名寄市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための手続きは、健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係が受け持ちます。市の「障害福祉サービス」のページの担当窓口がこの係で、住所は〒096-8686 名寄市大通南1丁目1番地、電話は01654-3-2111(代表)、ファクシミリは01654-9-2089です。社会福祉課は名寄庁舎の2階にあります。
このページには、障害児通所支援サービスの申請様式として、障害児通所給付費支給申請書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、同意書・世帯状況報告書(障害児通所サービス用)、障害児通所給付費変更申請書が並んでいます。市が説明する障害児通所支援は、児童発達支援(対象:未就学児)と放課後等デイサービス(対象:就学児)の2つです。
障害児通所支援を使うには、障害児支援利用計画案が要ります。市のページは「児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスを利用するためには、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案が必要となりました。」と書き、計画案づくりの相談は市役所の基幹相談支援センター 障がい相談支援係へ、と案内しています。
基幹相談支援センターは、令和2年4月に設置された「基幹相談支援センター ぽっけ」です。「ぽっけ」はアイヌ語で「あたたかい」という意味だと市は説明しています。身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などの相談をワンストップで受け、相談支援事業所も併設しています。相談窓口は市役所名寄庁舎2階17番窓口、受付は平日8時45分から17時30分で、電話は01654-3-2111、メールと相談フォームでも受け付けています。相談支援専門員は4人です。
名寄市こども発達支援センター「こどもらんど」に通う場合も、市のページは「通所には福祉サービスの申請が必要です。」と書いています。利用料金は「利用者負担額は厚生労働大臣が定める額の1割です。」とされています。
負担上限月額について、市の「障害福祉サービス」のページには大人と子ども共通の表が1枚あり、区分ごとの上限額が書かれています。ただしこの表は、市町村民税非課税世帯(低所得)を4,600円、一般1(障がい児は保護者の所得割28万円未満)を9,300円としていて、子どもの通所の上限額として市が別に示した表はありません。実際にいくらになるかは、申請のときに障がい福祉係で必ず確かめてください。
就学前の無償化、申請に医師の診断書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページには書かれていません。窓口に行く前に、障がい福祉係か基幹相談支援センターに電話で持ち物を確かめてください。
合併前の風連町の区域には風連庁舎(名寄市風連町西町196番地1・電話01655-3-2511)があり、市民部 地域住民課に福祉係が置かれています。ただし、風連庁舎で子どもの通所の申請を受け付けるかどうかは市のページに書かれていないので、事前に電話で確かめてください。
市のページには各課の直通番号が書かれておらず、社会福祉課・基幹相談支援センター・こども未来課は代表番号01654-3-2111でつながります。電話では担当の係名を伝えてください。
出典:障害福祉サービス/サービス等利用計画・障害児支援利用計画/基幹相談支援センター ぽっけ/健康福祉部 基幹相談支援センター(窓口情報・所在案内)/健康福祉部 社会福祉課(窓口情報・所在案内)/名寄市こども発達支援センター「こどもらんど」/市民部 地域住民課(風連庁舎)
名寄市では、2つの手当の窓口が別の課です。障害児福祉手当は健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係、特別児童扶養手当は健康福祉部 こども・高齢者支援室 こども未来課 子育て支援係です。どちらも名寄庁舎2階で、電話は代表の01654-3-2111です。
障害児福祉手当は、身体か精神(知的を含む)に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子が対象です。支給月額は16,560円で、市は「※支給額は令和8年4月分以降の額で、今後物価変動などの要因で改正される場合があります。」と添えています。支給日は5月10日(2月から4月分)、8月10日(5月から7月分)、11月10日(8月から10月分)、2月10日(11月から1月分)で、子ども名義の口座に振り込まれます。
障害児福祉手当は、児童福祉施設等に入所している場合は対象外で、受給中に3カ月以上入院すると支給されません。本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合も支給されません。申請には、認定請求書(市の窓口にあります)、認定診断書、所得状況届、子ども本人名義の通帳、住民票謄本、印鑑、戸籍謄本(省略できる場合があります)が要ります。
特別児童扶養手当は、身体や精神に一定程度の障がいのある満20歳未満の子の父か母、または父母に代わって子を養育している人に支給されます。令和8年4月分から、1級は5万8,450円、2級は3万8,930円です。申請した翌月から受給権が発生し、支給は4月11日(12月分から3月分)、8月11日(4月分から7月分)、11月11日(8月分から11月分)です。
特別児童扶養手当の申請には、請求者と子の戸籍全部事項証明(1か月以内に交付)、世帯全員の住民票(1か月以内に交付)、診断書(2か月以内に作成)、身体障害者手帳または療育手帳(持っている人のみ)、請求者名義の預金通帳、マイナンバーのわかるもの、身元確認書類が要ります。毎年8月11日から9月10日までの間に所得状況届を出さないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。有期認定の人には、切れる2か月前に北海道から案内が届きます。
市独自の子ども向けの手当は、市の手当のページには見当たりませんでした。療育手帳(判定A)を持つ在宅の人などには、通院の負担を軽くするハイヤー料金助成券(年36枚など)があり、申請は社会福祉課 障がい福祉係です。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分以降)/社会福祉課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 5万8,450円(令和8年4月分から)/こども未来課 子育て支援係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 3万8,930円(令和8年4月分から)/こども未来課 子育て支援係 |
出典:障害児福祉手当/特別児童扶養手当/障がい者・障がい児のハイヤー料金助成/健康福祉部 社会福祉課(窓口情報・所在案内)/健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課(窓口情報・所在案内)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは名寄市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。