児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援など障害児通所支援の受給者証を申請する窓口は、社会福祉課 障がい地域福祉係です。市の「幼児教育・保育の無償化」の案内ページには、児童発達支援等の無償化に関する問い合わせ先として「社会福祉課 障がい地域福祉係 内線137・138」と明記されています。市役所本庁舎の所在地は〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630、代表電話は0293-43-1111です。
北茨城市こども計画(令和7年3月策定)は、障害を持つ児童向けの障害福祉サービスとして児童発達支援(未就学の障害児に日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う)、放課後等デイサービス(学校に通う障害児に放課後・長期休暇中の生活能力向上の訓練等を継続的に提供する)、保育所等訪問支援、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成とモニタリング)の4つを挙げています。
申請の一般的な流れは、市の「障害者総合支援法による障害福祉サービス」のページに載っています。相談・情報収集→支給申請・調査(現在の生活や障害の状況について106項目の調査)→一次判定(コンピューターによる)→二次判定(審査会が一次判定の結果と医師の意見書を参考に判定)→サービスの利用意向聴取→受給者証の交付→事業者との利用契約→サービス利用→利用者負担額の支払い→更新という順です。ただしこのページ自体は平成25年の障害者総合支援法施行時の内容のままで、サービス一覧には「児童発達支援」ではなく古い「児童デイサービス」という名称が残っています。手続きの大まかな流れは今も共通と考えられますが、名称は現行のものに読み替える必要があります。
自己負担は原則1割で、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定される、とだけ市のページに書かれています。北茨城市は、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分ごとの上限額そのものを、ウェブページにも計画PDFにも公表していません。「北茨城市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」の本文にも「負担上限」「利用者負担額」の具体的な区分表は見当たりませんでした。金額は申請のときに社会福祉課で確かめる必要があります。
3歳から5歳(満3歳になったあと最初の4月1日から3年間)の障害がある子どもが児童発達支援等を利用する場合、利用者負担は無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化がはじまりました」というページに「児童発達支援等を利用する3歳から5歳(満3歳になって初めての4月1日から3年間)までの障害がある子どもたち」が対象と明記され、「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません」とあります。ただし食費など利用者負担以外の実費は、これまでどおり負担が必要です。
北茨城市には児童発達支援センターが設置されていません。「北茨城市第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」(令和6年6月策定)は、国の基本方針にそって「令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも1箇所以上設置する」ことを目標に掲げ、市の目標も「児童発達支援センターの設置 1箇所」としていますが、計画中の実績(令和3〜5年度)の設置箇所数はいずれも0のままです。同じ計画は「児童発達支援センターの設置、保育所等訪問支援の実施、難聴児支援のための中核的機能を有する体制、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所の確保については、現計画の期間中での実績はありません」と述べています。地域の療育相談の中核機能は、市独自の「早期療育指導支援システム」(大津こどもの家で実施)が代わりに担っている形です。
障害児支援利用計画(受給者証の申請に添える計画案)を作る計画相談支援の事業所は、市の「市内の障害福祉サービス等提供事業所一覧」(令和8年2月1日時点)に4か所が載っています。北茨城市社協ケアプランナー「のぞみ」(磯原町本町2-4-16・0293-42-0782)、指定特定相談支援事業所 タンポポケアセンター(磯原町豊田1207・0293-44-3088)、Baitoサポート(磯原町磯原1丁目113番地101・0293-44-6141)、シエンモウ(関南町神岡下846番地・070-1159-3737)です。同じ一覧には市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所名も載っていますが、これらは市の窓口ではなく同業の民間事業所なので、ここでは名前を挙げません。市内の事業所は市が公表する一覧で確認できます。
こども計画に載っている利用実績(各年4月1日時点、社会福祉課調べ)では、児童発達支援の利用者数は令和2年度4人→令和5年度15人、放課後等デイサービスは43人→65人、障害児相談支援は48人→81人といずれも増加傾向で、延べ利用人数も424人(令和2年度)から676人(令和5年度)に伸びています。市の規模からすると、利用は少しずつ広がっている段階です。
| 計画相談支援の事業所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 北茨城市社協ケアプランナー「のぞみ」 | 磯原町本町2-4-16/0293-42-0782 |
