士別市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、市役所の健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係(〒095-8686 士別市東6条4丁目1番地・電話0165-26-7744)が申請先です。市の「障害者自立支援制度」の説明では、障がい児を対象とした通所サービスとして児童発達支援と放課後等デイサービスが並び、相談・申請先は士別市役所 地域福祉課と朝日支所の2か所と書かれています。朝日地区に住んでいる人は、朝日支所でも相談できます。
地域福祉係は、市のページで「手帳の交付や手当の給付、障がい福祉サービスの申請など、各種福祉制度の受付や相談を行っています。」と説明されている、障がい福祉の総合窓口です。
ただし、子どもの場合に実際に手続きを案内してくれるのは、市の児童相談支援センター「虹」です。虹は健康福祉部 こども・子育て応援課に属する市の施設で、子どもの発達や家族のこと、就園・就学、福祉サービスの利用について相談を受け、通所サービスを使うときに必要な「障がい児支援利用計画」を作ります。虹のページが示す流れは、①家族からの相談 → ②書類に記入 → ③支援利用計画案を作って市に提出し、受給者証が発行される → ④家族や関係機関を含めた支援会議 → ⑤希望する事業所と利用契約 → ⑥サービス利用開始、そのあと定期的に計画を見直す、というものです。虹の利用は無料です。
虹の対象は士別市民で18歳未満の児童とその家族です。場所は士別市東4条北5丁目20番地 ほくと子どもセンター内、電話は0165-26-7851です。開設時間は、虹のページでは月曜日から金曜日(祝日および12月29日から1月3日を除く)の午前9時から午後5時まで、「子育てに関する相談」のページでは午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)と、ページによって書き方が違います。
市のサイトには、受給者証の申請に医師の診断書が要るかどうか、申請から受給者証が届くまでの日数、国の負担上限月額の区分ごとの金額は書かれていません。一般的な障がい福祉サービスの流れとして「市町村又は相談支援事業者により聴き取り等の調査」が行われると説明されていますが、子どもの手続きの細部は、虹か地域福祉係で確かめてください。
市が運営する3つの施設の利用料は、それぞれのページに書かれています。こども通園センター「のぞみ園」(児童発達支援)は「士別市民の方は、無料です。」とされ、市外に住む人は1日につき1,266円がかかります(幼児教育・保育の無償化で無償になる場合や、所得・世帯の状況で軽くなることがあると注記されています)。放課後等デイサービスセンター「青空」は「市が実施している助成事業により無料です。」とされ、クッキング等の活動や行事の実費は別に負担します。児童相談支援センター「虹」も無料です。のぞみ園・青空以外の事業所を使ったときの利用者負担がどうなるかは、市のサイトには書かれていません。
放課後等デイサービスセンター「青空」の利用の流れは、施設を見学して通所を決める → 相談支援事業所(虹、ほっと等)で支援利用計画を作り、市で受給者証を発行 → 青空が保護者と相談しながら個別支援計画案を作る → 利用開始、です。対象は士別市民で18歳未満の、障がい児通所給付費の支給決定を受けている児童、定員は1日10名です。
令和8年度の市政執行方針では、「第1期しべつし障がい福祉プラン」に基づいて、障がい児通所支援の更なる充実に努めると書かれています。プランの中でも、虹と相談支援センター「ほっと」の相談支援体制の確保、のぞみ園と青空の児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の充実が主な取り組みに挙げられています。
朝日支所の担当課の名前は、市のページによって「地域生活課」「地域住民課」と書き方が分かれています。朝日支所の代表電話は0165-28-2121です。
出典:助成・割引・補助制度(障害者自立支援制度)(2026年06月18日 更新)/相談の窓口(障がい者福祉)(2026年04月08日 更新)/児童相談支援センター「虹」(2023年11月01日 更新)/子育てに関する相談(2026年04月01日 更新)/こども通園センター「のぞみ園」(2025年03月01日 更新)/放課後等デイサービスセンター「青空」(2025年04月01日 更新)/令和8年度市政執行方針(PDF)/第1期しべつし障がい福祉プラン(PDF)/母子健康手帳の交付および妊婦健康相談(2026年05月01日 更新)
士別市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、健康福祉部 地域福祉課(電話0165-26-7744)が申請先です。朝日支所でも申請できます。市の「障がい児への支援」の表でも、2つの手当の担当課はどちらも地域福祉課です。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障がいにより日常生活において常時介護を必要とする子が対象です。手当額は月額16,560円です。肢体不自由児施設等に入所している場合などは対象外です。申請に必要なものは、医師の診断書、世帯全員の住民票、本人の預金通帳、マイナンバー(本人と扶養義務者のもの)、印鑑で、年金を受けている場合は年金証書・年金支払通知書も要ります。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に障がいのある子の父か母、または父母に代わって子を養育している人に支給されます。支給額(月額)は1級認定58,450円、2級認定38,930円です。子が障がいを理由とする公的年金を受けられる場合や児童福祉施設に入所している場合は支給されず、認定は請求に基づいて北海道知事が行います。障がいの程度や所得によって受けられない場合があります。
特別児童扶養手当は、認定されると請求のあった翌月分から支給の対象になります。振込は、12月分から3月分が4月11日、4月分から7月分が8月11日、8月分から11月分が11月11日で、11日が土曜日・日曜日・祝日のときは前の金融機関営業日です。申請には、世帯全員の住民票、父母または養育者と子の記載された戸籍謄本、子の障がいを明らかにする書類(療育手帳、身体障害者手帳、所定の診断書)、請求者名義の預金通帳、同一世帯員の個人番号通知カードまたは個人番号カード、本人確認ができるもの、印鑑が要ります。
手当を受けている子の家庭が使える市の制度もあります。障害児福祉手当の支給認定を受けた人は、福祉ハイヤー助成券(年間72枚)か、自家用自動車燃料費助成券(年間36枚分・1枚当たり750円)のどちらかを選べます。申請先は地域福祉課と朝日支所です。
重症心身障がいのある子が北海道療育園に通うときは、市の重症心身障がい児等通園送迎事業で専用のバスで送迎を受けられます。通園期間は毎年4月1日から11月30日までの8か月間、利用者負担金は1回あたり1,000円、申請には身体障害者手帳が必要です。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
手当額のページには、いつ時点の額かが書かれていません。申請の前に地域福祉課(0165-26-7744)で確かめてください。
出典:年金・手当・医療等/障がい児への支援(2024年04月01日 更新)/助成・割引・補助制度(障害者自立支援制度)(2026年06月18日 更新)/相談の窓口(障がい者福祉)(2026年04月08日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは士別市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。