佐渡市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、社会福祉課 障がい福祉係(佐渡市千種232・本庁舎内、電話 0259-63-5113)です。市が配布する『障害福祉サービスのご案内』(PDF)は、障がい児が利用できるサービスを児童発達支援(主に未就学の児童に日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練などを行う)と放課後等デイサービス(就学している障がい児に生活能力向上の訓練や社会交流の支援を行う)の2つとして説明しています。18歳以上の障がい者と違い、診断名や障害者手帳がなくても、発達支援の必要が認められる場合には利用できます。ただし難病を理由にサービスを利用する場合は、診断書か指定難病の医療受給者証が必要です。
佐渡市の資料が示す利用の流れは、市役所への申請から始まりません。『障害福祉サービスのご案内』の「利用までの流れ」は、①障害児相談支援事業所への相談、②市役所への申請、③認定調査、④相談支援事業所による障害児支援利用計画書案の作成、⑤支給決定・受給者証の交付、⑥サービス担当者会議、⑦障害児支援利用計画の作成、⑧サービス利用の開始、⑨モニタリング、の順で書かれています。最初の相談先は相談支援事業所であり、事業所が計画案の作成から市への提出までを担う設計になっています。
市の資料が「障がい児の相談窓口がある相談支援事業所など」として名前を挙げているのは次のとおりです(○児=障がい児に対応)。総合福祉相談支援センター(障がい者基幹相談支援センター・市役所社会福祉課内、0259-63-3127)、相談支援事業所こもれび(三瀬川、0259-67-7660)、相談支援事業所愛らんど(畑野、070-4453-4026)、相談支援センターそらうみ(上新穂、0259-58-9150)、相談支援事業所すたーと(新穂瓜生屋、090-5542-9879)が障がい児に対応する事業所です。一方、相談支援事業所さど(新穂長畝、0259-22-3977)と相談支援事業所はまなすの家(八幡町、0259-51-1200)は、市の一覧では障がい者(成人)のみの扱いになっています。
利用者負担は、収入に応じて4区分の負担上限月額が決まります。金額は国基準どおりで、生活保護世帯と市民税非課税世帯(低所得)が0円、市民税課税世帯で市民税所得割額28万円未満(一般1)が4,600円、それ以外(一般2)が37,200円です。3〜5歳児は幼児教育・保育無償化施策が適用され、利用者負担が無料になります。0〜2歳児と6〜17歳児は上記の上限月額が適用されます。食費・おやつ代や日中活動に必要な実費、日用品費は別途かかることがあります。
多子軽減制度もあります。障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に、保育園・幼稚園などに通う児童や、同じく障害児通所支援を利用する児童がいる場合、世帯の市民税所得割の合算額と兄・姉の人数によって、第2子・第3子以降の利用料が軽減される場合があります(小学校就学後の児童は軽減の対象外)。佐渡市には、この多子軽減が請求時に反映されなかった場合の還付の仕組みもあります。「佐渡市多子軽減措置に伴う利用者負担額の償還払いによる障害児通所給付費支給要綱」(令和8年4月1日施行の別表)は、負担上限額を生活保護・非課税世帯0円、所得割28万円未満4,600円、28万円以上37,200円と定めており、金額自体は国基準と同じです。
市独自の助成として「障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱」があります。これは利用者負担額(または高額障害児通所給付費算定基準額など)の100分の20(20%)に相当する額を助成する制度です(一定の高額所得者などは対象外)。助成を受けるには、支給決定を受けた翌月10日までに申請書を市長に提出します(事業者への委任も可能)。この告示の「障害児通所支援」の定義には、佐渡市子ども若者相談センターが行う児童発達支援(じゃんぷ・さくらんぼ・まつぼっくり)を除く、と明記されています。つまりこの20%上乗せ助成は、民間の指定事業所を受給者証で利用したときの負担が対象で、市が直接運営する療育教室の参加費(1回100円など)には適用されません。
申請の受付窓口は本庁舎の社会福祉課だけではありません。『障害福祉サービスのご案内』の担当窓口欄には「市役所本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係」と並んで「各市民センター」も記載されています。佐渡市は合併で島内に両津・相川・佐和田・金井・新穂・畑野・真野・小木・羽茂・赤泊の9市民センターがあり、障がい福祉の窓口業務がどこまで各市民センターで扱えるかは、この案内の記載以上には市のページで確認できませんでした。手続きの詳細を市民センターで済ませたい場合は、事前に社会福祉課(0259-63-5113)へ確認することをおすすめします。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市民税課税世帯・所得割28万円未満(一般1) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯・一般1以外(一般2) | 37,200円 |
