島根県の発達障害者支援センター(2か所)
島根県には、発達障害者支援センターが2か所あります(国立障害者リハビリテーションセンターが公開している一覧より。2026-09-08 確認)。
| センター | 所在地・連絡先 |
| 島根県東部発達障害者支援センター「ウィッシュ」 | 〒699-0822 島根県出雲市神西沖町2534-2 電話 050-3387-8699 公式ページ |
| 島根県西部発達障害者支援センター「ウィンド」 | 〒697-0005 島根県浜田市上府町イ2589 「こくぶ学園」内 電話 0855-28-0208 公式ページ |
所在地と電話番号は、上記の一覧に掲載されているとおりに記載しています。受付時間・相談の予約方法は、各センターの公式ページか、お電話でお確かめください。
センターは、何をするところか——法律が定める5つの業務
発達障害者支援センターは、発達障害者支援法 第14条にもとづいて置かれています。条文は、都道府県知事が「社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者」に業務を行わせ、または自ら行うことができる、としています。
- 相談に応じ、情報の提供や助言を行う——発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、本人と家族その他の関係者に対して、専門的に
- 専門的な発達支援と就労の支援を行う
- 関係機関と民間団体、そこで働く人に、情報提供と研修を行う——医療・保健・福祉・教育・労働
- 関係機関・民間団体との連絡調整を行う
- これらに附帯する業務
身近な場所で受けられるように
第14条第3項は、都道府県が業務を行うにあたって「地域の実情を踏まえつつ、
発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする」と定めています。遠いから相談できない、という前提には立っていません。
第14条の2は、センターの役員・職員とその職にあった者に守秘義務を課しています。相談した内容が漏れることはありません。
どこに何を相談するか——都道府県と市区町村の分かれ方
発達に関する相談先は、都道府県が担うものと市区町村が担うものに分かれています。ここを取り違えると、窓口をたらい回しになります。
| 用件 | どこへ |
| 発達のことを、まず誰かに相談したい | 島根県の発達障害者支援センター(このページの一覧) |
| 乳幼児健診のこと | お住まいの市区町村。母子保健法 第12条は、1歳6か月児と3歳児の健康診査を市町村が行わなければならないと定めています |
| 受給者証(通所受給者証)を申請したい | お住まいの市区町村。児童福祉法にもとづく通所給付決定は市町村が行います |
| 児童発達支援・放課後等デイサービスを使いたい | お住まいの市区町村で受給者証の申請 → 事業所と契約 |
| 就学先のこと(小学校) | お住まいの市区町村の教育委員会。学校教育法施行令 第18条の2は、市町村教育委員会が保護者と専門的知識を有する者の意見を聴くものとしています |
| 診断を受けたい | 医療機関。どこにかかればよいか分からないときは、センターか、かかりつけの小児科へ |
🔴 受給者証も、健診も、就学相談も、窓口は市区町村です。都道府県の発達障害者支援センターは、その手前で「どこへ行けばよいか」を含めて相談できる場所です。
相談の前に、用意しておくとよいもの
何も持たずに電話しても、まったく問題ありません。ただ、次のものが手元にあると、話が早く進みます。そろっていなくてかまいません。
- 母子健康手帳——健診で言われたことが書かれています。日付と、言われた言葉をそのまま
- いつごろから、どんなときに困るか——「朝の支度で」「人の多い場所で」など、場面が分かると伝わります
- 園や学校で言われたこと——連絡帳や面談で言われた言葉があれば、そのまま
- すでに受けた検査や診察があれば、その結果——無くてかまいません
診断がなくても相談できます
発達障害者支援法 第14条は、相談の対象を「発達障害者及びその家族その他の関係者」としており、
診断を条件にしていません。「発達障害かどうか分からないが心配」という段階で相談できます。
センターに相談したあと、どう進むのか
センターは、相談を受けて、必要な場所につなぐ役割を持っています。第14条は業務のひとつに「関係機関及び民間団体との連絡調整」を挙げています。相談したあとの進み方は、おおむね次のどれかです。
| 次に進む先 | どんなときか |
| 市区町村の窓口(障害福祉・子育て支援) | 受給者証を申請する段階になったとき。通所給付決定は市町村が行います |
| 市区町村の保健センター | 乳幼児期で、健診の続きとして見てもらうとき。母子保健法にもとづく健診は市町村が行います |
| 医療機関 | 診断や、医学的な見立てが必要なとき。センターは診断を行いません |
| 児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所 | 受給者証が交付されたあと。契約は保護者と事業所のあいだで結びます |
| 市区町村教育委員会 | 就学先の相談。学校教育法施行令 第18条の2にもとづき、保護者の意見を聴くことになっています |
