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高砂市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高砂市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高砂市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高砂市)

高砂市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証の窓口は、福祉部 障がい福祉課です。所在地は高砂市役所(〒676-8501 高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号)、電話は079-443-9027、ファックスは079-443-3144です。

対象について、市の『たかさご こどもの発達が気になる保護者応援ハンドブック』(令和8年度版)は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている子と、「難病患者等および療育の必要性が認められるこども」を挙げ、「障害者手帳をお持ちでない場合、医師意見書が必要です」と書いています。医師意見書の様式は障がい福祉課の窓口で渡されます。

市の「障害児通所支援」のページでの申請の流れは、ア.市へ申請(申請書などを出し、児童と保護者両方の個人番号カードまたは通知カードと、運転免許証などの身元確認書類の確認が必要)、イ.調査員による聞き取り調査、ウ.支給決定の場合は「福祉サービス受給者証」の交付、エ.受給者証を見せて事業者と契約し、利用開始、です。窓口で申請する場合は申請書類一式を窓口で用意するので、事前に準備しなくてよいとされています。

ハンドブックは利用までの流れを、1 障がい福祉課で利用申請、2 相談支援事業所を探す、3 通所先事業所を探す、4 受給者証の発行・利用開始、の4段階で示し、「利用申請は、2・3の後でも可能です」と書いています。また「高砂市では、障害児通所支援の適切な利用のために、相談支援事業所が作成した利用計画案の提出を必須としています」と明記しています。手続きが分からないときは、高砂市障がい者基幹相談支援センターみんとに問い合わせるよう案内されています。市外の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所も利用できます(送迎の有無は各事業所に確認)。

市の「障がい福祉サービス等事業所一覧」(令和8年2月時点)で障害児相談支援を行う事業所は、高砂市社会福祉協議会 ふれあい相談支援事業所(高砂町松波町440-35・079-443-3408)、相談支援事業所れりごー(荒井町小松原1丁目7-6・079-490-5921)、まごころ相談支援センター(荒井町御旅1丁目2-39・079-451-6339)、相談支援事業所ウィズ(松陽1丁目5-20-204・079-449-2755)、児童発達支援センター 高砂市立高砂児童学園(阿弥陀町南池516・079-447-0603)、こころ(北浜町牛谷114-1・079-448-8878)、地域支援センターあいあむ(北浜町北脇504-1・079-280-3740)、相談支援事業所むさし(北浜町西浜751-1・079-247-8088)の8か所です。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、同じ一覧の「児童系」で探せます。

利用者負担について、市のページは、サービス費用の1割が原則の利用者負担で、所得などに応じて月額上限負担額が設定されていると書いていますが、区分ごとの月額は掲載していません。3歳から5歳の無償化についての案内も見当たりませんでした。世帯の区分と上限額は障がい福祉課(079-443-9027)で確かめてください。

高砂市は相談支援事業所の利用計画案が必須
申請は障がい福祉課(079-443-9027)。手帳が無い場合は医師意見書が要ります(様式は窓口で渡されます)。

出典:障害児通所支援(2025年09月17日 更新)/こどもの発達が気になる保護者応援ハンドブック(2026年04月01日 更新)/たかさご こどもの発達が気になる保護者応援ハンドブック 令和8(2026)年度版(PDF)市内の障がい福祉関係施設一覧(2026年05月01日 更新)/障がい福祉サービス等事業所一覧(令和8年2月時点・PDF)高砂市障がい者基幹相談支援センター(2024年03月29日 更新)

障害児福祉手当の窓口(高砂市)

高砂市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は福祉部 障がい福祉課(079-443-9027)、特別児童扶養手当はこども部 子育て支援課(079-443-9024)です。

障害児福祉手当は、20歳未満で著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を要する在宅の障がい児に支給されます。支給額はひと月あたり16,560円(令和8年4月改定)で、2月・5月・8月・11月の10日に支給されます。申請には手帳、所定の診断書、本人名義の通帳、個人番号確認書類などが必要で、郵送での申請もできます(新規は障がい福祉課に問い合わせ)。所得制限があり、障がいを理由とした年金との併給はできず、乳児院・児童養護施設などの対象外施設に入所している子は受け取れません。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度・中度の障がいがある子を監護・養育している人に支給されます。手当額は1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円(令和8年4月1日現在・児童1人あたり)です。支給は4月11日(12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・11月11日(8月〜11月分)で、請求月の翌月分から支給されます。受給者は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出し、原則として2年に1回、診断書などを出して再認定を受けます。請求の書類は人によって違うので、子育て支援課に相談してください。

市独自の制度として、重度心身障害者(障害児)介護手当(年額10万円・年1回2月末支給)があります。在宅で6か月以上寝たきりの状態にあり、日常生活全般で常時介護を必要とする重度の心身障がい者(児)の介護者が対象で、介護保険サービスとの併給はできず、障がい者と介護者の世帯の市民税所得割額の合計が16万円以上の世帯は支給停止です。また、言語発達訓練などの費用を月額3,000円まで補助する言語発達相談利用者補助制度があります。18歳未満の子が対象で、必ず事前に申請し、継続する場合も毎年申請が必要です(障がい福祉課)。

特別支援学校などに5月1日時点で在籍する子の保護者には、教育委員会の特別支援学校等在籍児童生徒補助金(年額11,000円)があります。5月中旬に対象者へ書類が郵送されるので、記入して返送します。

手当・補助(令和8年度)額・窓口
障害児福祉手当月額16,560円・障がい福祉課 079-443-9027
特別児童扶養手当 1級月額58,450円・子育て支援課 079-443-9024
特別児童扶養手当 2級月額38,930円・子育て支援課 079-443-9024
言語発達相談利用者補助制度月額3,000円まで・障がい福祉課
特別支援学校等在籍児童生徒補助金年額11,000円・学校教育課 079-443-9054

出典:各種手当等(障がい福祉課)(2026年03月23日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/たかさご こどもの発達が気になる保護者応援ハンドブック 令和8(2026)年度版(PDF)特別支援学校等在籍児童生徒補助金(2026年01月21日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高砂市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請に、相談支援事業所の計画は必要ですか?
必要です。市のハンドブックは「相談支援事業所が作成した利用計画案の提出を必須としています」と書いています。市内で障害児相談支援を行う事業所は8か所あります。
言語訓練の費用に補助はありますか?
言語発達相談利用者補助制度があり、18歳未満の子の言語発達訓練などの費用を月額3,000円まで補助します。必ず事前に障がい福祉課へ申請します。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。