| 3〜5歳児(無償化施策適用) | 0円 |
市独自の20%上乗せ助成(利用者負担助成要綱)は、子ども若者相談センターが行う児童発達支援(じゃんぷ・さくらんぼ・まつぼっくり)を対象から明確に除いています。市が直接運営する療育教室の費用(1回100円など)は別建てで、jukyushashoとは別の制度で運用されていますので、詳しくは sodan の項目もご覧ください。
出典:障がい者向けの福祉サービス:障がい者福祉制度やサービスなど(2021年3月1日 更新)/障がい福祉のご案内(2025年10月2日 更新)/障がい福祉のご案内(パンフレットPDF)/障害福祉サービスのご案内(PDF)/佐渡市障害児通所給付の支給等に関する規則/佐渡市障害福祉サービス等及び障害児通所支援利用者負担助成要綱/佐渡市多子軽減措置に伴う利用者負担額の償還払いによる障害児通所給付費支給要綱/社会福祉部/市民センター
佐渡市では、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当の3つが、同じ1本のページ(社会福祉課)にまとめて案内されています。「障がい者向けの福祉サービス:各種手当」ページ(2026年8月3日更新)によれば、窓口はどれも社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)と各市民センターです。他の多くの市では特別児童扶養手当だけ子育て担当部署が窓口になっていることがありますが、佐渡市は3つの手当すべてが同じ課の同じ係で扱われています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方が対象です。令和8年度手当額は、1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円です。児童が施設に入所している場合は対象になりません。必要書類は認定請求書、同意書、手当用診断書、手当振込先口座申出書、全部事項証明書(戸籍謄本)です。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方が対象です。令和8年度手当額は月額16,560円です。施設に入所している場合は対象になりません。必要書類は認定請求書、所得状況届、同意書、用診断書です。
参考として、20歳以上を対象とする特別障害者手当は、精神または身体にきわめて重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする在宅の方が対象で、令和8年度手当額は月額30,450円です。施設入所中や長期入院中は対象になりません。
佐渡市には、特別支援学校に通う子への市独自の補助制度があります。「特別支援学校への補助制度」は、公立の特別支援学校に在籍している児童生徒の保護者で佐渡市に住所がある方を対象に、市内の特別支援学校の場合は年額25,000円、市外の特別支援学校の場合は年額50,000円を補助します。該当する方には申請書が郵送されますが、受け取っていない場合でも該当すると思われる方は問い合わせるよう案内されています。窓口は学校教育課 学校給食係(0259-58-7351)です。
就学後の学用品費等を援助する「特別支援教育就学奨励費」もあります。対象は市内小・中学校の特別支援学級に在級する児童生徒の保護者や、通級指導を受ける児童生徒の保護者(通学費のみ)などです。世帯の収入額が生活保護基準の需要額の2.5倍未満などの所得要件があり、学用品費(小学校5,820円・中学校11,370円、定額)、新入学児童生徒学用品費(小学校25,555円・中学校30,490円、新1学年のみ)、校外活動費・修学旅行費(必要経費の1/2、上限額あり)、給食費(保護者負担額の1/2)、通学費(自家用車送迎の燃料代を支給)などを援助します。援助額は10月・12月・3月の年3回に分けて指定口座へ振り込まれます。窓口は学校教育課 教育支援係(0259-58-7351)です。
| 手当・補助 | 令和8年度の月額・年額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 月額58,450円/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 月額38,930円/社会福祉課 |
| 特別支援学校への補助(市内・市独自) | 年額25,000円/学校教育課 |
| 特別支援学校への補助(市外・市独自) | 年額50,000円/学校教育課 |
特別支援教育就学奨励費の援助額は、確認した令和8年度更新のページの記載です。年度で変わることがあるため、申請前に学校教育課へご確認ください。
出典:障がい者向けの福祉サービス:各種手当(2026年8月3日 更新)/特別支援学校への補助制度(暮らしのガイド:教育)(2022年1月20日 更新)/特別支援教育就学奨励費(暮らしのガイド:教育)(2026年4月15日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは佐渡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。