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尾道市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、尾道市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、尾道市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(尾道市)

尾道市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、社会福祉課 障害福祉係です。場所は尾道市役所の本庁舎1階(〒722-8501 尾道市久保1丁目15-1)、電話は 0848-38-9124 です。市のページ「障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)について」は、対象のサービスとして児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を挙げています。

申請の窓口は本庁舎のほかにもあります。『障害福祉サービスガイドブック』(令和7年10月)の「申請窓口・お問い合わせ先」には、社会福祉課 障害福祉係(0848-38-9124)、因島総合支所 因島福祉課 福祉係(0845-26-6209)、御調保健福祉センター(0848-76-2235)、向島支所 しまおこし課(0848-44-0111)、瀬戸田支所 住民福祉課が並んでいます。窓口は本庁舎・因島・御調・向島・瀬戸田の5か所に分かれています。

利用の流れは、同じ『障害福祉サービスガイドブック』(令和7年10月)に順番が書かれています。①相談 ②申請・調査 ③審査・判定 ④支給決定・通知 ⑤事業所と契約 ⑥サービスの利用開始です。①の相談は、ガイドブックが「サービスを使いたい場合は、「はな・はな」に相談し」と案内していて、尾道市障害者サポートセンター はな・はな(尾道市門田町22-5・0848-29-5002・月曜日から金曜日の9時から17時30分)が窓口です。因島・瀬戸田地区には「はな・はな 因島瀬戸田センター」(因島田熊町1315-1・0845-23-7020)があります。②の申請では、18歳未満は市の申請窓口で保護者に聞き取りをします。④では、障害児相談支援事業所が「サービス利用計画案」を作って市に出し、市が支給量などを決めて受給者証を自宅に送ります。⑤で使う事業所と契約します。

市のページには、申請のときに使う様式が並んでいます。新規の申請やサービス内容の変更には「障害児通所給付費支給申請書」と「世帯状況・収入等申告書兼同意書」、障害児相談支援を使うときは「計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書」と「計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」です。セルフプランで進める道も市のページにあり、「フェイスシート、アセスメントシート、セルフプランを利用する事業所の方と一緒に作成してください。」と書かれています。

手帳や診断書が申請に必要かどうか、申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページには載っていません。申請の前に社会福祉課 障害福祉係(0848-38-9124)へ電話で確かめてください。児童発達支援の事業所については、市のページが「児童発達支援事業所については、社会福祉課へお問合せください。」と案内しています。放課後等デイサービスは、市のページに「令和8年7月版放課後等デイサービスガイドブック」(PDF)が置かれています。

負担上限月額は、『障害福祉サービスガイドブック』(令和7年10月)の「障害のある児童の利用者」の表で、生活保護受給世帯が0円、市民税非課税世帯(低所得)が0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満(一般1)が通所施設・ホームヘルプ利用の場合4,600円、上記以外(一般2)が37,200円です。

無償化は、同じガイドブックで、対象児童を3歳から5歳児とし、期間を満3歳になって初めての4月1日から3年間としています。0歳から2歳児と就学後には、ガイドブックによれば尾道市独自の助成があります(保育所等訪問支援を除く)。0歳から2歳児は、幼稚園・保育所などと療育機関の並行通園の場合は全額助成(一部条件あり)、療育機関のみの利用の場合は半額助成です。就学後は半額助成です。市のページには、独自助成の申請書として「障害児通所支援利用者負担金助成申請書」と「障害児通所支援利用者負担助成金代理受領依頼書」があり、保育所(園)・幼稚園に通っている場合は同意書・入園決定通知書・通園していることを証明できる書類を添付するとされています。

多子軽減措置も市のページにあります。児童発達支援・保育所等訪問支援を使う場合で、幼稚園等に通う兄・姉がいるときは利用者負担が軽減されます。兄・姉が通う幼稚園等の通園証明書を出します。

島から通う場合の交通費の助成もあります。「尾道市障害児通所等交通費助成事業」は、百島・細島などの区域に住所がある障害児で、船または橋を利用して療育のために施設等に通所・通院している人の保護者が対象で、1か月あたりの上限額は30,000円です。申請は社会福祉課 障害福祉係(0848-38-9124・9125)、因島総合支所 因島福祉課(0845-26-6209)、瀬戸田支所 住民福祉課(0845-27-2209)です。

