米原市で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの窓口は障がい福祉課です。市の「障がい福祉サービスについて」のページには「身体、知的、精神に障がいのある方や児童が、事業者や施設を選択し、各種サービスを利用していただく制度です。この制度によるサービスの利用を希望される方は申請が必要です。市が発行する受給者証をもとに各事業所と契約したのちに利用していただけます」とあり、「申請を希望されるときは、まず障がい福祉課へご相談ください」と案内されています。障がい福祉課の電話は0749-53-5123(ファックス0749-53-5119)、本庁舎(米原市米原1016番地)にあります。
市が示す申請からサービス利用までの流れは、①市に申請 ②市による審査 ③支給決定、受給者証の交付 ④サービス提供事業所と契約 ⑤サービスの利用、の5段階です。申請に必要なものは、申請書・印鑑・身体障害者手帳や療育手帳(お持ちの場合)・年金額のわかるもの(非課税年金受給者のみ)で、様式は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」がPDF・Word双方で公開されています。申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数は、市のページに記載がありません。
米原市は平成の合併(米原町・山東町・伊吹町・近江町の4町合併)でできた市で、申請窓口は本庁舎だけではありません。「障がい福祉サービスについて」のページの「申請窓口」の欄には「障がい福祉課、山東支所、伊吹窓口センター、近江窓口センター」の4か所がそのまま列挙されています。旧町ごとの出先で申請の相談ができるということで、遠方の家庭は本庁舎まで行かなくてよい可能性がありますが、各窓口でどこまでの手続きができるか(受付のみか、その場で完結するか)は、このページには書かれていません。心配な場合は、行く前に障がい福祉課(0749-53-5123)に確認することをおすすめします。
伊吹窓口センター・近江窓口センターは、令和8年4月1日(水曜日)に新しく開設された窓口です。市の告知ページ(更新日:2026年01月28日)によれば、これまでの「伊吹市民自治センター」「近江市民自治センター」は令和8年3月31日をもって廃止され、窓口機能が新しい窓口センターに移設されました。伊吹窓口センターは愛らんど内(米原市春照56)、近江窓口センターは近江図書館内(米原市顔戸281-1)にあり、開庁時間は午前9時から午後4時45分まで(土曜・日曜・祝休日・年末年始を除く)です。伊吹窓口センターの電話は0749-53-5190、近江窓口センターの電話は0749-53-5191です。この告知ページには「窓口センターはこれまでの市民自治センターの機能を引き継ぎ、市の総合窓口として引き続き各種手続きにご利用いただけます」とあり、障がい福祉サービスのページの「申請窓口」欄も、この新しい窓口センターの名称に更新されています。
障がい児が利用できるサービスとして、市は児童発達支援(障がいのある児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う)を自立支援給付サービスの一覧の中に挙げています。あわせて、地域生活支援事業の中に日中一時支援事業(日中の一時的な活動の場を提供)も挙がっています。放課後等デイサービスや保育所等訪問支援、障がい児相談支援といったサービスの個別の説明文は、このページには書かれていません。
費用については「サービスの利用に応じて定率負担が必要です」という一文のみで、負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・市町村民税非課税・一般1・一般2といった段階の表)は、障がい福祉課のこのページには載っていません。関連するページとして「高額・新高額障害福祉サービス等給付費」があり、基準額の原則は37,200円で、障がい児の特例により受給者証に記載された利用者負担上限月額がいずれも37,200円未満の場合は高い方の額が基準額になるという説明とあわせて、市民税所得割額28万円未満の世帯における障がい児の特例の基準額として、在宅系サービスを利用する場合は4,600円、入所系サービスを利用する場合は9,300円という参考額が示されています。ただしこれは、複数の受給者証を使う場合などに世帯の負担を合算して払い戻す高額障害福祉サービス等給付費の基準額の説明であり、通常の月ごとの利用者負担上限額そのものを一覧で示した表ではありません。米原市が障がい児通所支援の負担上限月額の4区分をそのまま公表しているページは見つけられませんでした。正確な金額は、申請のときに障がい福祉課(0749-53-5123)で確認してください。
就学前の障がい児の発達支援の利用料無償化について、米原市の公式サイトの中に、そのことだけを説明する独立したページは見つけられませんでした。幼稚園・保育所向けの幼児教育・保育の無償化のページはありますが、これは障がい児通所支援(児童発達支援等)の無償化とは別の制度です。国の制度では、満3歳になった後の最初の4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償になりますが、米原市がこの国の制度をどのページで案内しているか、また市独自の上乗せがあるかどうかは確認できませんでした。申請のときに障がい福祉課へお尋ねください。
高額障害福祉サービス等給付費(合算した負担額の払い戻し)の申請方法は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書・各サービス利用等の領収書・振込先口座がわかるものを持参し、市障がい福祉課に申請します。サービス利用から5年間は申請ができます。合算の対象には、障害者総合支援法に基づくサービスのほか、児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額(例:障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)、障害児入所支援など)も含まれます。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 障がい福祉課(本庁舎) | 米原市米原1016番地/0749-53-5123 |
| 山東支所 | 米原市志賀谷(組織案内図参照) |
| 伊吹窓口センター | 愛らんど内・米原市春照56/0749-53-5190(令和8年4月1日開設) |
