竜王町で障害福祉サービスの窓口になっているのは、自立支援課の障がい福祉係です。町の「町の組織・各課のご案内」のページでは、自立支援課(電話 0748-58-5323)の障がい福祉係の業務に、障がい者福祉に関すること、障害者手帳の交付、障害福祉サービス等、自立支援医療、特別児童扶養手当、障害支援区分等認定調査が挙がっています。自立支援課は総合庁舎の本館1階にあります。児童発達支援を使うための受給者証の申請手順や、申請から交付までの期間は、町のホームページの「竜王町子ども療育事業所たっぴー」のページには載っていません。申請の窓口や流れは、自立支援課障がい福祉係へお問い合わせください。
町内の児童発達支援事業所は、竜王町子ども療育事業所「たっぴー」の1か所です。町のページには、竜王町内の児童発達支援事業所は「たっぴー」1カ所のみである、と書かれています。第7期竜王町障がい福祉計画および第3期竜王町障がい児福祉計画(令和6年3月)にも、竜王町ふれあい発達支援センターに、多機能型(児童発達支援・保育所等訪問支援)の児童発達支援事業所として竜王町子ども療育事業所「たっぴー」を設置していると書かれています。同じ計画には、児童発達支援センターとしては未設置であることも書かれています。
たっぴーの利用の流れは、町のページに次のように書かれています。入所については、保護者の希望に加え関係者で協議し、当事業所利用が必要と判断されてから手続きを行います。入所について関係者で協議を行うのは、2月、6月、8月、11月の月です。入所時期は、4月・7月・10月・1月の年4回です。まずは、竜王町ふれあい相談発達支援センター(自立支援課)、竜王町保健センター(健康推進課)に連絡します。保健師や発達相談員が窓口となり、面談や見学などを設定します。町のページには、送迎はありません、と書かれています。
町の相談窓口のページ(りゅうおうすくすくタウン)は、たっぴーについて、発達に支援の必要な子どもを対象に、それぞれの子どもの育ちに合わせた活動を小グループで行うこと、保育日や子ども日などにスタッフを派遣して支援を行うことを案内しています。対象は就学前の子どもと保護者で、「発達相談などで関係機関による協議の上、通所が決定された親子に限ります。」という注意書きがあります。たっぴーの電話は 0748-58-3742(ふれあい相談発達支援センター内)です。
負担上限月額の区分ごとの金額と、就学前の無償化は、「竜王町子ども療育事業所たっぴー」のページ、町の相談窓口のページ、第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画の本編には載っていません。金額や申請の流れは、自立支援課障がい福祉係で確かめてください。
出典:町の組織・各課のご案内/竜王町子ども療育事業所たっぴー/相談窓口/第7期竜王町障がい福祉計画および第3期竜王町障がい児福祉計画(PDF・令和6年3月)
特別児童扶養手当の申請は、自立支援課障がい福祉係(総合庁舎本館1階、電話 0748-58-5323)で行います。町のページには、必要な書類を全て揃えた上で、自立支援課障がい福祉係で手続きをするよう書かれています。20歳未満で身体または精神に重度または中度以上の障がいがある児童を監護している父または母(主たる生計者)、または父母にかわってその児童を養育している人が対象です。
手当の額は、令和8年4月から、児童1人あたり1級(重度障がい)58,450円、2級(中度障がい)38,930円です。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回、4月・8月・12月に振り込まれます。
認定請求に必要なものは、戸籍謄本(抄本)1通(請求日から1カ月以内のもの)、世帯全員分の住民票、診断書(用紙は自立支援課障がい福祉係にあります)、振込先口座申出書および通帳のコピー、印鑑(スタンプ式不可)などです。身体障害者手帳や療育手帳を持っている人は、診断書の提出が省略できる場合があります。障がいの認定は、指定の診断書で行うことを原則とし、障がいに係る専門医が作成したものとされています。
認定を受けた後は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出します。2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。対象児童にかかる有期再認定請求書は、原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書などを提出します。障がいの程度が重くなったときは、有期期間内でも額改定(増額)請求ができます。
障害児福祉手当は、20歳未満で、身体などに重度の障がいがあるために日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童に支給されます。町のページには、月額16,560円と書かれています。申請に必要なものは、申請書、所定の様式の診断書、世帯員全員分の住民票、所得状況届、本人名義の預金通帳、印鑑(スタンプ式以外・認印可)、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人はその手帳です。障がいの内容によっては、診断書に基づいて決定するため、手当受給に該当しない場合もあります。問い合わせは自立支援課(電話 0748-58-5323)です。
竜王町心身障害児福祉年金は、身体または精神に障がいのある児童の健全な育成および福祉の増進を図ることを目的として、これらの児童を監護する人に対して支給される町の年金です。対象は、次に該当する20歳未満の障がいのある児童と同居し監護している人です。身体障害者手帳1級から3級に該当する障がいのある児童、療育手帳のA1、A2およびB1に該当する障がいのある児童です。「支給申請書」と「所得状況届」は自立支援課障がい福祉係へ提出します。年金の額は、町のホームページの「福祉手当・年金(心身障害児福祉年金)」のページに載っています。
福祉医療費助成制度(心身障がい者)は、身体障害者手帳1級から6級、療育手帳A1からB2、精神障害者保健福祉手帳1級から3級を持っている人が対象で、入院・通院・調剤薬局にかかる医療費の自己負担額を助成する制度です。所得制限があり、手帳の等級で異なります。身体障害者手帳1〜3級・療育手帳A1〜B1・精神障害者保健福祉手帳1級の人は、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以下であること、身体障害者手帳4〜6級・療育手帳B2・精神障害者保健福祉手帳2・3級の人は、本人・配偶者・扶養義務者がともに町民税非課税であることが条件です。助成対象者、配偶者、扶養義務者のいずれかが町民税課税の場合は、入院は1日当たり1,000円(月額14,000円限度)、通院は医療機関につき1か月当たり500円の自己負担があります。院外処方による調剤薬局での自己負担金はありません。受給券は、申請が行われない限り交付できないので、住民課(電話 0748-58-3702)へ交付申請をします。各種手帳のほか、有効期限内の特別児童扶養手当証書でも申請できます。
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいを有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来において機能障害を残すと認められる18歳未満の児童を対象に、治療効果が期待できる手術などの医療費の一部を公費負担する制度です。原則、入院・手術の前に申請が必要で、障がい福祉係で受け付けています。受給者証は、支給決定から手元に届くまで2〜3週間程度かかります。
| 手当・制度 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 自立支援課 障がい福祉係/0748-58-5323 |
| 障害児福祉手当 | 自立支援課/0748-58-5323 |
| 心身障害児福祉年金(町) | 自立支援課 障がい福祉係/0748-58-5323 |
| 育成医療 | 自立支援課 障がい福祉係/0748-58-5323 |
| 福祉医療費助成制度 | 住民課/0748-58-3702 |
手当の月額は令和8年4月からの額です。
出典:特別児童扶養手当/福祉手当・年金(障害児福祉手当)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省/福祉手当・年金(心身障害児福祉年金)/障がいのある人(心身障がい・重度心身障がい老人等)/自立支援医療の支給申請(育成医療)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは竜王町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。