三田市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための通所受給者証の窓口は、健康福祉部 障害福祉課です。障害福祉課は三田市役所の本庁舎1階(〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号)にあり、電話は079-559-5075(ファクス079-562-1294)です。市の組織案内では、障害福祉課の障害施策係と支援サービス係はどちらも079-559-5075で、障害サービスに関することは支援サービス係の担当です。
市の『障害児通所支援等の利用のてびき』(第4版)は、サービスを使える子どもについて、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・対象疾患(難病)のために通所による療育等の支援が必要な児童で、「障害者手帳の有無は問いません」と書いています。児童相談所や医師などが療育の必要性を認めた児童も対象です。
てびきの流れは、相談 → 申請 → 調査 → サービス等利用計画案の作成依頼 → 支給決定(通所受給者証の交付)→ 利用計画の作成 → 事業者との利用契約 → 利用開始の順です。最初の相談についててびきは「まずは、さんだ子ども発達支援センターや障害福祉課に相談しましょう。」と書いています。申請は保護者が申請用紙に記入して障害福祉課に出し、そのあと調査員が生活の状況などを聞き取ります。計画案は、保護者が指定特定相談支援事業者に作成を頼みます。事業所は、受給者証が出たあとに選んで契約する順番です。申請に必要な書類は障害福祉課に問い合わせるよう書かれています。障害児通所支援では、大人のような障害支援区分の判定は行われません。
計画案を作る児童向けの指定特定相談支援事業所として、てびきには、かるがも相談支援(井ノ草808・079-568-1626)、相談支援事業所「ねくすと」(沢谷1296-1・079-567-7530)、三田わくわく村大原事業所(大原1546-5・079-564-0909)、三田福祉の里相談支援センター(東本庄1188・079-568-1026)、あすなろ相談支援事業所(三輪1-8-11・079-556-5075)、ぞうさんの足音(すずかけ台1-12・079-564-7785)、オフィス リブ(高次1-7-31・079-501-6168)、Uno mismo(上井沢486-2・050-8884-3423)の8か所が載っています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、市の「障害児通所支援事業所一覧表」で探せます。
費用は原則1割で、世帯の所得に応じて月ごとの上限があります。てびきの表は、生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)で通所施設・ホームヘルプを利用する場合=4,600円、一般2=37,200円です。同じ一般1の欄にある9,300円は入所施設を利用する場合の額で、家から通所する子どもは4,600円のほうです。ほかに、世帯で複数の人がサービスを使うときの高額障害福祉サービス等給付費と、就学前の兄・姉がいる場合などの多子軽減制度があります。
3歳から5歳までの無償化について、市のページは「満3歳になって初めての4月1日から3年間」の児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用者負担が無償になり、「新たな手続きは必要ありません。」と書いています。医療費や食費などの実費は引き続きかかります。
受給者証には期限があります。てびきは「原則、『通所受給者証』の期限は児童の誕生月の末日までとなります。」と書き、続けて使うときは更新の手続きが要るとしています。1日に複数の事業所を利用することはできず、利用者負担額の変更は原則として申請のあった日の翌月から適用されます。
| 負担上限月額(市のてびき) | 金額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満)の通所施設・ホームヘルプ利用 | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 3歳から5歳まで(満3歳後の最初の4月1日から3年間) | 利用者負担は無償・新たな手続きは不要 |
申請から交付までの日数を、市は公表していません。
出典:障害福祉サービス等の利用方法について(2026年06月24日 更新)/障害児通所支援等の利用のてびき(第4版・PDF)/障害児通所支援事業所一覧表(PDF)/児童発達支援等の利用者負担の無償化について(2022年03月31日 更新)/三田市組織案内(部署の電話番号と主な業務)(2026年04月01日 更新)
三田市では、国の手当2つの窓口が別の課です。特別児童扶養手当はこども未来部 こども政策課 手当給付係(本庁舎2階・079-559-5072)、障害児福祉手当は障害福祉課(本庁舎1階・079-559-5075)です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母にかわって養育している人に支給されます。市のページの月額(児童一人あたり)は、令和8年4月からは1級(重度障害)58,450円、2級(中度障害)38,930円です(令和7年4月からは56,800円と37,830円でした)。支払いは年3回で、4月11日・8月11日・11月11日に4か月分ずつ振り込まれます。
市に出した請求の書類は県に送られ、兵庫県知事が認定します。市は「認定まで半年以上かかることもあります」と書いています。認定されると請求した月の翌月分から支給されます。新規の請求には、戸籍謄本(受付日前1か月以内)、窓口で配る様式の障害認定診断書(作成日が受付日前2か月以内・検査日が受付日前1年以内)、受給資格者の預金通帳が要ります。身体障害者手帳1〜3級(下肢機能障害は4級の一部を含む)や療育手帳「A」判定を持っている子は診断書を省略できる場合がありますが、療育手帳「B」判定の場合は診断書が必要です。
所得制限は、扶養親族等0人の場合で受給者本人4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円です。受給者は毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を出します。原則として1〜2年に1回、3月・7月・11月のうち決められた時期に診断書を出して再認定を受けます。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の児童が対象で、市の『福祉のあらまし』では月額16,560円、2月・5月・8月・11月の支給です。施設に入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受けている場合は支給されません。申請には所定の診断書・銀行預金通帳・所得額を証明するものが要ります。
市の制度として重度心身障害者(児)介護手当(年額100,000円・10月支給)があり、あらましでは、65歳未満で6か月以上寝たきりの状態など常時介護が必要な重度の知的障害者または重度の身体障害者(Aまたは1・2級)を介護している人が対象で、障害福祉・介護保険サービスの利用者は除き、市町村民税非課税世帯が対象です。窓口は障害福祉課です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/こども政策課 手当給付係 079-559-5072 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/こども政策課 手当給付係 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(福祉のあらまし)/障害福祉課 079-559-5075 |
| 重度心身障害者(児)介護手当(市の制度) | 年額100,000円・市町村民税非課税世帯などの条件あり/障害福祉課 |
出典:特別児童扶養手当(2026年04月13日 更新)/身体障害・知的障害・精神障害 福祉のあらまし(PDF)/三田市組織案内(部署の電話番号と主な業務)(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。