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河内長野市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、河内長野市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、河内長野市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(河内長野市)

河内長野市で障がい福祉を受け持っているのは、こどもの未来とウェルビーイング推進局のくらしサポート第2課です(市の組織図では「支援G」「交付G」の2つのグループがあります)。ただし、河内長野市の公式サイトには、児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証の申請方法を説明したページがありません。くらしサポート第2課の「手続き案内」に並ぶのは、療育手帳・手当・自立支援医療・補装具などのページと「申請書」のページで、障がい児通所支援の案内ページは見当たりませんでした。

くらしサポート第2課の「申請書」のページには、障がい福祉サービス用の申請書と並んで「診療情報提供書(児童ひながた)」「上限額管理届出書(複数児童用)」が載っています。子どものサービスの手続きもこの課で扱っていることがうかがえますが、申請に何が要るのか、手帳がない子どもがどんな書類で申請できるのか、申請から交付までどれくらいかかるのかは、市は公表していません。まず、くらしサポート第2課(市役所代表 0721-53-1111)に電話して、手順と持ち物を聞いてください。

なお、市のページの本文には、いまも古い課名の「障がい福祉課」が残っています。「幼児教育・保育の無償化」のページは「※「6.障害児通園施設を利用する子ども」については、障がい福祉課にお問い合わせください。」と書き、手当のページも「障がい福祉課へお問合せください。」としています。これらのページの問い合わせ先欄は、くらしサポート第2課になっています。電話で「障がい福祉課」と伝えても、くらしサポート第2課につないでもらえます。

利用者負担の上限月額(区分ごとの金額)は、河内長野市は公表していません。無償化については、市の「令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化について」のページが「就学前の障害児の発達支援(障害児通園施設)を利用する子どもについて、3歳児から5歳児の利用料が無償化の対象(無料)となります。」と書き、「幼稚園、認定こども園、保育所などに通いながら障害児通園施設にも通園している場合は、どちらも無償化の対象となります。」と添えています。食材料費・行事費など実費の分は対象外です。

計画案づくりや生活の相談は、市が社会福祉法人などに委託している障がい者相談支援事業で受けられます。市の「障がい者相談窓口」のページによれば、5か所のうち「主に障がい児を対象としています。」と書かれているのが相談支援センターmum(マム)(社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団が受託・中片添町11番9号・電話 0721-55-2274)です。費用は無料です。市内の障がい福祉サービス等の事業所一覧は、市のページから河内長野市基幹相談支援センター ピアセンターかわちながののホームページにつながっています。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所は、その一覧で探せます。

子どもの利用の数は、『河内長野市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画』(令和6年3月)に載っています。児童発達支援の利用者は令和3年度 112人/月、令和4年度 168人/月、令和5年度見込み 213人/月、放課後等デイサービスは同じ順に500人・638人・688人/月です。どちらも計画値を上回って増えています。

市役所の窓口は午前9時から午後4時30分までです。市の庁舎案内のページも各ページの下の欄も「開庁時間:午前9時から午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)」としています。夕方に出向くときは時間に注意してください。

受給者証の案内ページがない市です
河内長野市のサイトには、子どもの受給者証の申請方法を説明したページがありません。くらしサポート第2課(代表 0721-53-1111)に電話で手順と持ち物を確かめてから出向いてください。窓口は午後4時30分までです。

出典:くらしサポート第2課申請書(くらしサポート第2課)(2023年8月31日 更新)/令和元年10月1日からの幼児教育・保育の無償化について(2024年5月29日 更新)/障がい者相談窓口(2021年4月1日 更新)/障がい福祉サービス等事業所一覧(2019年10月30日 更新)/河内長野市第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画(PDF)組織図(PDF)河内長野市庁舎のご案内・アクセス(2025年10月1日 更新)

障害児福祉手当の窓口(河内長野市)

河内長野市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当はこども子育て部の「こどもまんな課」障がい児福祉手当は「くらしサポート第2課」が受け持っています。電話はどちらも市役所代表の0721-53-1111です。

特別児童扶養手当は、市のページでは「20歳未満で、精神(発達障がい等含む。)、身体または知的障がいのある児童で、その程度が重度・中度の児童を監護している父母または養育者に支給されます。」。発達障がいも対象に含まれると明記されています。手当額(月額)は1級=58,450円、2級=38,930円で、「(令和8年4月分から改定)」と書かれています。支給は認定請求をした月の翌月分からで、原則として4月・8月・11月にそれぞれ4か月分が支給されます。

申請に要るのは、診断書(療育手帳や身体障害者手帳で省略できる場合がある)、戸籍謄本(抄本)、金融機関の預貯金通帳などです。市は「書類がすべて揃っていないと申請受付できませんのでご注意ください。」「申請をされる前に必要書類について、必ず事前にお問い合わせください。」と書いています。先に電話で確かめてから出向いてください。受給中は毎年8月に所得状況届が要り、令和8年度の提出期間は8月12日(水曜日)から9月11日(金曜日)までです。

障がい児福祉手当は、市のページで対象を20歳未満とし、「認定請求については、原則医師の記載した診断書をもとに審査を行います。」と書いています。支給は認定請求をした月の翌月から、2月・5月・8月・11月の4期に前月までの分をまとめて支払われます。必要書類は認定請求書・所得届・承諾書・医師の診断書・本人名義の預金通帳・印鑑で、様式は窓口で渡されます。資格を失う場合として、障がい程度が非該当になったとき、障がいを理由とする年金を受けたとき、施設入所、20歳到達が挙げられています。障がい児福祉手当の月額を、河内長野市のページは載せていません(このページの更新日は2021年8月1日)。額はくらしサポート第2課で確かめてください。

くらしサポート第2課の「手当・年金など」のページには、「特別障がい者手当、障がい児福祉手当、府重度障がい者介護手当、外国人重度障がい者特別給付金などの制度があります。詳しくは問い合わせを。」とだけ書かれています。河内長野市独自の障がい児向けの手当は、このページには挙がっていません。

療育手帳もくらしサポート第2課に申請します。18歳未満の場合、市のページの流れは、市役所へ申請→「大阪府富田林子ども家庭センターより判定の案内がありますので、判定を受けてください」→手帳の交付で、「※案内には申請から1か月程度かかります」とされています。

手当月額・窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/こどもまんな課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/こどもまんな課
障がい児福祉手当市のページに月額の記載なし/くらしサポート第2課
特別児童扶養手当は書類がそろわないと受け付けない
市は「書類がすべて揃っていないと申請受付できません」と書いています。こどもまんな課(代表 0721-53-1111)に必ず事前に必要書類を確かめてください。

出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障がい者手当・障がい児福祉手当(2021年8月1日 更新)/手当・年金など(2018年10月11日 更新)/療育手帳(2026年3月6日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは河内長野市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証はどこで申請しますか?
河内長野市のサイトに子どもの受給者証の申請を説明したページはありません。障がい福祉を受け持つくらしサポート第2課(代表 0721-53-1111)に電話で手順と持ち物を確かめてください。ページによっては旧名の「障がい福祉課」と書かれています。
特別児童扶養手当の窓口は障がいの窓口と同じですか?
違います。特別児童扶養手当はこどもまんな課、障がい児福祉手当はくらしサポート第2課です。特別児童扶養手当は書類がそろわないと受け付けないので、事前に問い合わせてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。