和泉市で児童発達支援などの障がい児通所支援を使うための通所受給者証は、こども・健康部 子育て支援室 こども支援担当(0725-99-8136・直通)が申請を受け付けます。障がい福祉課ではありません。市のページは「その通所受給者証を持って、利用希望の施設または通所事業所と契約を結び利用開始となります。」と説明しています。住所は市役所と同じ〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号です。
ただし、申請の前の相談の窓口は年齢で分かれています。市の『障がい児通所支援事業利用の手引き』の流れ図では、最初の段が相談で、未就学児は和泉市立保健センター(0725-47-1551)または和泉市保健福祉センター(0725-57-6620)の担当保健師、小学生以上は子育て支援室 こども政策担当(0725-99-8135)です。相談の番号(8135)と申請の番号(8136)は、同じ子育て支援室でも1番違いの別の担当です。
手引きの流れは、相談 → 申請前 → 申請 → 審査 → 受給者証発行 → 受取後 の6段です。申請前の段には「相談後、利用希望の事業所に連絡し、見学・体験を行い、事業所と利用する曜日・日数等を相談してください」とあり、和泉市は事業所を見学して曜日や日数の目安をつけてから申請する流れです。申請の段では、こども支援担当が窓口または電話でお子さんの状況の聞き取りをすると書かれています。
受給者証が届くまでの期間を、市は数字で書いています。手引きに「申請から1~2週間程度で受給者証が発行され、郵送にて自宅に届きます」とあります。受け取ったら、利用する事業所に受給者証を見せて利用契約をし、そこから利用開始です。
申請の対象は、療育手帳・身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳のどれかを持っている人と、医師の診断書等によって療育が必要であると認められる人です。手帳が無い場合の書類について、手引きは医師の診断書だけに限っていません。持ち物の欄には「療育が必要と分かる医師の診断書またはそれに代わるもの」とあり、代わりになるものの例として、特別児童扶養手当の証書、保健(福祉)センターからの情報提供書、市内各学校が作成する個別の教育支援計画が挙がっています。分からないときは問い合わせるよう書かれています。持ち物はほかに、申請者の本人確認書類と、手帳(持っている人のみ)です。
手引きは、この制度の目的についても一言添えています。障がい児通所支援は療育や訓練等が必要な児童のためのもので、「家族の就労支援や一時的な休息を目的としていません。」と明記されています。
和泉市は、1か月あたりに使える日数の上限(最大支給日数)を公表しています。児童発達支援は月14日(児童発達支援センターに毎日通う児童は月23日)、放課後等デイサービスは月23日、保育所等訪問支援は月2日、居宅訪問型児童発達支援は月9日です。一律の日数ではなく、この上限の中で一人ひとりに必要な日数が決まります。
保育施設に通っている子どもには、もう1つ決まりがあります。和泉市内の保育施設等で要支援児保育の対象になっている場合、保育を提供する時間に児童発達支援を使う日数は週2日までです。詳しくは在園している保育施設か、こども未来室 幼保育成担当(0725-99-8164)に尋ねるよう手引きに書かれています。
費用は、サービスにかかった費用の1割とおやつ代などの実費です。1割の部分には世帯の所得に応じた月の上限があり、市のページの表では、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯が0円、市町村民税課税世帯のうち所得割28万円未満が4,600円、28万円を超える世帯が37,200円です。手引きの表は非課税世帯を低所得1・低所得2に分けていますが、どちらも0円です。相談支援(計画の作成)には利用者負担はありません。
就学前の無償化の期間は「満3歳になって初めての4月1日から小学校就学前まで」で、対象の児童の受給者証には「無償化対象児童」と印字されます。無償になるのは児童発達支援・障がい児入所施設・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援の利用者負担です。手引きには、幼稚園や認定こども園などと併用する場合は両方とも無償化の対象になるとあります。このほか、未就学の児童に兄や姉がいる世帯の多子軽減(平成26年4月から。市民税所得割額の合計が77,101円未満の世帯は小学生以上の兄・姉も数に含める)と、世帯で上限を超えて払った分が戻る高額障がい児通所給付費(申請はサービス利用月の翌月1日から5年間)もあります。
事業所は市内に限りません。手引きのよくある質問に「全国の事業所をご利用いただけます。」とあり、受給者証の日数の範囲内なら複数の事業所に通えます(1日に使えるのは1か所)。空き状況は市では教えてもらえず、手引きは「保護者の方が各事業所に連絡をとりご確認ください。」としています。市内の事業所は、市のページからリンクされている市のくらしの応援情報サイトや、大阪府の指定障がい児支援事業者一覧で探せます。
計画(障がい児支援利用計画)は、指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員が作ります。保護者が自分で作るセルフプランもでき、市のページにセルフプランの様式と記入例(Excel)が置かれています。市内の引越しでは記載内容の変更手続きが要り、市外へ引っ越すと和泉市の受給者証は使えません。事業所を替えるときに市への連絡は要らないと手引きにあります。
