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📋 手続き・制度

浜田市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年10月6日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
浜田市で、どこに電話をかければよいのか。浜田市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——浜田市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、浜田市で連絡する先の目安は次のとおりです。

最初の一本
まず、子育て世代包括支援センター「すくすく」(0855-22-1253)に電話してください。乳幼児の発達の相談(育児相談・専門医のすこやか健診)も、令和8年度から実施している5歳児健診の会場も、すくすくです。障害児通所支援の利用の申請は、高齢障がい福祉課 障がい福祉係(0855-25-9322)で、支所の市民福祉課も窓口に挙がっています。

浜田市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
障害児通所支援を利用する窓口② 障害児通所支援と手当
障害児福祉手当の窓口② 障害児通所支援と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学の問い合わせ
就学の問い合わせ先・就学時健診③ 健診と就学の問い合わせ

発達の相談は、どこにするのか(浜田市)

浜田市で子どもの発達について相談できる窓口は、市の機関と県の機関に分かれます。市の窓口の中心は、野原町にある子育て世代包括支援センター「すくすく」(浜田市野原町859-1・電話0855-22-1253)です。市の「こども家庭センター」のページは、このすくすくの子育て支援係を、妊娠・出産・乳幼児期の健康と子育てに関する窓口として挙げています(平日8時30分から17時15分)。子ども・子育て支援課の担当事務には、子育て支援係の仕事として「母子保健に関すること」「療育支援に関すること」「子育てに関する相談及び助言に関すること」が並んでいます。

育児相談は、毎週金曜日(9:30〜11:00、13:30〜14:30受付)にすくすくで開かれ、事前の予約をお願いしています。身体計測と子育ての悩みについて、助産師・栄養士・保育士・保健師等が相談に応じます。対象は0歳から就学前までの子どもとその保護者及び祖父母、妊婦で、母子手帳とバスタオルを持っていきます。『浜田市子育て支援ガイド』は、乳幼児健康相談として、保健師・助産師・歯科衛生士による発育・発達の確認や健康相談を、すくすくで実施していると書き、医療的ケア児の相談も実施しているとしています。

すこやか健診は、心身の発達について心配のある乳幼児期の子どもを対象に、専門医が行います。「言葉が遅いような気がする」「視線が合いにくいなど行動が気になる」「発育や発達が不安」といった場合に利用でき、事前予約が必要です。時間は9時半から15時半まで(30分ごとの予約制)、場所はすくすく、料金は無料で、母子手帳を持っていきます。市のページは、すこやか健診以外でも保健師などが相談に応じるので問い合わせてほしいと案内しています。

幼児通級教室「にこにこ」は、浜田市立浜田幼稚園の中にある市の教室です。市のページは、発達に個別の課題がみられる幼児の課題の改善と克服を図ることを目的としていて、対象は浜田市に住所がある満3歳から小学校就学前の幼児、各園に在籍したまま(在宅でも可)通えます。週1回60分程度、内容は遊びを中心とした個別の指導・支援と保護者との面談で、利用料は無料です。利用までの流れは、保護者・在籍園(所)・相談支援機関などが通級の利用が望ましいと判断した場合に、在籍園(所)から幼児通級教室へ事前に相談し、利用申請のあと、毎月1回の利用検討会を経て浜田市教育委員会が在籍園(所)に可否を通知する、という順です。幼児教育施設に在籍していない幼児は、保護者が手続きをします。電話は0855-25-6221、利用定員は20名程度と書かれています。

県の機関も、市の資料が相談先として挙げています。島根県の発達障害者支援センターには東部のウィッシュと西部のウィンドがあり、浜田市上府町イ2589「こくぶ学園」内にあるのが西部のウィンド(電話0855-28-0208)です。平成21年3月作成の島根県のパンフレットは、西部の所管区域を浜田市、益田市、大田市、江津市、邑智郡、鹿足郡と書き、相談は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の9時から12時、13時から17時までとしています。もう1つは島根県教育センターの浜田教育センター(浜田市長沢町1550-1)の相談室で、電話0855-23-6784です。県のページは、対象を幼児・小学生・中学生・高校生とその保護者などとし、相談日は月曜日から金曜日(水曜日は午後のみ、国民の休日は除く)の午前9時30分から午後5時、1回60分を基本としています。ご相談内容の例に「発育・発達が気になって」が挙がっています。これらは市の窓口ではなく、島根県の機関です。

市の窓口は、このほか障がいのある方とその家族の総合相談窓口として、浜田市基幹相談支援センター(電話0855-25-6115)があります。障がい種別(知的・精神・身体)を問わない相談を受けていると市のページに書かれています。市の「障がいのある子どもの保育と教育」のページは、全保育所・認定こども園と幼稚園で、障がいのない子どもとともに育ちあうことを目指して相談に応じていると書いています(保育所・認定こども園は子ども・子育て支援課 0855-25-9330、市立浜田幼稚園は 0855-27-0575)。