| 近江窓口センター | 近江図書館内・米原市顔戸281-1/0749-53-5191(令和8年4月1日開設) |
申請窓口は本庁舎の障がい福祉課のほか、山東支所・伊吹窓口センター・近江窓口センターの計4か所が案内されています。伊吹・近江の2窓口は令和8年4月1日に新しく開設されたばかりで、それぞれどこまでの手続きができるかは公式ページに明記されていません。
出典:障がい福祉サービスについて/米原市(2026年04月01日 更新)/高額・新高額障害福祉サービス等給付費/米原市(2024年04月01日 更新)/令和8年4月から「伊吹窓口センター」・「近江窓口センター」がスタートします/米原市(2026年01月28日 更新)
米原市の特別児童扶養手当のページ(更新日:2026年09月11日、市サイトの中でも最新の更新のひとつです)によれば、「特別児童扶養手当は、児童の健やかな成長を願って、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に対して支給される手当です」。対象は20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障がいのあるお子さんを監護している父もしくは母(所得が多い方)、または養育者です。障がいの程度・等級内容は「特別児童扶養手当のしおり」(滋賀県ホームページ)を参照するよう案内されています。
手当の額(令和8年4月改正)は、児童1人あたり月額1級 58,450円、2級 38,930円です。所得制限があり、前年の所得が一定額(扶養親族等0人の場合、請求者本人4,596,000円・配偶者や扶養義務者6,287,000円、扶養親族等が増えるごとに加算)以上の場合、その年度(8月〜翌年7月)の支給が停止されます。支払いは年3回(4月11日=12月分〜3月分、8月11日=4月分〜7月分、12月11日=8月分〜11月分)、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、さかのぼっての受給はできません。
申請方法は「米原市に住所のある方は、障がい福祉課または各窓口センター等で請求の手続きをしてください」とあり、山東支所・伊吹窓口センター・近江窓口センターでも手続きができると読めます。手続きに必要なものは特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)、児童の障がいの程度についての診断書(所定の様式)、請求者本人の通帳のコピー、請求者・児童・配偶者のマイナンバーがわかるものです。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合があります。
令和6年6月の法令改正により、これまで交付していた「証書」が廃止されました。今後は「特別児童扶養手当障害認定通知書」または「有期再認定通知書」で証書番号・等級・認定期間・次回診断年月等を確認します。証明が必要な場合は「特別児童扶養手当受給証明書」を障がい福祉課窓口で申請できます。受給中は毎年8月に「所得状況届」の提出が必要で、2年間提出しないと受給資格がなくなります。原則として内部障害・知的障害の方は2年に1回など定められた時期に診断書を提出する「有期再認定」があり、これを受けないと有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。療育手帳「A」(A1・A2)を取得している場合は、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要になる場合があります。
障害児福祉手当は、市のページによれば「心身に重度の障がいがあるため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の方に対し、手当が支給されます」。対象は「身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障がい、または最重度の知的障がいにより、日常生活が著しく制限され、常に介護を必要とする方」で、扶養義務者の所得が一定以上ある場合や、児童が施設に入所している場合は対象外です。申請窓口は障がい福祉課、更新日は2024年04月01日です。このページには手当の月額が書かれていません。金額は障がい福祉課(0749-53-5123)で確認してください。
参考として、20歳以上を対象とする特別障害者手当のページ(更新日:2024年04月01日)も同じ構成で、対象は「障害基礎年金の1級程度の障がいが重複しているのと同程度の障がいを有すると認められ、常に介護を必要とする20歳以上の方」。こちらも月額の記載はなく、施設入所中や3か月以上の入院中は対象外です。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当はいずれも同じ障がい福祉課(0749-53-5123)が窓口です。
市独自の上乗せ手当について、米原市が児童向けに独自の手当を設けているかどうかは、探した範囲では確認できませんでした。特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者には、「米原市特別支援教育就学奨励規則」に基づく特別支援教育就学奨励費(学用品費・給食費・修学旅行費等の一部給付、世帯の収入に応じて)がありますが、これは就学後の教育費に関する経済的支援であり、通所給付費に関する手当ではありません。申請は年度ごとに在籍校を通じて教育委員会へ提出します。
| 手当 | 月額(児童1人あたり) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月改正) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月改正) |
| 障害児福祉手当 | 公表されていません(障がい福祉課へ確認) |
障害児福祉手当・特別障害者手当は、対象要件は公開されていますが月額は市のページに書かれていません。特別児童扶養手当は令和8年4月改正の最新額(更新日2026年09月11日)が明記されています。
出典:特別児童扶養手当について/米原市(2026年09月11日 更新)/障害児福祉手当/米原市(2024年04月01日 更新)/特別障害者手当/米原市(2024年04月01日 更新)/米原市特別支援教育就学奨励規則
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは米原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。