三笠市の児童発達支援・放課後等デイサービスの手続きは、市の『福祉の手引き』(令和6年10月発刊)の第3章「障害福祉サービス等(障害者総合支援法)」に書かれています。問い合わせ先は保健福祉課福祉係と福祉事務所子ども子育て支援係の2つが並んでいます。
ただし、三笠市は令和8年4月に組織を変えています。市の「福祉係窓口の移動」のお知らせによれば、令和8年4月から、高齢者福祉や障害者福祉などを担当する福祉係が、ふれあい健康センターから福祉事務所(市役所・電話01267-2-3995)に移りました。同じ4月に、ふれあい健康センターの中にこども家庭センター(電話01267-3-2010)が開設され、市の組織一覧ではこども家庭センターに「こども応援係」と「親子サポート係」が置かれています。令和8年4月以降、子どもの通所受給者証をどの係が受け付けるかは、市のページに書かれていません。まずこども家庭センターか福祉事務所に電話して、担当の係を確かめてください。
手引きが説明する利用までの流れは、①相談・申請(市の窓口または相談支援事業者に相談し、利用が必要なら市の窓口に申請)②調査(80項目のアセスメント)③サービス等利用計画案の作成(市から提出を求められた場合には、相談支援事業者に作成を依頼)④支給決定(受給者証の交付)⑤サービス提供事業者と契約 ⑥利用開始、です。審査会で障害支援区分を認定する手順は介護給付を申請する場合のみと書かれています。
三笠市の市内には、障害児相談支援の事業所がありません。『三笠市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』は、市内に実施している事業所はないが、近隣市の事業所と委託契約を結んでいるので、速やかに利用を始められるよう制度や事業所の周知に努める、としています。計画を頼む先は、市の窓口で紹介を受けてください。
費用について、手引きは利用者負担を原則1割とし、障害児(18歳未満)の負担上限月額の表を載せたうえで、表の下に「平成28年4月1日以降の利用者負担額が生じている場合は、その費用を助成します」と書いています。三笠市では、障害児の利用者負担額が生じた場合、市がその費用を助成するという意味です。助成の手続きが要るかどうかは手引きに書かれていないので、窓口で確かめてください。
同じ計画によれば、令和6年度から令和8年度の見込みは、児童発達支援が月4人(60人日)、放課後等デイサービスが月15人(225人日)、障害児相談支援が月5人です。保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援は、市内や近郊の市町村に実施できる事業所がないと書かれています。市内の通所支援の事業所は、市の窓口で案内を受けられます。
障害児の利用者負担額は市が助成すると手引きに書かれています。障害児相談支援の事業所は市内に無く、近隣市の事業所と委託契約を結んでいます。
出典:福祉の手引き(令和6年10月発刊・PDF)/【福祉事務所】福祉の手引き/福祉係窓口の移動/【こども家庭センター】妊娠・出産・子育てのお悩みはご相談ください/組織からさがす【組織と主な業務】/三笠市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(障がい児支援・PDF)
三笠市の『福祉の手引き』(令和6年10月発刊)は、障害児福祉手当の問い合わせ先を保健福祉課福祉係、特別児童扶養手当の問い合わせ先を福祉事務所子ども子育て支援係としています。2つの手当で窓口が分かれているのが三笠市の形です。
障害児福祉手当は、手引きによれば、20歳未満の日常生活において常時特別な介護を必要とする程度の障害がある在宅の方が対象で、社会福祉施設に入所した場合は支給されません。所得制限があります。特別児童扶養手当は、20歳未満の精神または身体に重度の障害のある児童を養育している父母または養育者に、障害の程度により1級と2級に分けて支給されます。こちらも所得制限があります。
令和8年度の手当の月額は、三笠市のページに案内されていません。手引きの月額は令和6年4月1日現在のものです。いまの月額は窓口で確かめてください。
窓口は令和8年4月の組織改編で変わっている可能性があります。市の「福祉係窓口の移動」によれば、障害者福祉を担当する福祉係は令和8年4月にふれあい健康センターから福祉事務所(市役所・01267-2-3995)に移りました。また、市の組織一覧には令和8年4月以降「子ども子育て支援係」の名前がなく、こども家庭センター(こども応援係・親子サポート係)が置かれています。庁舎電話番号表(R8.1.1現在)では、保育所・児童館・児童扶養・民生委員・生活保護関係の電話が福祉事務所の01267-2-3995です。障害児福祉手当は福祉事務所、特別児童扶養手当はまずこども家庭センター(01267-3-2010)か福祉事務所に電話して、担当を確かめてください。
市の子ども・子育て支援事業計画の推進目標によれば、特別児童扶養手当の支給は令和7年度に延192名です。同じ表には、心身障がい児通園事業(通園費の補助・通園施設運営に伴う支援)、障害児保育事業(受入保育所2か所)、心身障がい児短期入所事業(随時受付・実施)も並んでいます。
出典:福祉の手引き(令和6年10月発刊・PDF)/福祉係窓口の移動/組織からさがす【組織と主な業務】/庁舎電話番号表(R8.1.1現在・PDF)/三笠市子ども・子育て支援事業計画(Ⅵ章~Ⅸ章・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三笠市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。