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📋 手続き・制度

大田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
大田市で、どこに電話をかければよいのか。大田市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——大田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、大田市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、こども家庭支援課(大田市役所1階・0854-83-8152)に電話してください。市のこども家庭センター「おおだっこ」の窓口で、相談の例に「発達が心配」が挙がっていて、発達クリニック(専門医・予約制)の予約もここです。通所支援の問い合わせ先として市の出典に載っているのは、高齢・障がい福祉課 障がい福祉係(0854-83-8142)で、相談とは課が別です。

大田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
障害児通所支援を利用する窓口② 障害児通所支援と手当
障害児福祉手当の窓口② 障害児通所支援と手当
乳幼児健診・就学の問い合わせ③ 健診と就学の問い合わせ
就学の問い合わせ③ 健診と就学の問い合わせ

発達の相談は、どこにするのか(大田市)

大田市で子どもの発達について相談する窓口は、こども未来部のこども家庭支援課です。市のページ『大田市こども家庭センター「おおだっこ」』は、保健師や助産師などの専門職がお話を聞いてサポートするとして、相談の例に「発達が心配」を挙げています。開設場所は大田市役所1階(こども家庭支援課内)で、専用相談室で、こどもと一緒に相談ができます。開設時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝祭日・年末年始は休み)、電話は0854-83-8152、0854-83-8147です。

発達クリニックは、乳幼児期のお子さんの運動や言葉の発育・発達などについて専門医による健診と相談を行っています。市のページは、首がすわりにくい、なかなか言葉が出ない、集団での遊びが苦手、バタバタと落ち着きがない気がする、といったときに相談できると書いています。事前予約制で、こども家庭支援課(0854-83-8152)に連絡します。受診日の1か月前に案内文書と「お子さんについてのおたずね」が送られ、記入して返信すると、後日、保健師が内容の聞き取りを行います。場所は仁摩保健センター(大田市仁摩町仁万540番地1)で、母子健康手帳と、お持ちの方は相談支援ファイルを持っていきます。時間は午前9時30分から12時10分(4枠)、午後1時30分から4時10分(4枠)です。

のびのーび教室(7月だけ島根県立出雲養護学校大田分教室・大田市久手町刺鹿522-1で行うと市のページに書かれています)は、1歳6か月児健診後から3歳児健診までの子どもを対象にした、楽しく遊びながらことばやからだの発達をうながす教室で、ことばの発達や行動について心配なことがあるとき、育児・しつけで困ったときに、スタッフが話を聞きます。参加には事前予約が必要で、こども家庭支援課(0854-83-8152)に連絡します。場所は仁摩保健センターで、時間は10時から11時30分(受付は9時45分から)です。

めだか教室は、発達や成長が気になる就学前のお子さんとその保護者を対象に、地域における小規模療育や指導(活動)を行う事業です。対象者は発達の支援を必要とする乳幼児とその保護者で、スタッフは保健師、さざなみ学園、障がい者地域生活支援センターせいふう相談支援事業所、島根県西部発達障害者支援センターウインドなどです。開催日は毎月第3金曜日(年間12回)、場所は仁摩保健センターで、市のページ末尾の問い合わせ先はこども政策課(0854-83-8107)です。『各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)』のこども政策課は、支援・給付係が0854-83-8148、保育・幼稚園係が0854-83-8149です。

年中児育ちの応援相談事業は、市内のその年度に5歳になるすべてのお子さんと保護者が対象です。園(所)を通じて「年中児育ちの応援相談シート」が配られ、記入して園(所)に提出すると、6月から9月頃(市のページの実施内容の表記)に園(所)の先生と保護者が個別面談をします。実施年度の表記は、市のページでは年を示さない書き方です。シートは園(所)から市に提出され、保健師・心理士が内容を確認し、秋頃に園(所)を通じて結果が渡されます。必要に応じて、専門の相談窓口や4歳児計画訪問、就学(小学校入学)に向けたサポートが案内されます。

県の機関も、市のページが相談先として挙げています。市の『障がい者の相談・支援窓口』は、発達障がいに関する相談支援として、島根県西部発達障害者支援センター「ウインド」(浜田市上府町イ2589「こくぶ学園」内・電話0855-28-0208)を載せています。平成21年3月作成の島根県のパンフレットは、西部の所管区域を浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡、鹿足郡としています。ウインドは大田市の窓口ではなく、島根県の機関です。

相談先場所・電話
こども家庭センター「おおだっこ」(こども家庭支援課・市)大田市役所1階/0854-83-8152、0854-83-8147
発達クリニック・のびのーび教室(市・予約)仁摩保健センター/こども家庭支援課 0854-83-8152
めだか教室(市)仁摩保健センター/こども政策課 0854-83-8107
西部発達障害者支援センター ウインド(島根県)浜田市上府町イ2589/0855-28-0208
まず電話するなら、こども家庭支援課です
発達クリニック(専門医・予約制)とのびのーび教室の予約は、こども家庭支援課の0854-83-8152です。

