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亀山市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、亀山市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、亀山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(亀山市)

亀山市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループです。場所は総合保健福祉センター「あいあい」の1階5番窓口、住所は〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地、電話は0595-84-3313(FAX:0595-82-8180)です。市の「障がい福祉サービス」のページは、障がい福祉サービスを6つに大きく分け、そのうち(6)「障がいのある児童に提供するサービス」として児童発達支援(療育の必要な未就学の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う)と放課後等デイサービス(生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、放課後や夏休み等の居場所づくりを提供する)を説明しています。保育所等訪問支援も利用できますが、市のページには詳しい説明がなく「詳しくは障がい者支援グループにお問合せください」とだけ案内されています。

サービス利用までの流れは、市が配布している『障害児通所サービスについて』(PDF)に図で示されています。①相談・聞き取り→②申請→③計画相談との契約→④事業所見学→⑤事業所選定・契約→⑥計画案の作成→⑦支給決定→⑧利用開始、の順です(「状況によって順番や内容が変わる場合があります」という注記つき)。このとき「にじいろのーと」(子ども支援グループが配布している発達の記録ファイル)とその記録を持参するよう案内されています。申請に必要な書類の一覧や、申請から受給者証が届くまでの標準的な日数は、市のページには書かれていません。

利用者負担の上限額は、市が配布している『障害福祉サービス』(PDF)に表で公表されています。区分は生活保護・低所得・一般1・一般2の4段で、一般1の行がさらに2つに分かれているのが亀山市の表の特徴です。「市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で」居宅で生活する障がい児(加齢児を除く)4,600円、同じ一般1でも「20歳未満の施設入居者」は9,300円です。在宅で通所するお子さんが見るべき数字は4,600円のほうで、9,300円の行を拾うと誤りになります。所得を判断する世帯の範囲は、障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)は「保護者の属する住民基本台帳での世帯」とされています。

就学前の無償化についても、同じPDFに1文だけ書かれています。「児童発達支援や保育所等訪問支援は、『満3歳になって初めての4月1日から3年間』は無料です」という国の制度どおりの説明で、亀山市が独自に上乗せしているという記載は見当たりません。放課後等デイサービスは対象に含まれていません。実費(食費など)が別途必要になる場合があることも、あわせて書かれています。

受給者証の窓口である障がい者支援グループは、同じ「あいあい」1階5番窓口にある亀山市障がい者総合相談支援センター「あい」(電話0595-84-4711)とは別の組織です。手続きの相談は障がい者支援グループへ、生活や福祉の相談は総合相談支援センター「あい」へ、と用件で分かれていますが、どちらも同じ1階5番窓口にあるため、窓口の場所を探すときに迷うことは少ないと考えられます。

区分負担上限月額
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(所得割28万円未満)/居宅で生活する障がい児4,600円
一般1(所得割28万円未満)/20歳未満の施設入居者9,300円
一般2(市町村民税課税世帯で一般1以外)37,200円
9,300円は「施設入居者」の行です
亀山市の一般1の欄には4,600円と9,300円の2行があります。在宅で通所するお子さんは4,600円で、9,300円は20歳未満の施設入居者の行です。この2つを取り違えないでください。

市のページに、申請書類の一覧・診断書や意見書の要否・受給者証が届くまでの標準的な日数は書かれていません。手続きの詳細は、電話(0595-84-3313)で事前に確かめることをおすすめします。

出典:障がい福祉サービス(2024年11月14日 更新)/障害福祉サービスについて(PDF)障害児通所サービスについて(PDF)障がい者支援グループ障がいのある方のための相談(2025年04月04日 更新)/総合保健福祉センター「あいあい」(2026年04月27日 更新)

障害児福祉手当の窓口(亀山市)

亀山市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当という2つの国の手当を、どちらも同じ窓口・同じ電話番号で扱っています。窓口は健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ(あいあい・電話0595-84-3313)で、他の市では手当ごとに担当課が2つに分かれていることが多いのに対し、亀山市は1つの課にまとまっています。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいのため常時介護を必要とする人に支給される国の手当です。月額16,560円(令和8年4月現在)で、支給は年4回(5月・8月・11月・2月)です。対象は「20歳未満の在宅の人で、障がいの程度が、おおむね身体障害者手帳1級程度、療育手帳Aの障がい者など、身体、精神に重度の障がいのある人で常時介護が必要な人」で、施設入所中や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象外、所得制限もあります。手続きは障がい者支援グループ(あいあい5番窓口・0595-84-3313)です。