| 用件 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 未就学児の最初の相談 | 保健センター 0725-47-1551/保健福祉センター 0725-57-6620(担当保健師) |
| 小学生以上の最初の相談 | 子育て支援室 こども政策担当 0725-99-8135 |
| 受給者証の申請 | 子育て支援室 こども支援担当 0725-99-8136 |
| 要支援児保育との併用 | こども未来室 幼保育成担当 0725-99-8164 |
手引きの問い合わせ先には「子育て健康部」と書かれていますが、市のページの問い合わせ先は「こども・健康部」です。電話番号(0725-99-8136)は同じです。
出典:障がい児通所支援サービスの利用について(2024年04月01日 更新)/障がい児通所支援事業利用の手引き(PDF)/障がい児(未就学児)の発達支援の無償化について(2024年09月18日 更新)/障がい児(未就学児)の通所支援に係る利用者負担額の多子軽減について(2024年09月18日 更新)/障がい児通所支援サービスについて(医療的ケアが必要なお子さんとご家族の方へ)(2024年01月22日 更新)/関係機関の連絡先(医療的ケアが必要なお子さんとご家族の方へ)(2025年05月15日 更新)
障がい児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも福祉部 障がい福祉課(0725-99-8133・直通)が窓口です。受給者証の窓口(子育て支援室)とは課が違います。住所は市役所と同じ和泉市府中町二丁目7番5号です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で障がいの状態にある児童を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。支給は毎年4月・8月・11月の年3回です。必要書類は、請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本(発行から1か月以上たつと無効)、父・母・扶養義務者と対象児童のマイナンバー、特別児童扶養手当認定診断書、振込口座がわかるものです。療育手帳のB1またはAを持っている場合は、診断書に代えられます。令和8年度の所得状況届は郵送で手続きでき、市は簡易書留をすすめています。
障がい児福祉手当は、20歳未満の重度で永続する身体障がい、知的障がいまたは精神障がいがあるため、日常生活において常時の介護が必要な人に支給されます。支給は毎年2月・5月・8月・11月の年4回です。必要書類は、対象児童・配偶者・扶養義務者のマイナンバー、障がい児福祉手当認定診断書、振込口座がわかるものです。社会福祉施設に入所中のときは支給されませんが、グループホームなど一部支給が続く施設があります。
月額は、市のホームページの手当のページには書かれていません。両方のページが「手当額については、年度により支給額が変動する場合がありますので、和泉市障がい福祉課までお問い合わせください。」としています。市が令和8年4月現在の額として示しているのは『令和8年度版いずみ子育てガイド』で、障がい児福祉手当は月額16,560円、特別児童扶養手当は1級58,450円・2級38,930円です。
どちらの手当にも所得の制限があり、請求者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上のときは支給されません。特別児童扶養手当は、児童が障がいを理由とする公的年金を受けられるときや、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入所しているときも受けられません。
手当の判断のもとになる療育手帳は、大阪府貝塚子ども家庭センターで知的障がいと判定された人に交付されると子育てガイドに書かれています。手帳の窓口も障がい福祉課(0725-99-8133)です。
このほか、身体障がい者手帳1・2級と療育手帳Aの両方の交付を受けている人と同居して介護している人には、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度(月額10,000円、1月・4月・7月・10月に支給)があります。和泉市独自の障がい児向けの手当は、市の手当・年金のページの一覧には見当たりませんでした。
| 手当 | 月額(令和8年4月現在)と支給月 |
|---|---|
| 障がい児福祉手当 | 16,560円/2月・5月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/4月・8月・11月 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/4月・8月・11月 |
『障がい福祉ガイドブック』(市のページの更新日は2025年10月28日)の手当の欄は令和7年度の額のままです。令和8年度の額は子育てガイドの額を採りました。
出典:特別児童扶養手当(2026年08月01日 更新)/障がい児福祉手当(2020年03月02日 更新)/令和8年度版いずみ子育てガイド(前半ページ・PDF)/令和8年度版いずみ子育てガイド/障がい福祉ガイドブック 5.手当・年金・助成等(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは和泉市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。