相談先場所・電話
子育て世代包括支援センター「すくすく」(市)浜田市野原町859-1/0855-22-1253
幼児通級教室「にこにこ」(市・浜田幼稚園内)電話0855-25-6221
浜田市基幹相談支援センター(市)浜田市港町293-2/0855-25-6115
西部発達障害者支援センター ウィンド(島根県)浜田市上府町イ2589/0855-28-0208
浜田教育センター 相談室(島根県教育センター)浜田市長沢町1550-1/0855-23-6784
まず電話するなら、すくすくです
育児相談は毎週金曜日・事前予約、すこやか健診(専門医)は予約制・無料です。健診で気になることがあったときの相談も、同じすくすくで受けられます。

ウィンドと浜田教育センターの電話番号は、島根県の公式ページに載っている番号です。市の窓口と県の機関は別の組織です。

出典:浜田市こども家庭センターを設置しました(2024年4月1日登録)/子ども・子育て支援課 担当事務/育児相談/浜田市子育て支援ガイド(PDF)/すこやか健診/浜田市幼児通級教室「にこにこ」(浜田市立浜田幼稚園内)/幼児通級教室利用開始までの流れ(PDF)/障がいのある子どもの保育と教育/浜田市基幹相談支援センターについて(2021年4月1日登録)/発達障害者支援センター(島根県 福祉のあらまし)/発達障害者支援センター ウィッシュ&ウィンド(島根県のパンフレット・PDF・平成21年3月)/浜田教育センター 教育相談(島根県教育センター)

こども家庭センター(浜田市)

浜田市は、令和6年4月に、子育て世代包括支援センター(母子保健)と子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)を一体的に運営し相談支援体制を強化した「浜田市こども家庭センター」を、子育て世代包括支援センター(すくすく)と市役所本庁舎にそれぞれ設置しました。市のページは、窓口の場所や電話番号はこれまでどおりと書いています。

窓口は用件で2つに分かれています。妊娠・出産・乳幼児期の健康・子育て等は、子育て世代包括支援センター(すくすく)の子育て支援係で、平日8時30分から17時15分、電話は0855-22-1253です。家庭児童相談・児童福祉は、子ども・子育て支援課(本庁舎)の子ども家庭相談係で、平日8時30分から17時15分、電話は0855-25-9331です。課全体の問い合わせ先は0855-25-9330です。

すくすくの相談は、市のページ「子育て世代包括支援センターとは」によると、保健師・助産師・看護師・栄養士・保育士等の専門職員が受けます。電話やFAX、メール、オンラインでの相談もでき、面談や訪問を希望する場合は事前に連絡すると案内がスムーズになると書かれています。「こんなときはご相談ください」のページには、相談の例に「子どもが落ち着きがないけど大丈夫かしら」が並び、どのような内容でも相談できて、秘密厳守で受けると書かれています。

子ども・子育て支援課の担当事務は、子ども家庭相談係が「児童家庭相談に関すること」「児童虐待予防に関すること」などを、子育て支援係が「母子保健に関すること」「療育支援に関すること」「子育てに関する相談及び助言に関すること」を担当すると書いています。

市役所本庁舎は〒697-8501 島根県浜田市殿町1番地です。窓口の開庁は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日は閉庁)で、市の窓口案内は、担当がわからないときや夜間・休日・話中の場合は代表番号0855-22-2612にかけるよう案内しています。

県の機関の児童相談所も、市の相談と並んで案内されています。島根県の「児童相談所一覧と業務概要」のページは、浜田児童相談所の管内を浜田市・大田市・江津市・邑智郡としていて、浜田児童相談所は浜田市上府町イ2591、電話は0855-28-3560です。これは市のこども家庭センターではなく、島根県の機関です。

用件窓口と電話
妊娠・出産・乳幼児期の健康・子育て等すくすく 子育て支援係/0855-22-1253
家庭児童相談・児童福祉子ども・子育て支援課(本庁舎)子ども家庭相談係/0855-25-9331
児童相談所(島根県の機関)浜田児童相談所/0855-28-3560
こども家庭センターの窓口は2つです
健康・子育ての相談はすくすく(0855-22-1253)、家庭児童相談・児童福祉は本庁舎の子ども家庭相談係(0855-25-9331)です。

こども家庭センターの設置は、市のページ(2024年4月1日登録)に書かれています。

出典:浜田市こども家庭センターを設置しました(2024年4月1日登録)/子ども・子育て支援課 担当事務/浜田市子育て支援ガイド(PDF)/子育て世代包括支援センターとは/こんなときはご相談ください/児童相談所一覧と業務概要(島根県)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

島根県のほかのページ

島根県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は島根県のページにまとめています。

島根県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。出雲市 益田市 松江市 大田市 安来市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

0855-23-6784 は市の窓口ですか。
いいえ。島根県教育センターの浜田教育センター相談室(浜田市長沢町1550-1)の電話で、島根県の機関です。幼児から高校生とその保護者が教育相談を受けられます。市の「障がいのある子どもの保育と教育」のページには、教育センターは就学前の直接申込みも可能と書かれています。
浜田市の児童相談所はどこですか。
島根県の浜田児童相談所(浜田市上府町イ2591・0855-28-3560)で、県のページは管内を浜田市・大田市・江津市・邑智郡としています。市のこども家庭センターとは別の、県の機関です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。