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大田市の障害児通所支援と手当——問い合わせ先

最終更新:2026年10月6日
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援と、障害児福祉手当について、大田市の公式ページで2026-10-06に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは、そのとおり書いています。

障害児通所支援の問い合わせ先(大田市)

大田市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の問い合わせ先として市の出典に載っているのは、市民環境福祉部の高齢・障がい福祉課 障がい福祉係(〒694-8502 大田市大田町大田ロ1111番地、電話0854-83-8142、ファックス0854-84-9204)です。令和5年10月製作のべんり帳が障がい児通所支援の手続きの窓口として挙げているのも、この係(当時の名称は地域福祉課)です。現行の『障がい者の相談・支援窓口』のページ(2026年10月6日に確認)の「障がい者福祉の手続き等」の欄には、障がい児通所支援の語は載っていません。市の『各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)』が、高齢・障がい福祉課の障がい福祉係を0854-83-8142と載せています。開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日は閉庁)。

『障がい者福祉のしおり べんり帳』(令和5年10月製作)は、手続きの窓口として、大田市役所の障がい者福祉係(当時の名称は地域福祉課)、温泉津支所の市民生活課市民生活係(電話0855-65-3934)、仁摩支所の市民生活課市民生活係(電話0854-88-2113)を挙げ、扱う手続きとして「障がい者手帳、障がい福祉サービス、障がい児通所支援、自立支援医療(精神通院、更生医療、育成医療)、障がい児・者手当、補装具・日常生活用具費支給等、その他障がい者施策等の手続き」と書いています。同じ3つの窓口は、市の『障がい者の相談・支援窓口』のページにも、障がい者福祉の手続き等の窓口として載っています。

べんり帳(令和5年10月製作)の「障がい児通所支援」の欄は、障がい児通所支援は児童福祉法に基づくサービスで、利用対象を「身体、知的、または精神に障がい(発達障がい含む)があり、療育の必要がある18歳未満児童」と書いています。サービスは、①児童発達支援(未就学児)、②医療型児童発達支援、③放課後等デイサービス(小中学校・高校に就学している障がい児)、④居宅訪問型児童発達支援、⑤保育所等訪問支援の5つが並んでいます。

費用は、べんり帳(令和5年10月製作)の同じ欄に、障がい者総合支援法による給付にかかる障がい児の利用者負担と同じ考え方で、月額負担上限が生活保護0円、低所得0円、一般①4,600円、一般②37,200円と書かれています。就学前の無償化は、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は負担額が0円になると書かれ、その対象は表の①②④⑤(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)とされています。放課後等デイサービス(③)は、この無償化の対象の欄に入っていません。

『相談支援ファイル』(PDFはR8.3月作成)は、お子さんの発達特性や保護者の要請(教育的ニーズ)に応じた教育的支援を、乳幼児期から学校卒業まで一貫して行っていくための大切な情報を集めたファイルです。プロフィールとレポートファイルは保護者が記録し、必要なときに関係機関にファイルを見せます。

申請に必要な書類の一覧と、申請から決定までの日数は、市の『障がい者の相談・支援窓口』のページと、べんり帳(令和5年10月製作)の障がい児通所支援の欄には書かれていません。窓口へ行く前に、障がい福祉係(0854-83-8142)で持ち物を聞いてください。

相談の窓口として、市の『障がい者の相談・支援窓口』のページは、主に身体障がい者、知的障がい者、障がい児の相談支援を行う窓口に障がい者地域生活支援センター せいふう(大田市大田町吉永1453-13、電話0854-82-5308)を挙げています。障がい児の入所を考えるときは、島根県の浜田児童相談所(浜田市上府町イ2591・0855-28-3560)が、18歳未満の児童に関するあらゆる問題について相談に応じ、施設入所手続きなども行うと同じページに書かれています。島根県のページは、浜田児童相談所の管内を浜田市・大田市・江津市・邑智郡としています。

区分(障がい児通所支援・令和5年10月製作のべんり帳)負担上限月額
生活保護0円
低所得0円
一般①4,600円
一般②37,200円
通所支援の問い合わせ先として市の出典に載っているのは、障がい福祉係です
電話は0854-83-8142。温泉津支所・仁摩支所の市民生活課は、令和5年10月製作のべんり帳と現行の相談・支援窓口のページで、障がい者福祉の手続き等の窓口として載っています。

費用と無償化の説明は、『べんり帳』(令和5年10月製作)の記載です。上限額の区分名は、べんり帳の表記どおりです。

出典:障がい者の相談・支援窓口/障がい者福祉のしおり べんり帳(令和5年10月製作・本文PDF)/各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)/『相談支援ファイル』を利用しましょう!/児童相談所一覧と業務概要(島根県)

障害児福祉手当の窓口(大田市)

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の問い合わせ先は、市民環境福祉部 高齢・障がい福祉課 障がい福祉係(電話0854-83-8142)です。市の手当のページは、手当の名前ごとに、手当の内容と申請手続きに必要なものを載せています。

特別児童扶養手当は、在宅で、身体・知的または精神に障がいのある20歳未満の児童を介護している父母または養育者に支給されます。令和8年4月からの月額は、厚生労働省の公式ページによると1級58,450円、2級38,930円です。申請手続きに必要なものとして、市のページは、戸籍謄本(保護者と対象児童)、身体障害者手帳・療育手帳等、診断書、保護者名義の金融機関の通帳、マイナンバー関係書類を挙げています。前年の所得が一定額以上の場合は支給停止になり、対象の児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由とする年金等を受けている場合は支給されません。市のページには、障がいの程度の基準(1級11項目)が載っています。

障害児福祉手当は、身体、知的または精神に重い障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。令和8年4月からの月額は、厚生労働省の公式ページによると16,560円です。支給月は、市のページに2月、5月、8月、11月と書かれています。申請手続きに必要なものは、診断書、本人名義の金融機関の通帳、マイナンバー関係書類です。前年の所得が一定額以上の場合は支給停止になり、対象の児童が児童福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由とする年金などを受けている場合は支給されません。

どちらの手当も、所得制限限度額表が市のページに載っています。窓口での申請の流れと日数は、障がい福祉係(0854-83-8142)で確かめてください。

手当令和8年4月からの月額(厚生労働省)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円
手当の窓口は、高齢・障がい福祉課 障がい福祉係です
電話は0854-83-8142。申請に必要な書類は、手当ごとに市のページに載っています。

月額は厚生労働省の公式ページの令和8年4月からの額です。市の手当のページの所得制限限度額表と、窓口の案内を確かめてください。

出典:特別児童扶養手当/障害児福祉手当/各課ごとのお問い合わせ一覧(令和8年度)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは大田市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい児通所支援の無償化は、放課後等デイサービスも対象ですか。
市の『べんり帳』(令和5年10月製作)は、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間は負担額が0円になると書き、対象を表の①②④⑤としています。放課後等デイサービス(③)はこの対象に入っていません。詳しくは障がい福祉係で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。