🔴 順番は決まっていません。診断が先でも、相談が先でも、受給者証の申請が先でもかまいません。迷ったときに、どこから始めてもよい入口として、センターがあります。
今日できること
- 上の一覧から、いちばん近いセンターの電話番号を控える
- 気になっていることを、3つだけ紙に書く(いつから/どんなとき/いちばん困ること)
- 電話して、「発達のことで相談したい」と伝える。診断名は無くてかまいません
- 健診・受給者証・就学のことは、あわせてお住まいの市区町村の窓口も確認する
電話がつながらないときは、公式ページに相談フォームがある場合があります。また、市区町村の障害福祉の窓口でも、地域の相談先を教えてもらえます。
電話で何を言えばいいか分からない、というご相談をよくいただきます。決まった言い方はありません。次のどれかで通じます。
- 「子どもの発達のことで相談したいのですが、こちらでよろしいでしょうか」
- 「健診で言われたことがあって、次に何をすればいいか分からず電話しました」
- 「園(学校)で言われたことが気になっていて、誰に相談すればいいか分かりません」
うまく話せなくても大丈夫です。相談を受けることが、法律で定められたセンターの業務です。
「発達障害」という言葉について
相談の前に、言葉の意味を一度そろえておくと、話が通じやすくなります。発達障害者支援法 第2条は、発達障害を次のように定義しています。
法律の定義
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」
そして
発達障害者とは、発達障害がある者であって「
発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」とされています。
ここで大事なのは「社会的障壁」という言葉が入っていることです。同条は社会的障壁を「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」と定義しています。本人の側だけの問題として書かれていません。
この記事では、診断の有無にかかわらず「発達のことで心配がある」段階のご相談を想定しています。法律の定義は、相談できるかどうかの線引きではありません。
この記事で書かないこと
- 各センターの受付時間・予約の要否・相談料——一覧に掲載がないため、確認できませんでした。各センターへお問い合わせください
- 島根県の市区町村ごとの窓口——受給者証・健診・就学相談は市区町村ごとに違います。別の記事で扱います
- 診断や治療の内容——医療機関が行うことです
- 事業所の紹介——このページは、公的な相談窓口の案内です
このページの内容は 2026-09-08 に確認したものです。センターの名称・所在地・電話番号は変わることがあります。
出典
※上記の出典は2026年9月8日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
よくあるご質問
発達障害者支援センターは、診断をしてくれるところですか。
診断をする場所ではありません。発達障害者支援法 第14条が定めるセンターの業務は、相談に応じること、情報の提供や助言を行うこと、専門的な発達支援と就労の支援を行うこと、関係機関への情報提供・研修、関係機関との連絡調整です。診断は医療機関が行います。
受給者証の申請も、センターでできますか。
できません。障害児通所支援の通所給付決定を行うのは市町村です(児童福祉法 第21条の5の3ほか)。お住まいの市区町村の窓口へ申請します。センターは、どこに相談すればよいかを含めて相談に応じるところです。
お金はかかりますか。
相談の費用について、法律に定めはありません。各センターにご確認ください。公表されている範囲では確認できませんでした。
子どもでも大人でも相談できますか。
発達障害者支援法は年齢で区切っていません。ただしセンターによって、子ども向け・おとな向けに分かれている場合があります。このページの一覧で名称をご確認のうえ、電話でお尋ねください。
近くにセンターがありません。
第14条第3項は「可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする」と定めています。まずは記載の番号へお電話ください。地域の相談先を案内してもらえます。
市区町村の窓口の名前が分かりません。
自治体によって「障害福祉課」「福祉課」「子育て支援課」「こども家庭センター」など名前が違います。お住まいの市区町村の代表電話に「障害のある子どもの通所支援の担当につないでください」と伝えれば通じます。発達障害者支援センターに電話して、地域の窓口を教えてもらうこともできます。
相談したことが、園や学校に伝わりませんか。
本人や保護者の同意なく伝わることはありません。発達障害者支援法 第14条の2は、センターの役員・職員およびその職にあった者に、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならないと定めています。
このページの情報は、いつのものですか。
2026年09月08日に、国立障害者リハビリテーションセンターが公開している一覧から取りました。変わることがあります。お出かけの前に、各センターへお電話でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。
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