ウインドは島根県の機関で、電話番号は市のページと島根県のページに載っている番号です。

出典:大田市こども家庭センター「おおだっこ」/子ども・子育てに関する相談窓口/発達クリニック/のびのーび教室/めだか教室/年中児育ちの応援相談事業を実施しています/障がい者の相談・支援窓口/発達障害者支援センター(島根県 福祉のあらまし)/発達障害者支援センター ウィッシュ&ウィンド(島根県のパンフレット・PDF・平成21年3月)/各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)

こども家庭センター(大田市)

大田市は、令和6年4月から、こども家庭支援課内に「大田市こども家庭センター おおだっこ」を設置しています。市のページによると、妊娠、出産、子育ての相談支援を行う「母子健康包括支援センター(母子保健)」と、児童虐待等の相談支援を行う「子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」の機能を一元化しています。

開設場所は大田市役所 こども家庭支援課内(大田市役所1階)で、専用相談室でこどもと一緒に相談ができます。開設時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝祭日・年末年始は休み)、電話は0854-83-8152、0854-83-8147です。市の『各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)』は、こども家庭支援課のこども家庭相談係を0854-83-8147、母子保健係を0854-83-8152と載せています。

保健師や助産師などの専門職が聞いてサポートするとして、市のページは相談の例に、初めての妊娠で不安、母乳やミルクがたりているのか知りたい、離乳食を食べてくれない、発達が心配、こどもが泣き止まなくてつらい、子育てに疲れた、などを挙げています。

『子ども・子育てに関する相談窓口』のページは、子どもや子育ての悩みの相談先として、大田市役所こども家庭支援課(0854-83-8147)、子どもへの虐待などの相談先として、こども家庭支援課(0854-83-8147)と児童相談所虐待対応ダイヤル189(通話料無料)を載せ、乳幼児の子育てに関する悩みの相談先としてこども家庭支援課(0854-83-8152)を挙げています。

児童相談所は島根県の機関です。島根県のページは、浜田児童相談所の管内を浜田市・大田市・江津市・邑智郡とし、所在地は浜田市上府町イ2591、電話は0855-28-3560と載せています。市のこども家庭センターとは別の組織です。

用件窓口と電話
妊娠・出産・子育て・乳幼児の悩み(母子保健係)こども家庭支援課/0854-83-8152
子どもや子育ての悩み・虐待(こども家庭相談係)こども家庭支援課/0854-83-8147
児童相談所(島根県の機関)浜田児童相談所/0855-28-3560
こども家庭センターは、市役所1階のこども家庭支援課です
電話は0854-83-8152と0854-83-8147。平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

こども家庭センターの設置時期は、市のページ『大田市こども家庭センター「おおだっこ」』の記載です。

出典:大田市こども家庭センター「おおだっこ」/子ども・子育てに関する相談窓口/各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)/児童相談所一覧と業務概要(島根県)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

島根県のほかのページ

島根県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は島根県のページにまとめています。

島根県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。浜田市 出雲市 益田市 松江市 安来市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達クリニックはどう予約しますか。
こども家庭支援課(0854-83-8152)に連絡します。事前予約制で、受診日の1か月前に案内文書と「お子さんについてのおたずね」が届きます。専門医が乳幼児期の運動や言葉の発育・発達について健診と相談を行い、場所は仁摩保健センターです。
通所支援の問い合わせは、支所でもできますか。
市の『障がい者の相談・支援窓口』のページは、障がい者福祉の手続き等の窓口として、障がい福祉係のほか、温泉津支所と仁摩支所の市民生活課を載せています。現行のそのページの手続き等の欄には障がい児通所支援の語は載っておらず、令和5年10月製作のべんり帳が障がい児通所支援を手続きの対象に挙げています。持ち物は、障がい福祉係(0854-83-8142)へ電話で聞くのが確実です。
めだか教室とは何ですか。
発達や成長が気になる就学前のお子さんと保護者を対象に、地域における小規模療育や指導を行う市の事業です。毎月第3金曜日(年間12回)に仁摩保健センターで開かれ、市のページ末尾の問い合わせ先はこども政策課(0854-83-8107)です。『各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)』のこども政策課は、支援・給付係が0854-83-8148、保育・幼稚園係が0854-83-8149です。
ウインドは大田市の窓口ですか。
いいえ。島根県西部発達障害者支援センターで、島根県の機関です。浜田市上府町イ2589「こくぶ学園」内にあり、電話は0855-28-0208です。市の相談窓口のページに、発達障がいに関する相談支援として載っています。
大田市の児童相談所はどこですか。
島根県の浜田児童相談所(浜田市上府町イ2591・0855-28-3560)で、県のページは管内を浜田市・大田市・江津市・邑智郡としています。市のこども家庭センターとは別の、県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。