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松江市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月18日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
松江市で、どこに電話をかければよいのか。松江市の公式ページで2026-09-09に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——松江市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、松江市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達で気になることがあれば、まず松江市発達・教育相談支援センター『エスコ』の相談電話(0852-55-4013)にかけてください。エスコは松江市が平成23年4月1日に開設した教育委員会の施設で、乳幼児期から学齢期・青年期まで切れ目なく相談を受けます。保護者や本人から直接かけられる電話相談で、受付は月曜日から金曜日の9時から17時まで(祝祭日は休み)です。松江市は中核市なので区はありませんが、用件で建物と電話番号が変わります。受給者証と手当は市役所の障がい者福祉課(または8か所の支所市民生活課)、乳幼児健診と5歳児健診はこども家庭支援課、発達・就学の相談はエスコです。

松江市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(松江市)

発達の相談の中心は松江市発達・教育相談支援センター『エスコ』です。松江市が平成23年4月1日に開設し、乳幼児期から小中学校の学齢期、青年期に向けて切れ目のない支援をめざしています。場所は松江市乃白町32番地2 松江市保健福祉総合センター内で、乳幼児健診やこども家庭センターと同じ建物です。

保護者や本人から直接かけられるのが「エスコ相談」(電話 0852-55-4013)です。市は「園(所)・学校には相談しにくいこと、さらに詳しく聞きたいことなどあればお電話ください」と案内しています。受付は月曜日から金曜日の9時から17時まで(祝祭日は休み)です。同じエスコでも用件で番号が違い、就学相談は特別支援教育係(0852-55-5420)、講座や支援の相談は相談支援係(0852-55-5455)です。

保健師に相談したいときは、健康推進課 地域保健グループ(0852-60-8154/0852-60-8156)と各支所市民生活課で、来所相談(事前予約制・母子健康手帳を持参)と電話相談を受けています。受付は8時30分から17時15分まで(土日祝を除く)です。保健福祉総合センターでは管理栄養士や歯科衛生士にも相談できます。

相談の名前対象・申し込み
エスコ相談保護者・本人からの電話相談。こどもの発達で気になること、生活や遊び、園(所)や学校での行動、かかわり方など。電話 0852-55-4013(月曜日〜金曜日 9時〜17時、祝祭日は休み)
専門巡回相談家庭や在籍園(所)・学校での支援のあり方についての相談。園(所)・学校に在籍している場合は、各園(所)・学校の担任または特別支援教育コーディネーターに相談すると、相談員が在籍園(所)・学校に出かけてこどもの観察や相談を行います
エスコでの療育『にこにこ教室』発達障がいのこどもを中心に、就学に向けて「コミュニケーション・社会性」「感覚・運動」「認知」「学習態勢」の発達を促します。エスコで実施
特別支援幼児教室日頃は在籍する幼稚園・保育所等で保育を受け、決められた曜日に市内11の幼稚園に設置された教室へ通級します
子育て支援講座『のべのべ講座』松江市在住で3歳児から小学2年生のこどもの保護者が対象。こどもとのかかわり方や楽しい子育ての仕方を講義やワークで学びます。申し込みはエスコへ直接(電話 0852-55-5455)
保健師などへの来所・電話相談身長・体重測定、子育て相談、妊婦相談など。健康推進課 0852-60-8154/0852-60-8156と各支所市民生活課。来所は事前予約が必要で母子健康手帳を持参。8時30分〜17時15分(土日祝を除く)
支所に電話するときは番号を確かめてください
同じ「支所市民生活課」でも、戸籍や住民票などの代表番号と、保健師の子育て相談の番号が別に案内されています。市民課の一覧では鹿島 0852-55-5704/島根 5724/美保関 5744/八雲 5764/玉湯 5784/宍道 5804/八束 5824/東出雲 5844、子育て・保健の相談のページでは鹿島 0852-55-5706/島根 5726/美保関 5746/八雲 5766/玉湯 5786/宍道 5806/八束 5826/東出雲 5844 です。相談のときは後者にかけてください。

市が出している「まつえ障がい福祉ガイドブック(児童編)」では、発達健康相談の問い合わせ先として健康推進課(電話 0852-60-8154)を挙げ、「言葉が遅い、目が合わない、落ち着きがないなど、発達の上での心配ごとに、専門医等が相談に応じます」と説明しています。

