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📋 手続き・制度

米原市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——米原市では、どこで何をするのか。米原市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(米原市)

米原市が母子保健法に基づいて実施している乳幼児健康診査は、4か月児健康診査・10か月児健康診査・1歳8か月児健康診査・2歳6か月児歯科健康診査・3歳6か月児健康診査の5種類です。他市でよく使われる1歳6か月児健診・3歳児健診という月齢の名称は米原市の健診名には使われておらず、1歳8か月・3歳6か月という月齢の名称で実施されています。健診の日程・対象月齢・持ち物は、健康づくり課が毎年度発行する母子保健サービス日程表(令和8年度版はPDFで公開)にまとまっています。

米原市の公式サイトの中を探した範囲では、5歳児を対象にした健診や発達相談の事業は見つけられませんでした。令和8年度の母子保健サービス日程表には4か月児・10か月児・1歳8か月児・2歳6か月児歯科・3歳6か月児の5健診のみが並び、「5歳児」という健診名・相談名は載っていません。あわせて、「米原市こども計画」概要版(令和7年3月)、「第7期米原市障がい福祉計画・第3期米原市障がい児福祉計画」(令和6年3月)、令和8年度主要事業説明書のいずれのPDFも本文をテキストとして確認しましたが、「5歳児」「5歳児」という語は見つかりませんでした。実施の予定や検討段階にあることを示す記述も確認できていません。

3歳6か月児健康診査を例にとると、会場は米原市保健センター(ルッチプラザ内・米原市長岡1050番地1)で、実施時間は午後(健診の2〜3週間ほど前に個別通知で案内)。内容は身体計測・内科診察・歯科診察(フッ化物塗布)・問診・屈折検査/視力検査・検尿(自宅で採った検体を提出)・聴力検査(自宅で検査した結果を提出)で、持ち物は母子健康手帳・質問票・耳の聞こえに関するアンケート(個別通知に同封)・尿・バスタオル・子どもノート・子育てに関するアンケート(個別通知に同封)です。歯科診察のフッ化物塗布は、歯科医師の判断によって実施できないことがあります。

令和8年度の母子保健サービス日程表によれば、4か月児・10か月児・3歳6か月児健診は各月ともに木曜日の午後、1歳8か月児健診も木曜日、2歳6か月児歯科健診は火曜日の午前に、いずれも米原市保健センターで実施される予定です(4か月児・10か月児・3歳6か月児は毎月2回、1歳8か月児は毎月1回程度)。あわせて、7か月もぐもぐ教室(離乳食教室・要予約)、すくすく相談(育児相談・要予約)、すくすくホットライン(相談窓口・オンライン相談にも対応)が同じ日程表に載っています。

すくすく相談(育児相談)は要予約で、お子さんの成長・発達・食事(離乳食)などに関する相談を保健師・管理栄養士が受け付けます。申込方法は実施日の前日までに健康づくり課(0749-53-5125)に予約。1組30分ごとの予約制で、オンライン相談も実施しています。すくすくホットラインは育児についての不安や悩みの相談窓口で、平日午前9時から午後4時45分まで、電話番号は同じく0749-53-5125です。

感染症予防のため、市は「受診時に感染症の症状がある方は、受診をご遠慮ください」と各健診ページで案内しています。問合せ先はいずれの乳幼児健診も健康づくり課(本庁舎 健康福祉部)、電話0749-53-5125、ファックス0749-53-5128です。

5歳児健診は確認できませんでした
令和8年度の母子保健サービス日程表・米原市こども計画(概要版)・障がい福祉計画・主要事業説明書のいずれにも「5歳児」を対象にした健診・相談事業の記載は見つかりませんでした。実施の検討・予定を示す記述もありません。健診で気になる点があれば、3歳6か月児健診や発達支援センター(0749-53-5124)へご相談ください。

健診名は「1歳6か月児」「3歳児」ではなく「1歳8か月児」「3歳6か月児」です。一般的な名称のまま探すとページが見つからないのでご注意ください。

出典:米原市母子保健サービスについて/米原市(2026年04月01日 更新)/令和8年度 母子保健サービス日程表(PDF)3歳6か月児健康診査を受診される方へ/米原市(2026年04月01日 更新)/概要版 米原市こども計画(PDF)第7期米原市障がい福祉計画・第3期米原市障がい児福祉計画(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(米原市)

