夕張市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、生活福祉課 生活福祉係です。場所は市役所本庁の2階26番窓口(夕張市本町4丁目2番地)、電話は0123-52-1059、ファクスは0123-52-0638です。『夕張市子育てガイドブック2025』の「障がい児通所支援」の欄の問い合わせ先も生活福祉係(52-1059)です。
ガイドブックは障がい児通所支援を「発達の遅れや障がいのある子どもに対し、発達・自立を促すために、日常生活動作の習得や集団活動への適応を目的とした支援を行います」と説明し、「利用にあたっては、申請手続きが必要です」と書いています。支援の種類は児童発達支援(就学前)と放課後等デイサービス(就学後)です。
夕張市の中には、児童発達支援の事業所がありません。ガイドブックは「現在市内には児童発達支援事業所がありません」と書き、市外の事業所の利用は可能だとしています。就学前の子が通所支援を使う場合は、市外の事業所に通うことになります。市内の放課後等デイサービスの事業所は、ガイドブックに載っています。
受給者証の計画を作る障害児相談支援の事業所も、市内にありません。『第3期夕張市障がい児福祉計画』(令和6年3月)は、夕張市近郊の相談支援事業者との連携を密にし、市内に障害児相談支援事業所がないため事業者の参入を促すとしています。計画に載っている利用の実績と見込みは、児童発達支援が月1人(8人日)、障害児相談支援が1人です。
市の資料どうしで書き方が違う点があります。同じ障がい児福祉計画の目標値の表には、児童発達支援センターの整備について「既に、夕張市内に整備済」と書かれています。一方、『夕張市子育てガイドブック2025』は市内に児童発達支援事業所がないとしています。どの施設を指しているかは計画に書かれていないので、生活福祉係で確かめてください。
申請に必要な書類、医師の診断書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数、負担上限月額の金額は、夕張市のページやガイドブックに書かれていません。申請の前に生活福祉係(0123-52-1059)へ電話して、持ち物と、市外の事業所・相談支援事業所の探し方を聞いてください。障がいのある方の相談は、午前8時45分から午後5時30分まで電話か窓口で受け付けています。
出典:夕張市子育てガイドブック2025(PDF)/夕張市子育てガイドブック2025/障がいがある方への支援制度等について(2025年2月28日 更新)/障がいのある方の相談窓口(2024年1月15日 更新)/第3次夕張市障がい者計画・第7期夕張市障がい福祉計画・第3期夕張市障がい児福祉計画(PDF)/第3次夕張市障がい者計画・第7期夕張市障がい福祉計画・第3期夕張市障がい児福祉計画
夕張市では、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、どちらも生活福祉課 生活福祉係(本庁2階26番窓口・0123-52-1059)で申請を受け付けています。市の「障がいがある方への支援制度等について」のページでも、両方の問合せ・申請先は生活福祉係です(障害者手帳や自立支援医療は南支所でも受け付けますが、手当の欄に南支所は書かれていません)。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童を父や母、その他養育者が監護し、生計を同じくしている場合に支給されます。月額は令和8年4月から1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です(令和8年3月までは1級56,800円、2級37,830円)。支給は4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)です。施設に入所している場合は対象外で、同居親族の所得が一定以上の場合は支給されないことがあります。必要書類は戸籍謄本、印鑑、振込先口座のわかるもの、交付されている場合は療育手帳・身体障害者手帳などです。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいを有する20歳未満の児童で、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の方に支給されます。月額は令和8年4月から16,560円(令和8年3月までは16,100円)、支給は2月・5月・8月・11月です。
どちらの手当も、受給資格者は毎年8月に「所得状況届」を出す必要があり、7月下旬に案内文書が送られてきます。市は、提出しない場合は8月分以降の手当の支給が差し止められる場合があると注意しています。対象となる障がいの程度や必要書類は障がいの状況で違うので、事前に問い合わせるよう市は案内しています。
ひとり親家庭の児童扶養手当や児童手当も、市の子育て支援・助成の一覧に載っています。医療費については、0歳から15歳(15歳に到達して最初の3月31日まで)の乳幼児等医療給付があり、ガイドブックに載っています。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/生活福祉課 生活福祉係 0123-52-1059 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/生活福祉課 生活福祉係 0123-52-1059 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円/生活福祉課 生活福祉係 0123-52-1059 |
出典:特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当について(2026年2月2日 更新)/障がいがある方への支援制度等について(2025年2月28日 更新)/夕張市子育てガイドブック2025(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは夕張市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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