障害のある児童の区分(世帯の収入状況)月額負担上限額(令和7年10月のガイドブック)
生活保護(生活保護受給世帯)0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円(通所施設・ホームヘルプ利用の場合)
一般2(上記以外)37,200円
申請の窓口は5か所に分かれています
本庁舎の社会福祉課 障害福祉係(0848-38-9124)のほか、因島総合支所・御調保健福祉センター・向島支所・瀬戸田支所の窓口があります。サービスの相談は、はな・はな(0848-29-5002)が入口です。

『障害福祉サービスガイドブック』は令和7年10月版で、負担上限月額と無償化・独自助成の説明はこのガイドブックによります。金額や助成の内容は申請の前に障害福祉係で確かめてください。

出典:障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)について(2025年12月1日 更新)/障害福祉サービスガイドブック(令和7年10月・PDF)/尾道市障害児通所等交通費助成事業(2024年4月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(尾道市)

尾道市では、国の手当2つの問い合わせ先の番号が別です。障害児福祉手当は社会福祉課 障害福祉係の0848-38-9124、特別児童扶養手当は同じ社会福祉課 障害福祉係の0848-38-9125が問い合わせ先です(本庁舎1階・久保1丁目15-1)。

障害児福祉手当は、重度の身体・知的または精神の障害があって、日常生活において常時介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。月額は16,560円で、認定されると申請日の翌月分から支給され、2・5・8・11月に前月分までの手当が支給されます。本人または扶養義務者に限度額以上の所得がある場合、障害年金を支給される場合、施設に入所した場合は支給されません。必要なものは、本人の普通預金通帳、所得状況が確認できるもの、手当用診断書(有効期限あり)、本人及び扶養義務者のマイナンバーです。申請の窓口は、社会福祉課 障害福祉係(0848-38-9124)、因島総合支所 因島福祉課(0845-26-6209)、御調保健福祉センター(0848-76-2235)、向島支所 しまおこし課(0848-44-0111)、瀬戸田支所 住民福祉課(0845-27-2209)です。

特別児童扶養手当は、身体・知的または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の障害児を養育している人に支給されます。月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。認定されると申請日の翌月分から支給され、4月・8月・11月に手当を支給します。必要書類は、申請者と対象児童の戸籍謄本、申請者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍のわかるもの)、対象児童の障害程度についての医師の診断書です。市は「診断書を省略できる場合もありますので、事前に社会福祉課障害福祉係までご相談ください。」と書いています。障害児が施設に入所しているとき、障害を理由とする年金を受けているとき、所得が一定以上あるときは支給されません。

尾道市独自の手当は、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のページには載っていません。療育のための通所・通院にかかる交通費の助成は、受給者証の項目の「尾道市障害児通所等交通費助成事業」にまとめています。

手当月額と問い合わせ先
障害児福祉手当16,560円/社会福祉課 障害福祉係 0848-38-9124
特別児童扶養手当 1級58,450円/社会福祉課 障害福祉係 0848-38-9125
特別児童扶養手当 2級38,930円/社会福祉課 障害福祉係 0848-38-9125

手当の額は物価の変動などで改定されることがあります。申請の前に障害福祉係でご確認ください。

出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは尾道市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこでできますか。
本庁舎1階の社会福祉課 障害福祉係(0848-38-9124)のほか、因島総合支所 因島福祉課、御調保健福祉センター、向島支所 しまおこし課、瀬戸田支所 住民福祉課の窓口があります(令和7年10月のガイドブック)。
0歳から2歳の利用者負担に助成はありますか。
『障害福祉サービスガイドブック』(令和7年10月)に、尾道市独自の助成が載っています。0歳から2歳児は、幼稚園・保育所などと療育機関の並行通園なら全額助成(一部条件あり)、療育機関のみなら半額助成です。3歳から5歳児は国の無償化の対象です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ電話番号ですか。
どちらも社会福祉課 障害福祉係ですが、市のページに載っている番号が別です。障害児福祉手当は0848-38-9124、特別児童扶養手当は0848-38-9125です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。