特別児童扶養手当は、身体・知的・精神に重度・中度の障がいがある20歳未満の子を養育する人への国の手当です。1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円(いずれも令和8年4月分から改定)で、支給は4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の年3回です。支給条件は1級=療育手帳A判定または身体障害者手帳1・2級、2級=療育手帳B判定または身体障害者手帳3級・4級の一部で、手帳がなくても、診断書の提出により該当する場合があります。受給が始まったあとも、毎年8月12日から9月11日の間に「所得状況届」の提出が必要です。

亀山市には、市独自の手当として「心身障害児童福祉手当」(月額2,000円)がありましたが、令和8年10月1日に条例が廃止されます。令和8年3月の市議会定例会に廃止条例が提案され、教育民生委員会は賛成多数で可決しました。対象は「次に掲げる3歳以上20歳未満の障がい者の親に支給」(身体障害者手帳1〜3級、または知的障害でIQ50以下=A1、A2、B1の一部)で、この条例上の「障がい者」は20歳未満の障がい児を含めた言い方です(令和6年度実績:約207万円・98人)。令和8年10月1日の前日までに認定された受給者には、令和8年度後期分(令和9年3月31日支払)まで支給されますが、その後は終了します。市は廃止の理由を、障害基礎年金や障害者総合支援法による福祉サービスが充実し「所期の目的を達成した」ためとし、令和8年度からは相談窓口の強化や地域生活支援拠点の整備など、金銭給付以外の支援に力を入れるとしています。

20歳以上の重度心身障がい者の同居家族に支給される「重度心身障害者介助者手当」(月額3,000円)も同時に廃止されますが、こちらは児童ではなく成人が対象の制度です。心身障害児童福祉手当の廃止は、令和8年度に亀山市で子育て中の家庭が知っておくべき変更点です。

特別支援教育就学奨励費(特別支援学級等に通う子の学用品費等の補助)が亀山市にあるかどうかは、この調査では市の公開ページを確認できませんでした。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月現在)/障がい者支援グループ
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/障がい者支援グループ
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/障がい者支援グループ
心身障害児童福祉手当(市独自・廃止予定)2,000円/令和8年10月1日に条例廃止、経過措置は令和9年3月まで
市独自の心身障害児童福祉手当は廃止されます
月額2,000円の心身障害児童福祉手当(3歳以上20歳未満対象)は令和8年10月1日に条例が廃止されます。その日の前日までに認定された人は令和9年3月支払い分まで受け取れますが、新たな認定は行われません。

特別支援教育就学奨励費の制度の有無は確認できませんでした。手当の手続きの詳細は障がい者支援グループ(0595-84-3313)へお問い合わせください。

出典:障害児福祉手当(2026年09月10日 更新)/特別児童扶養手当(2026年09月10日 更新)/心身障害児童福祉手当及び重度心身障害者介助者手当の廃止について(議会資料PDF)令和8年3月定例会 教育民生委員会委員長報告

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは亀山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこでできますか。
総合保健福祉センター「あいあい」1階5番窓口の障がい者支援グループです(電話0595-84-3313)。同じ1階5番窓口には障がい者総合相談支援センター「あい」もありますが、こちらは福祉サービスの使い方などの生活相談窓口で、受給者証の手続き窓口とは役割が異なります。
負担上限月額はいくらですか。
在宅で通所している障がい児(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)は月額4,600円です。同じ一般1の欄に9,300円(20歳未満の施設入居者)もあるので、取り違えないでください。市町村民税非課税世帯は0円、一般2(一般1以外の課税世帯)は37,200円です。
市独自の心身障害児童福祉手当(月額2,000円)はまだもらえますか。
令和8年10月1日に条例が廃止されます。その前日までに認定された人には令和8年度後期分(令和9年3月31日支払)まで支給されますが、新たな認定は行われません。廃止後は相談窓口の強化など、金銭給付以外の支援に力を入れるとされています。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は窓口が違いますか。
亀山市ではどちらも同じ窓口(健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ・電話0595-84-3313)で扱っています。他の市では2つの課に分かれていることが多いですが、亀山市は1つの課にまとまっています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。