下松市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の窓口は、障害福祉課 障害福祉係です。障害福祉サービス及び障害児通所給付費のページの問い合わせ先は、障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)で、場所は下松市役所です(〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3)。同ページは、サービスの利用申請の受付と、支給に関する手続きは市が行うと案内しています。
利用者負担の上限月額は、同じページに区分ごとに載っています。障害児の場合、居宅・通所の区分は次の表のとおりです。市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の人は、入所施設等を利用する場合の上限月額が9,300円です。
申請に必要な書類の名称の一覧は、障害福祉サービス及び障害児通所給付費のページには載っていません。障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)へお問い合わせください。
| 区分 | 上限月額(児・居宅・通所) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の人) | 4,600円 |
| 一般2(市民税課税世帯で一般1に該当しない人) | 37,200円 |
利用者負担の上限月額の表は、障害福祉サービス及び障害児通所給付費のページ(2025年5月28日更新)の記載です。
出典:山口県下松市/障害福祉サービス及び障害児通所給付費について(2025年5月28日 更新)
下松市の障害のある子どもの手当の窓口は、障害福祉課(0833-45-1835)です。特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、市の各種手当・年金についてのページに、この窓口が載っています。
特別児童扶養手当の月額は、令和8年4月からの額で1級58,450円・2級38,930円です(厚生労働省のページの記載です)。
障害児福祉手当の月額は、令和8年4月から適用される額で16,560円です(厚生労働省のページの記載です)。
下松市在宅障害児介護見舞金は、市の制度で、年額30,000円です。対象の手帳や受給者証は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証(毎年申請が必要です)です。毎年10月1日現在で、下松市に住所があり在宅で20歳未満の児童を扶養している保護者が対象です。市の各種手当・年金についてのページ(2025年5月28日更新)の記載です。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/障害福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/障害福祉課 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/障害福祉課 |
| 下松市在宅障害児介護見舞金(市の制度) | 年額30,000円/障害福祉課 |
手当の支給には所得の制限があります。対象になるかどうかは、障害福祉課へお問い合わせください。
出典:山口県下松市/各種手当・年金について(2025年5月28日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは下松市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。