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下松市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、下松市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、下松市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(下松市)

下松市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うときの市の窓口は、障害福祉課 障害福祉係です。障害福祉サービス及び障害児通所給付費のページの問い合わせ先は、障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)で、場所は下松市役所です(〒744-8585 山口県下松市大手町3-3-3)。同ページは、サービスの利用申請の受付と、支給に関する手続きは市が行うと案内しています。

利用者負担の上限月額は、同じページに区分ごとに載っています。障害児の場合、居宅・通所の区分は次の表のとおりです。市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の人は、入所施設等を利用する場合の上限月額が9,300円です。

申請に必要な書類の名称の一覧は、障害福祉サービス及び障害児通所給付費のページには載っていません。障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)へお問い合わせください。

区分上限月額(児・居宅・通所)
生活保護世帯0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の人)4,600円
一般2(市民税課税世帯で一般1に該当しない人)37,200円
受給者証の申請は、障害福祉課 障害福祉係です
電話は 0833-45-1835 です。

利用者負担の上限月額の表は、障害福祉サービス及び障害児通所給付費のページ(2025年5月28日更新)の記載です。

出典:山口県下松市/障害福祉サービス及び障害児通所給付費について(2025年5月28日 更新)

障害児福祉手当の窓口(下松市)

下松市の障害のある子どもの手当の窓口は、障害福祉課(0833-45-1835)です。特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、市の各種手当・年金についてのページに、この窓口が載っています。

特別児童扶養手当の月額は、令和8年4月からの額で1級58,450円・2級38,930円です(厚生労働省のページの記載です)。

障害児福祉手当の月額は、令和8年4月から適用される額で16,560円です(厚生労働省のページの記載です)。

下松市在宅障害児介護見舞金は、市の制度で、年額30,000円です。対象の手帳や受給者証は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証(毎年申請が必要です)です。毎年10月1日現在で、下松市に住所があり在宅で20歳未満の児童を扶養している保護者が対象です。市の各種手当・年金についてのページ(2025年5月28日更新)の記載です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/障害福祉課
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/障害福祉課
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/障害福祉課
下松市在宅障害児介護見舞金(市の制度)年額30,000円/障害福祉課
手当の窓口は、障害福祉課です
特別児童扶養手当も障害児福祉手当も、電話は 0833-45-1835 です。

手当の支給には所得の制限があります。対象になるかどうかは、障害福祉課へお問い合わせください。

出典:山口県下松市/各種手当・年金について(2025年5月28日 更新)/特別児童扶養手当について|厚生労働省/障害児福祉手当について|厚生労働省

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは下松市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は、どこにしますか。
市の障害福祉課 障害福祉係(0833-45-1835)です。サービスの利用申請の受付は市が行います。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当の月額はいくらですか。
令和8年4月からの月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。市独自の下松市在宅障害児介護見舞金は年額30,000円です。窓口は障害福祉課(0833-45-1835)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。