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阿賀野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、阿賀野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、阿賀野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(阿賀野市)

阿賀野市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援(障害児通所支援)を使うときの申請窓口は、福祉支援課 障がい福祉係です。所在地は〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号(本庁舎)、電話は0250-61-2476です。市の「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」の各ページには、はっきりと「申請窓口 福祉支援課障がい福祉係 または 各支所福祉担当」と書かれています。

阿賀野市は平成16年に水原町・安田町・京ヶ瀬村・笹神村が合併してできた市で、いまも3つの支所(安田支所・笹神支所・京ヶ瀬支所)があります。3支所とも、市のページの「業務内容」に「戸籍の受付、住民登録、印鑑登録・証明書の発行、市税の収納、税証明の発行、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉など」と同じ文言が並んでいて、住民票の届出だけでなく障がい福祉の業務も扱う支所であることが確認できます。手当の申請書は支所でも受け付けています。

課の名前が変わっている点に注意してください。市の「障害福祉サービスについて」のページ(更新日2024年09月12日)の末尾には、いまも「民生部 社会福祉課 障がい福祉係」という古い課名が記載されています。しかし市の最新の組織一覧(福祉支援課のページ)では、この係は「福祉支援課 障がい福祉係」という名前に変わっています。電話番号(0250-61-2476)はどちらのページも同じなので、電話をかける先は変わりません。

障害福祉サービスは、利用する前に支給申請をして支給決定(受給者証の交付)を受ける必要があります。対象になる障害児通所支援は、児童発達支援(主に未就学児に日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う)、放課後等デイサービス(就学中の児童に授業後や長期休暇中の訓練等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う児童に集団生活適応の専門的支援を行う)の3つです。あわせて障がい児相談支援(サービス等利用計画の作成とモニタリング)も同じ児童福祉法のサービスとして案内されています。

利用者負担は、原則1割の自己負担に、所得に応じた月額上限が設定されます。障がい児の負担上限月額は4区分で、市のページに金額まで明記されています。生活保護世帯・市町村民税非課税世帯(低所得)はいずれも0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の「一般1」は通所施設利用の場合4,600円・入所施設利用の場合9,300円、それ以外の「一般2」は37,200円です。通所(児童発達支援・放課後等デイサービス)で使う金額は4,600円のほうで、9,300円は入所施設の行です。読み違えないよう注意してください。

市のページには、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書などの様式がPDFで用意されています。ただし、申請から受給者証の交付までにかかる日数、申請に必要な持ち物の一覧、医師の診断書や意見書が要るかどうかは、市のページには書かれていません。先に福祉支援課 障がい福祉係(0250-61-2476)に電話で確かめてから出向くのが確実です。

就学前の障がい児の発達支援利用料の無償化について、市のページに案内が見当たりませんでした。幼児教育・保育の無償化に関する市のページの中でも、障がい児の発達支援の利用者負担に触れた記載は確認できませんでした。窓口で確認してください。

通所支援を使うための相談・事業所探しの入口も、市が名指しで案内しています。「子どもに関する相談窓口」のページには、「こどものことばとこころの相談室(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)」(電話0250-61-2260、月〜金8時30分〜18時〈隔週木曜・祝日除く〉、隔週土曜8時30分〜17時〈祝日除く〉、事前予約が必要)と、その中にある「相談支援センターことはな(相談支援)」(電話0250-61-2323、計画相談支援を担う)が案内されています。受給者証の交付そのものは福祉支援課で行いますが、サービスの組み立てはこの相談室・相談支援センターが窓口になります。

区分(障がい児)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(所得割28万円未満)通所4,600円/入所9,300円
一般2(上記以外)37,200円
支給申請の窓口は本庁だけではありません
手当のページには「福祉支援課障がい福祉係 または 各支所福祉担当」と明記されています。安田支所・笹神支所・京ヶ瀬支所はいずれも業務内容に「障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉など」を掲げています。まず福祉支援課(0250-61-2476)に電話し、支所での手続きが可能か確かめてください。

「障害福祉サービスについて」のページ(2024年09月12日更新)の問い合わせ先は「社会福祉課」のままですが、市の現在の組織一覧では同じ電話番号(0250-61-2476)の係は「福祉支援課 障がい福祉係」という名前になっています。名刺やページの課名が古くても、電話番号を頼りにかければ届きます。

出典:障害福祉サービスについて(2024年09月12日 更新)/子どもに関する相談窓口(2026年04月01日 更新)/福祉支援課障害児福祉手当(申請窓口の記載)(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(申請窓口の記載)(2026年04月01日 更新)/安田支所笹神支所京ヶ瀬支所

障害児福祉手当の窓口(阿賀野市)