米原市の就学相談・特別支援教育の担当は教育委員会事務局(教育部)学校教育課です。電話は0749-53-5152(ファックス0749-53-5129)。市のサイトには「学校教育課」の中に「児童生徒の支援(教育支援センター事業)」というページがありますが、就学前の子どもを対象にした「就学相談」という名称の独立したページ・申込方法・期限を説明したページは、サイト内を探した範囲では見つけられませんでした。

学校教育課が案内している相談の中で、内容が最も近いのは「こころの教育相談」です。市のページには「子どもの性格・情緒・行動・発達・不登校などに関する悩みや質問について、教育相談を行っています。専門のカウンセラー(臨床心理士)が、相談される方の悩みに寄り添い、一緒に考えます」とあります。対象は「米原市在住(在籍)の小・中学校の保護者と子ども」で、申込みは「保護者が学校を通じて申込みます」。相談日時は平日の午前8時30分から午後5時0分まで、場所は「米原市役所本庁舎を原則としますが、必要に応じて山東支所等で開設することも可能です」。この相談は小・中学校に在籍している児童生徒が対象で、就学前(未就学)の子どもの就学先を決めるための相談窓口としての案内ではありません。

教育支援センターが行う事業として、市は①みのり(不登校支援)②ステップ・フォワード・プログラム(不登校支援)③フリースクール利用児童生徒支援補助事業④こころの教育相談⑤不登校・いじめ等相談電話(0749-53-5150)⑥子どもケアサポーターの配置の6つを挙げています。これらはいずれも小・中学校に在籍している児童生徒への支援で、就学前の子どもが小学校入学に向けて相談する窓口という説明はありません。

特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者向けの経済的支援として「米原市特別支援教育就学奨励規則」があります。市の例規集によれば、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、学校給食費、修学旅行費(小学6年・中学2〜3年)、校外活動等参加費、部活動費などを、世帯の収入額に応じて給付する制度です。申請は年度ごとに、在籍する小学校長・中学校長を経由して教育委員会へ提出します。この規則は就学後(在籍後)の経済的支援であり、就学先を決めるまでの相談手続き自体を説明したものではありません。

米原市は平成17年2月に米原町・山東町・伊吹町・近江町の合併で誕生した市で、小・中学校は市内に複数校あります。就学時健康診断の実施の有無・時期・会場、就学先(通常学級か特別支援学級か特別支援学校か)を判断する仕組み(教育支援委員会等の設置の有無を含む)、申込みの期限や方法について、市の公式サイトの本文からは確認できませんでした。就学時健康診断を単独で説明するページ、および教育支援委員会の設置を示すページのいずれも見当たりませんでした。お子さんの就学に不安がある場合は、学校教育課(0749-53-5152)に直接お問い合わせください。

就学前の「就学相談」のページが見つかりませんでした
小・中学校在籍の児童生徒向けの「こころの教育相談」(学校を通じて申込み)は確認できましたが、就学前の子どもが小学校入学に向けて相談する専用の窓口・申込方法・期限を説明したページは見つけられませんでした。学校教育課(0749-53-5152)に直接お問い合わせください。

教育支援センター事業のページは不登校支援が中心で、就学前の就学先相談に関する記載は確認できませんでした。

出典:教育支援センターの取組/米原市(2025年04月22日 更新)/こころの教育相談/米原市(2024年05月20日 更新)/その他、相談窓口のご案内/米原市(2025年04月22日 更新)/米原市特別支援教育就学奨励規則

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

5歳児健診はありますか?
米原市の母子保健サービス日程表(令和8年度版)、米原市こども計画、障がい福祉計画、主要事業説明書のいずれにも5歳児健診・5歳児相談の記載は見つかりませんでした。実施の検討や予定を示す記述もありません。気になることがあれば3歳6か月児健診や発達支援センター(0749-53-5124)へご相談ください。
1歳6か月児健診や3歳児健診はいつ受けられますか?
米原市の健診名には1歳6か月児健診・3歳児健診という月齢の名称は使われておらず、1歳8か月児健康診査・3歳6か月児健康診査という名称で実施されています。一般的な名称で探すとページが見つからないので注意してください。
就学前の子どもの就学相談はどこにすればよいですか?
米原市のサイトには就学前の子ども向けの「就学相談」という独立したページが見当たりませんでした。学校教育課(0749-53-5152)に直接お問い合わせください。「こころの教育相談」は小・中学校に在籍している子ども向けの相談で、申込みは保護者が学校を通じて行います。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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