出典:発達・教育相談(発達・教育相談支援センター『エスコ』)(松江市教育委員会)(2023年02月01日 更新)/『エスコ』の各種相談(松江市教育委員会)(2025年05月02日 更新)/幼児への早期支援(松江市教育委員会)(2026年04月22日 更新)/健康推進課・各支所での相談(松江市 こども家庭支援課)(2023年02月01日 更新)/まつえ障がい福祉ガイドブック(児童編)2025年発行

こども家庭センター(松江市)

松江市は令和5年4月から、乃白町の松江市保健福祉総合センター1階(こども家庭支援課内)に「こども家庭センター」を開設しています。市は「子育て支援センターが行っていた妊産婦や乳幼児への支援と、家庭相談課が行っていた児童虐待への対応等を一元化し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ一体的に相談支援を行っています」と説明しています。

こども家庭センターはこども子育て部 こども家庭支援課そのものです。用件で係と電話番号が分かれているので、かける前に確かめてください。母子保健については、妊娠届時などに困りごとを聞き取り、妊娠期からの早期支援につなげ、産後も保健師の訪問や乳幼児健診で相談や支援サービスの紹介を行っています。児童福祉については、困難を抱えるこどもや家庭の相談に応じ、児童虐待の未然防止・早期発見・早期支援を行います。児童虐待は児童相談所と役割分担して対応し、生命の危機や一時保護が必要な場合は児童相談所へつなぎます。

用件係と電話
子育て支援センター、訪問型子育てサポートなど家庭支援係 0852-60-8141
妊娠・出産、乳幼児健診など子育て保健係 0852-60-8155
児童相談・児童虐待防止などこども福祉係 0852-55-5484
子育ての相談(相談専用)こども家庭支援課 家庭支援係 0852-60-8140(平日9時〜17時。保育士が応じ、内容によって保健師・管理栄養士・歯科衛生士と連携)
エスコ・健診・こども家庭センターは同じ建物です
松江市保健福祉総合センター(松江市乃白町32番地2)には、こども家庭センター(こども家庭支援課)、健康推進課、そして教育委員会のエスコが入っています。乳幼児健診の会場でもあります。建物は同じでも所属する部署と電話番号は別なので、用件に合った番号にかけてください。

予約なしで立ち寄れる場として、市は「わいわいサロン(乳幼児健康相談)」を市内23会場(公民館や支所など)で開いています。身長・体重測定や保健師への育児相談ができ、どの会場も10時から11時30分です。母子健康手帳とバスタオルを持参します。年度ごとの日程表は市のページからPDFで確認できます。

出典:こども家庭センターについて(松江市 こども家庭支援課)(2024年10月18日 更新)/子育て支援センターでの相談(松江市 こども家庭支援課)(2025年05月13日 更新)/乳幼児健康相談(わいわいサロン)(松江市 こども家庭支援課)(2026年03月27日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

島根県のほかのページ

島根県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は島根県のページにまとめています。

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月9日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

支所の電話番号が2種類あるようですが、どちらにかければよいですか。
用件で違います。市民課が出している「各支所市民生活課の電話番号」は鹿島 0852-55-5704、島根 5724、美保関 5744、八雲 5764、玉湯 5784、宍道 5804、八束 5824、東出雲 5844 です。一方、保健師への子育て相談のページでは鹿島 0852-55-5706、島根 5726、美保関 5746、八雲 5766、玉湯 5786、宍道 5806、八束 5826、東出雲 5844 が案内されています。子育てや発達の相談は後者にかけてください。
発達の相談は、エスコと保健師のどちらに行けばよいですか。
どちらでも受け付けています。エスコ(0852-55-4013)は教育委員会の発達・教育相談支援センターで、乳幼児期から学齢期・青年期まで、発達や園・学校での行動、就学に向けた悩みの相談に応じます。保健師への相談は健康推進課 地域保健グループ(0852-60-8154/0852-60-8156)と各支所市民生活課で、身長・体重測定や育児相談を含めて受けられます(来所は事前予約制)。乳幼児健診の場でも臨床心理士に発達の相談ができます。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。