| 指定特定相談支援事業所 タンポポケアセンター | 磯原町豊田1207/0293-44-3088 |
| Baitoサポート | 磯原町磯原1丁目113番地101/0293-44-6141 |
| シエンモウ | 関南町神岡下846番地/070-1159-3737 |
「障害者総合支援法による障害福祉サービス」のページは公開日が2008年、最終更新が2016年で、サービス一覧に古い「児童デイサービス」という名称が残っています。現行の「児童発達支援」「放課後等デイサービス」に読み替えてください。負担上限月額の区分表は市のページ・計画PDFのいずれにも見当たりませんでした。
出典:障害者総合支援法による障害福祉サービス(2016年01月19日 更新)/市内の障害福祉サービス等提供事業所一覧(令和8年2月1日時点)(2026年01月28日 更新)/北茨城市内の障害福祉サービス等提供事業者一覧(PDF)/障害者基本計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画について(2025年01月17日 更新)/障害者基本計画・第7期北茨城市障害者福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/北茨城市こども計画を策定しました(2026年01月30日 更新)/北茨城市こども計画(本編・PDF)/令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がはじまりました!(2020年05月29日 更新)
障害のあるお子さんに関する国の手当は社会福祉課が窓口で、代表電話は0293-43-1111です。
障害児福祉手当は、重度の障害があるため日常生活で常に介護を必要とする在宅の20歳未満の人が対象です。「手当を受けられる人」は「おおむね身体障害者手帳1〜2級、療育手帳で常に介護を必要とする人。または、これらと同程度の病気、精神障害のある人」で、所得制限(本人および同居親族)があります。令和8年度の支給額は月額16,560円(令和8年4月分より)です。申請には申請書・診断書・所得状況届・印鑑が必要で、マイナンバーの記載も必要になります。診断書は社会福祉課 障がい地域福祉係で受け取り、記入後に窓口へ申請します。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害のある子どもを在宅で育てている保護者が対象です。令和8年度の支給額は、重度の障害児(1級)が月額58,450円、中度の障害児(2級)が月額38,930円(いずれも令和8年4月分より)で、所得制限があります。子どもが福祉施設などに入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受けることができる場合には支給されません。申請には認定請求書・診断書・戸籍謄本(親と子のつながりが分かるもの)・振込先口座申出書が必要です。
特別支援学級に在籍している、または通級指導を受けている児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励制度(教育総務課)もあります。学用品・給食費・修学旅行費・通学費などの必要経費の一部が助成され、通級指導の場合は通学費のみです。詳しくは shugaku の項目をご覧ください。
心身障害者扶養共済制度(社会福祉課)は、保護者が毎月一定の掛金を納めることで、保護者が死亡した場合や身体に著しい障害を負った場合に、障害のある子(者)へ年金を支給する制度です。対象は、身体障害者手帳(1級〜3級)もしくは療育手帳を所持する、または身体・精神に同程度の永続的な障害のある人の保護者で、茨城県内に住所があること・65歳未満であること(4月1日現在)・特別な病気や障害がないことの3つの要件を満たす必要があります。療育手帳のページに載っている制度の一覧表には、この制度について「掛金月額3,500円〜13,300円(加入時の保護者の年齢により7段階)、2口まで加入可能」という記載もありますが、心身障害者扶養共済の専用ページ自体には具体的な掛金額は書かれていません。詳しくは社会福祉課 障がい地域福祉係へ相談してください。
| 手当・制度 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分より)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 58,450円(令和8年4月分より)/社会福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 38,930円(令和8年4月分より)/社会福祉課 |
| 特別支援教育就学奨励制度 | 学用品費等の一部助成(通級は通学費のみ)/教育総務課 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 掛金月額3,500円〜13,300円(7段階・2口まで)/社会福祉課 |
心身障害者扶養共済の掛金額は、専用ページには書かれておらず、療育手帳ページの制度一覧表にのみ記載がありました。ページによって情報の詳しさが違うため、正確な額は社会福祉課へ確認してください。
出典:障害児福祉手当(2026年03月31日 更新)/特別児童扶養手当(2026年03月31日 更新)/心身障害者扶養共済(2015年02月23日 更新)/療育手帳(2019年01月30日 更新)/小・中学校の就学援助制度(2024年09月04日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは北茨城市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。