大東市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための「通所給付費の支給申請」は、市の窓口か大東市立子ども発達支援センターで行います。市の「施設等利用給付認定(新認定)の申請方法について」のページは、障害児通所施設をこれから使う場合について「市の窓口または大東市立子ども発達支援センターにて、通所給付費の支給申請手続きが必要となります。」と書いています。障害福祉課ではなく、こども部局の手続きです。
市の児童通所支援事業所の情報を受け持っているのは、福祉・子ども部 こども家庭室 保育幼稚園グループ(市役所西別館1階・電話 072-870-0474)です。子ども発達支援センター(北条一丁目16番16号・電話 072-812-7791)も、同じ保育幼稚園グループの施設として案内されています。市役所の開庁時間は午前9時から午後5時30分です。
申請の流れは、市立の幼児発達支援教室(バンビ教室)のページに具体的に書かれています。「直接、幼児発達支援教室(バンビ教室)にお問い合わせいただくか、地域保健課、保健所の保健師を通じて、バンビ教室の見学を行います。その後、利用希望者には相談支援事業所に案内します。受給者証の交付申請書を大東市子ども室に提出し、児童支援利用計画を作成する等、利用開始までの手続きをします。大東市から通所受給者証の交付を受けた後、事業所「バンビ教室」と利用契約を結び、通室を始めます。」このページの更新日は2020年11月25日で、書かれている「子ども室」は、いまのこども家庭室にあたります。見学→相談支援事業所→申請→計画→受給者証→契約の順です。
計画を作る相談支援事業所は、市の「大東市内計画相談相談事業所(児童)一覧」に9か所載っています。未就学児を受け持つのは大東市立子ども発達支援センター(電話 072-812-7793)だけで、ほかの8か所(相談支援事業所flatいいもりぷらざ、相談支援事業所ゆあーず、相談支援事業所やすらぎ、Vivid-Life、相談支援事業所HORA、慶生会相談支援KIDS大東、大東市障害者生活支援センターごくでん、すまいるぱれっと)は就学児が対象と書かれています。一覧には「上記一覧以外に市外の計画相談事業所を利用することも可能です。」とあります。
市内の児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の事業所は、市の「児童通所支援事業所等の情報」のページにある一覧(令和8年7月1日現在)で探せます。
就学前の無償化について、同じ施設等利用給付認定のページは、障害児通所施設を利用中の場合は「手続きは不要です。」と書いています。利用者負担の上限月額の区分ごとの金額は、今回開いた大東市のページや冊子『障害のある人のための暮らしの情報』には載っていませんでした。こども家庭室 保育幼稚園グループで確かめてください。
出典:施設等利用給付認定(新認定)の申請方法について(2025年8月31日 更新)/児童通所支援事業所等の情報(2026年7月10日 更新)/大東市内計画相談相談事業所(児童)一覧(PDF)/大東市内児童通所支援事業所一覧(PDF)/幼児発達支援教室(バンビ教室)利用のご案内(2020年11月25日 更新)/冊子『障害のある人のための暮らしの情報』(令和7年度改訂版)(2025年11月10日 更新)
大東市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当はこども家庭室 子ども政策グループ(電話 072-870-9655)、障害児福祉手当は障害福祉課(市役所西別館2階・電話 072-870-9630)です。
特別児童扶養手当は、市のページの「令和8年4月からの手当額」で1級 月額 58,450円、2級 月額 38,930円とされ、「上記は令和8年4月(令和8年8月入金分)からの金額です。」と書かれています。必要な書類は、請求者と対象児童の戸籍謄本、対象児童の障害程度についての医師の診断書(指定の様式。身体障害者手帳・療育手帳を取得している人は省略できる場合がある)、請求者本人名義の通帳と印鑑などです。支払いについて市は「4月・8月期(各月共11日)・12月期(11月11日)の3回、支給月の前月までの4カ月分を指定された金融機関に振り込みます。」と書いています。
特別児童扶養手当には、認定に「障がいの程度に応じて1年から2年程度の有期」があります。有期を過ぎて再認定の請求をすると、その間の手当が出ない場合がありますが、市は有期再認定請求書と遅延理由書を同時に出すことで「不支給を避けることができる場合がございます」と書き、遅延理由書の様式(診断書用・身体障害者手帳用・療育手帳用・白紙)を置いています。なお、令和6年7月から特別児童扶養手当の証書は交付されず、「特別児童扶養手当 有期再認定通知書」で証書番号や次回診断年月を確かめる形になっています。
障害児福祉手当は、市の冊子『障害のある人のための暮らしの情報』(令和7年度改訂版)で、対象を「重度の障害のために、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の人」とし、「※手帳の所持は要件ではありません。」と書いています。支給月は年4回(5・8・11・2月)です。冊子に載っている月額は令和7年度の額で、令和8年度の額は案内されていません。障害福祉課で確かめてください。
冊子の「給付・手当・年金等」の章には、ほかに大阪府重度障害者在宅介護支援給付金や大東市在日外国人心身障害者給付金などが載っています。大東市独自の障害児向けの手当は見当たりませんでした。
療育手帳の判定について、冊子は大阪府中央子ども家庭センターを「18歳未満の知的障害のある方の療育手帳判定機関です。」と紹介しています。
| 手当 | 月額・窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/こども家庭室 子ども政策グループ |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/こども家庭室 子ども政策グループ |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の額は案内なし/障害福祉課 |
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/冊子『障害のある人のための暮らしの情報』(令和7年度改訂版)(2025年11月10日 更新)/障害のある人のための暮らしの情報(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大東市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。