阿賀野市の障がい児に関する手当は、障害児福祉手当(国の制度)、特別児童扶養手当(国の制度)、知的障害児者手当(市独自)の3つがあり、いずれも申請窓口は福祉支援課 障がい福祉係(0250-61-2476)です。障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つは、市のページにそろって「申請窓口 福祉支援課障がい福祉係 または 各支所福祉担当」と明記されていて、2つの国の手当を同じ窓口・支所でも受け付けるのが阿賀野市の形です。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の児童で、精神または身体に著しい重度の障がいがあり日常生活で常時の介護を必要とする児童に支給されます。月額は16,560円(令和8年度)で、支給月は2月・5月・8月・11月です。施設に入所している児童は対象になりません。所得制限があります。申請には認定請求書、所得状況届、所定の診断書、障がい児本人名義の通帳などが必要です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の重度または中度の心身障がい児を監護している父母、または父母に代わって養育する人に支給されます。令和8年度の月額は1級58,450円、2級38,930円です。支給は年3回で、4月支払い(12月〜3月分)・8月支払い(4月〜7月分)・11月支払い(8月〜11月分)です。手帳が無くても、所定の診断書で基準に該当すれば申請できます。対象児童が児童福祉施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする公的年金給付を受給しているとき、対象児童または受給者が日本国内に住所を有しないときは受給できません。

知的障害児者手当は阿賀野市独自の制度で、療育手帳の交付を受けている知的障がい児・者(65歳以上の施設入所者を除く)に、社会参加の促進を目的として支給されます。月額は療育手帳A所持者3,000円、B所持者2,000円で、支給月は4月・8月・12月です。申請には申請書、療育手帳、本人名義の通帳が必要です。

市が公表しているこの3つの手当のほかに、児童(18歳未満)向けの心身障がい者手当が別にあるとは、市のページからは確認できませんでした。重度心身障害者介護手当や特別障害者手当のページは見つかりましたが、対象は成人が中心で、児童向けの記載は今回確認できていません。

特別支援学校・特別支援学級に通う子への経済的支援として、手当とは別枠の特別支援教育就学奨励費という制度があります。市の「学校給食費支援事業のお知らせ」ページには、この就学奨励費の対象者は学校給食費支援事業(給食費助成)の対象外になると書かれていて、就学奨励費のほうから給食費の助成が行われることが分かります。手続きの詳しい流れ・所得基準は、就学奨励費そのものを説明したページでは確認できませんでした。障がい福祉の手当(福祉支援課の窓口)と、就学奨励費(教育委員会 学校教育課の窓口)は別の制度・別の窓口なので、混同しないようにしてください。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年度)/福祉支援課障がい福祉係または各支所
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年度)/福祉支援課障がい福祉係または各支所
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年度)/福祉支援課障がい福祉係または各支所
知的障害児者手当(市独自)A3,000円/福祉支援課障がい福祉係
知的障害児者手当(市独自)B2,000円/福祉支援課障がい福祉係
手帳が無くても申請できる手当があります
特別児童扶養手当の申請に必要なものには「身体障害者手帳または療育手帳(所持している場合)」とあり、手帳の所持は必須条件として書かれていません。所定の診断書があれば、手帳がなくても福祉支援課に相談する価値があります。

特別児童扶養手当・障害児福祉手当のページはいずれも更新日が2026年04月01日で、令和8年度の額に更新されています。知的障害児者手当のページは更新日2023年04月01日のままなので、金額に変更が無いか申請前に電話(0250-61-2476)で確かめてください。

出典:障害児福祉手当(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当(2026年04月01日 更新)/知的障害児者手当(2023年04月01日 更新)/教育に関する助成・補助金学校給食費支援事業のお知らせ(特別支援教育就学奨励費との関係)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは阿賀野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は市役所本庁舎に行かないとだめですか。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当のページには「申請窓口 福祉支援課障がい福祉係 または 各支所福祉担当」と明記されています。安田支所・笹神支所・京ヶ瀬支所はいずれも業務内容に障がい者福祉・児童福祉を掲げているので、まずは福祉支援課(0250-61-2476)か最寄りの支所に電話で確かめてください。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は、それぞれ違う課に申請するのですか。
いいえ、阿賀野市はどちらも福祉支援課障がい福祉係(または各支所福祉担当)の同じ窓口です。他の市では手当ごとに窓口が分かれることがありますが、阿賀野市の2つの国の手当は同じ窓口で扱われています。
手帳がなくても申請できる手当はありますか。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていなくても、所定の診断書で基準に該当すれば申請できると市のページに明記されています。障害児福祉手当や知的障害児者手当は、それぞれ手帳や診断書の所持が申請の条件になっています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。