広島県府中市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの窓口は、健康福祉部 福祉課 福祉総務係です。場所は府中市役所(〒726-8601 府中市府川町315番地)で、電話は 0847-44-9107(窓口業務時間)です。市のページ「障害児通所支援」は、対象のサービスとして児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を挙げています。
利用の流れは、市のページに6段階で書かれています。情報収集・相談 → 申請・調査 → サービス等利用計画などの作成・提出 → 支給決定 → 契約・サービス利用 → 利用者負担額の支払です。最初の相談は、市のページに「福祉課または指定特定相談支援事業者に相談し、サービスの内容やサービス提供事業者について情報の提供を受けます。」とあります。申請は「申請用紙に必要事項を記入し、申請します。」で、児童の場合は指定特定相談支援事業者等が障害児支援計画を作成します。支給が決まると受給証が発行され、そのあとに事業者と契約します。府中市の流れは、市に申請して受給者証が届いてから事業者と契約する形です。
対象は、身体障害児・知的障害児・精神障害児、障害児通所支援が必要と判断された児童です。申請に付ける書類として、市のページには「障害者手帳、療育手帳、精神手帳をお持ちでない場合は、医師の診断書、保健師等の意見書が必要となります。」と書かれています。ほかに、本人のマイナンバーを確認できる書類と本人の身元を確認できる書類が要り、転入者は前住所地の課税証明または非課税証明が必要です。非課税世帯で障害年金・遺族年金などの非課税収入がある場合は、収入のわかる書類を持参します。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のホームページには載っていません。
利用者負担は原則1割で、保護者の収入状況により月額負担上限額が決まります。市のページの表では、生活保護受給世帯が0円、市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の一般1が通所施設・ホームヘルプで4,600円、上記以外の一般2が37,200円です。さらに市のページの注記に、「児童発達支援の利用については、世帯の収入状況にかかわらず負担上限額は0円です。」とあります。放課後等デイサービスなど、児童発達支援以外の通所支援を使うときは、表の区分の上限額になります。
申請書などの様式は市のページからダウンロードできます。障害児通所給付費支給申請書、障害児通所給付費支給変更申請書、世帯状況・収入・資産等申告書、障害児相談支援給付費支給(変更)届出書、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書が並んでいます。利用期間が終わったあと引き続き使うときは更新の手続きが必要です。名前が変わったとき・市内で転居したとき、市外へ転出するとき(受給者証を返還)、紛失したときの様式もあります。
市内の事業所については、市のページに「府中市にある障害福祉サービス事業所」の事業所ガイド(PDF)があります。事業所の選び方は、福祉課または指定特定相談支援事業者に相談してください。府中市の障害福祉計画(令和6年度からの第7期)には、「本市には児童発達支援センターは未設置となっています。」と書かれています(令和6年度の計画の記載)。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限額(市のページの表) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 通所施設、ホームヘルプ 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
| 児童発達支援の利用 | 世帯の収入状況にかかわらず0円 |
市のページ「障害児通所支援」の更新日は2025年4月1日です。窓口は福祉課 福祉総務係(0847-44-9107)です。
出典:障害児通所支援(2025年04月01日 更新)/府中市第7期障害福祉計画・府中市第3期障害児福祉計画(PDF)
府中市では、子ども向けの国の手当2つは、どちらも福祉課 高齢・障害サポート係(市役所・府川町315番地)の 0847-44-9149(障害に関すること・窓口業務時間)が問い合わせ先です。
障害児福祉手当は、身体・知的または精神に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の人に支給されます。本人、配偶者および扶養義務者に所得制限があり、施設に入所した場合は支給されません。額は令和8年4月から月額16,560円で、2月・5月・8月・11月に3か月分ずつ支給されます。申請に必要なものは、認定請求書、診断書(所定様式)、本人のマイナンバーを確認できる書類と本人の身元を確認できる書類です。
特別児童扶養手当は、概ね身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳マルA・A・マルBの障害がある20歳未満の児童をもつ父母、または養育者の人に支給されます。額は令和8年4月から1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。父母や養育者または扶養義務者の所得による制限があり、障害を支給理由とする公的年金を受けている場合、児童福祉施設に入所している場合は支給されません。支払時期は、原則として毎年4月・8月・11月にそれぞれの前月分までです(11月は当月分まで)。手続きには認定請求書のほか、世帯全員の住民票、請求者と児童の戸籍謄本、診断書(所定様式。障害内容により省略できる場合もあります)、請求者名義の通帳、マイナンバーを確認できる書類などが要ります。受給している人は毎年8月に所得状況届を出します。
府中市独自の子ども向けの手当は、市のホームページの障害児福祉手当と特別児童扶養手当のページには載っていません。福祉課(0847-44-9149)でお尋ねください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/福祉課 高齢・障害サポート係 0847-44-9149 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/同上 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/同上 |
手当の額は厚生労働省の「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」のページに、令和8年4月からの額として載っています。
出典:特別障害者手当等の給付(2026年03月31日 更新)/特別児童扶養手当(2022年04月01日 更新)/障害児福祉手当(厚生労働省)/特別児童扶養手当(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは府中市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。