魚沼市で児童発達支援などの障がい児通所支援を利用するときの窓口は、市民福祉部 福祉支援課 障がい福祉係です。市の「障がい者を対象としたサービス」のページに、区分「障害福祉サービス」の中の「障害児通所支援」として児童発達支援(対象:未就学児)、医療型児童発達支援(対象:未就学児・肢体不自由児)、放課後等デイサービス(対象:就学児)、保育所等訪問支援の4つが載っています。窓口は本庁舎内の福祉支援課で、住所は〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地、電話は025-792-9767です。このページの注意書きには「住所・氏名等が変わったら受給者証の変更手続きをしてください」「受給者証を紛失したとき、手帳を汚したときは再交付申請をしてください」「法で定められた障害がなくなった時、死亡した時は、本人、またはご家族は、受給者証を市役所に返還してください」と書かれています。
魚沼市には、市が単独で設置した児童発達支援センターはありません。『第6期魚沼市障害者計画・第7期魚沼市障害福祉計画・第3期魚沼市障害児福祉計画』(計画期間 令和6年度~令和8年度)は、「児童発達支援センターの設置については、人材確保や施設設備の基準を満たすことが難しいため、本市単独での設置は難しい状況です。圏域での整備について関係機関と協議を継続します」と説明しています。令和8(2026)年度に向けた目標値の表でも、児童発達支援センターの設置は「1か所」としつつ考え方の欄に「魚沼圏域での設置について検討する」と書かれていて、単独の施設としてはまだ実現していません。
児童発達支援・放課後等デイサービスは、重症心身障害児向けが1か所整備済みです。同じ計画に「児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、重症心身障害児向けが1か所整備済です」とあり、令和8年度に向けた目標値の表でも「主に重症心身障害児を支援する児童発達支援・放課後等デイサービスの確保」は1か所のまま継続する方針です。
保育所等訪問支援は、専用の事業所ではなく子育て支援センターの巡回相談で代替されています。計画は「保育所等訪問支援については、同様の支援として子育て支援センターにおいて、『保育園等訪問巡回相談』を実施しています」と説明していて、令和8年度に向けた目標値の表でも保育所等訪問支援の提供体制は「0か所」のまま、「子育て支援センターにおいて同様の事業提供体制が確保されているので、継続する」とされています。保育所等訪問支援という名前の指定事業所を探しても市内には無く、実際の窓口は子育て支援センターぱぴぷ(025-792-6356)になります。
受給者証の申請そのものに必要な書類の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうか、申請から交付までの日数、そして負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の表)は、魚沼市のホームページでは公表が確認できませんでした。「障がい者を対象としたサービス」のページにも、福祉支援課がまとめた「福祉保健サービス まとめ」(令和8年5月更新のPDF)にも、上記の障害福祉計画にも、障害児通所支援の利用者負担額の表は載っていません。負担上限額や申請の持ち物は、電話で福祉支援課 障がい福祉係(025-792-9767)に確かめてから出向くのが確実です。
就学前の障がい児の発達支援の無償化についても、魚沼市が単独で案内しているページは見当たりませんでした。国の制度(満3歳になって初めて迎える4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担を無償化する)は法律に基づく全国一律の仕組みですが、魚沼市のホームページの「障がい者を対象としたサービス」や「福祉保健サービス まとめ」には、無償化という言葉そのものが出てきません。対象になるかどうか、手続きが要るかどうかは、申請のときに福祉支援課で確かめてください。
障がい福祉係の電話番号(025-792-9767)は、手帳、区分認定、給付、地域生活支援事業、障がい者団体、医療費助成、そして障害児福祉手当・特別児童扶養手当まで、ほぼすべての用件に共通で使われています。福祉支援課の組織ページを見ると、「生活支援係」と「障がい福祉係」の2係で構成されていますが、公開されている電話番号はどちらも025-792-9767のままで、係ごとの番号の違いは案内されていません。用件を伝えれば同じ番号で担当につながります。
計画相談支援(サービス等利用計画の作成とモニタリング)についても、市の「障がい者を対象としたサービス」のページに制度の説明はありますが、魚沼市内の指定障害児相談支援事業所を名指しした一覧は、福祉支援課のページには公開が確認できませんでした。どの事業所に計画を依頼できるかは、申請のときに福祉支援課の窓口で案内を受けてください。
負担上限月額の区分ごとの金額と、就学前の無償化の案内は、魚沼市のホームページ・福祉保健サービスまとめ・障害福祉計画のいずれにも見当たりませんでした。申請のときに福祉支援課で直接お確かめください。
出典:障がい者を対象としたサービス(2023年1月10日更新 更新)/福祉支援課/福祉保健サービス まとめ(2026年5月12日更新 更新)/福祉保健サービス まとめ(PDF)/第6期魚沼市障害者計画・第7期魚沼市障害福祉計画・第3期魚沼市障害児福祉計画(PDF)
魚沼市の障がい児に関する国の手当は、市民福祉部 福祉支援課 障がい福祉係(025-792-9767)が窓口です。市の「特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当」のページ(令和8年4月1日更新)に、3つの手当の要件と金額がまとまっています。
