の手引きのページは令和7年4月時点の額のままです。令和8年度の額は「障害福祉制度手当のご案内」のページによります。

出典:障害福祉制度手当のご案内(2026年04月03日 更新)/特別児童扶養手当の手引き(2025年08月27日 更新)/小野市福祉のしおり(令和7年9月更新・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請の前に、事業所を決める必要がありますか。
小野市の『福祉のしおり』は「事業所で見学・体験利用後に申請していただきます。」と書いています。まず事業所に電話やメールで見学日を決め、見学・体験のあとで社会福祉課(0794-63-1011)に申請します。
手帳がなくても申請できますか。
できます。しおりは、障害者手帳は「お持ちの方のみ」とし、持っていない場合は市が健康増進課や医療機関などに情報提供を依頼すると書いています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。