障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障がいがあるため日常生活で常時の介護を必要とする在宅の方が対象です。支給要件は「障害基礎年金、障害厚生年金等の障がいを事由とする公的給付を受けていない、20歳未満の在宅の方で、精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方」で、本人や配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき、または施設等に入所しているときは支給されません。支給月額は令和8年4月から16,560円(令和7年4月~令和8年3月までは16,100円)で、原則毎年2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までを支給します。認定請求には、認定請求書・所得状況届・同意書・障害の種類に応じた指定様式の診断書(新潟県ホームページからダウンロード)・身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)が必要です。
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母又は養育者が対象です。「障害基礎年金、障害厚生年金等の障がいを事由とする公的給付を受けていない」ことが要件で、受給者や扶養義務者の前年所得が一定額以上のとき、受給者や対象児童が国内に住所を有しないとき、手当を趣旨に従って用いないときは支給されません。支給月額は令和8年4月から1級58,450円・2級38,930円(令和7年4月~令和8年3月までは1級56,800円・2級37,830円)で、原則毎年4月・8月・11月にそれぞれ前月分までを支給します。認定請求には、認定請求書・診断書・振込先口座申出書・受給者名義の通帳・身体障害者手帳又は療育手帳(お持ちの方のみ)・戸籍謄本・印鑑が必要です。
20歳以上を対象にした特別障害者手当もあわせて同じページに載っています。20歳以上の在宅の方で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあり常時特別の介護を必要とする方が対象で、支給月額は令和8年4月から30,450円(令和7年4月~令和8年3月までは29,590円)です。特別養護老人ホーム等に入所しているとき、3か月以上継続して入院しているときは支給されません。
魚沼市には、特別支援学校に通う児童生徒の保護者を対象にした市独自の助成があります。「魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱」(令和7年2月21日教育委員会告示第1号)によるもので、対象は毎年度12月1日現在に公立の特別支援学校の幼稚部・小学部・中学部・高等部に在籍する幼児児童生徒の保護者で、本市に住所がある方です。助成金の年額は、幼稚部は市外の特別支援学校48,000円・市内の特別支援学校36,000円、小学部・中学部・高等部は市外の特別支援学校60,000円・市内の特別支援学校48,000円です。支給時期は原則毎年3月で、申請は特別支援学校就学奨励費助成申請書(様式第1号)によります。窓口は教育委員会事務局です。
手帳がなくても申請できる給付として、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業があります。市民福祉部 福祉支援課 障がい福祉係(025-792-9767)が窓口で、対象は「魚沼市内に住所を有する18歳未満の方」「両耳の聴力レベルが、それぞれ30デシベル以上(医師が補聴器の装用の必要を認めた場合は30デシベル未満)であり、身体障害者手帳の交付対象とならない方」「補聴器の装用が必要と医師に判断された方」「市民税所得割額46万円以上の方がいない世帯に属する方」のすべてを満たす難聴児です。助成率は生活保護世帯・市民税非課税世帯は10分の10、市民税課税世帯は10分の9で、新規購入または耐用年数を経過しての更新が対象です。申請には申請書・医師意見書(様式第2号)・補聴器の見積書が必要で、購入前の申請が必要と注記されています。
特別児童扶養手当を受けている世帯は、子ども課が担当する児童扶養手当(ひとり親家庭等)とは別の制度です。窓口も、特別児童扶養手当は福祉支援課 障がい福祉係(025-792-9767)、児童扶養手当は子ども課(025-792-9201)と分かれています。名前が似ているため、案内を受けるときは「特別児童扶養手当」か「児童扶養手当」かをはっきり伝えると確実です。
| 手当・助成 | 月額・年額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/月(令和8年4月から)/福祉支援課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/月(令和8年4月から)/福祉支援課 障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/月(令和8年4月から)/福祉支援課 障がい福祉係 |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 30,450円/月(令和8年4月から)/福祉支援課 障がい福祉係 |
| 特別支援学校就学奨励費助成(市独自) | 年額36,000~60,000円(在籍校の位置と学部で異なる)/教育委員会事務局 |
| 軽・中等度難聴児補聴器購入費助成 | 基準額の10分の9~10分の10(世帯の課税状況で異なる)/福祉支援課 障がい福祉係 |
令和7年4月から令和8年3月までの額と令和8年4月からの額の両方を、市のページの表記のとおり書いています。金額は今後も改定されることがあるため、申請の際に福祉支援課で最新額をご確認ください。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当(2026年4月1日更新 更新)/魚沼市特別支援学校への就学奨励費助成要綱/軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2023年1月10日更新 更新)/福祉支援課/児童扶養手当
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは魚沼市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。