笠間市で児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証を申請する窓口は、社会福祉課 障害グループです。市の「障害福祉サービス」のページは、サービス利用の相談先を「市町村または相談支援事業者」とし、申請は「住んでいるところの市町村」に行うと説明しています。社会福祉課は笠間市役所本所(〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号)にあり、電話は0296-77-1101(代表)です。障害児福祉手当や特別児童扶養手当のページでは「氏名変更・住所変更・施設入所等の手続きについて」次のように案内しています。「市役所社会福祉課または各支所保険福祉課までお問い合わせください」。笠間支所(笠間1532番地)・岩間支所(下郷5140番地)にも保険福祉課があり、住所変更などの手続きは支所でも扱われます。ただし、新規の受給者証の申請そのものを支所で受け付けるかどうかは、市のページには明記がありませんでした。
市が公表している障害福祉サービス利用までの流れは、相談→申請→サービス等利用計画案の作成依頼→審査・判定→認定・通知→事業者と契約→サービス利用→モニタリングの順です。市のページは「児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます」と明記しています。また「サービス等利用計画案」は相談支援事業者と契約して作成してもらうほか、「希望する場合はセルフプランを自身で作成することで、事業所の作成する計画案に替えることができます」ともあり、セルフプランも選べます。障害支援区分の認定・審査は主に大人向けの介護給付サービスの説明で、児童のサービス(児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)についても同じ申請窓口・同じ流れの中で扱われています。
障がい児(18歳未満)の負担上限月額は、市のページに区分ごとの金額が明記されています。生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯も0円、市町村民税課税世帯で所得割28万円未満の世帯は通所施設・ホームヘルプ利用の場合は月額4,600円(入所施設利用の場合は9,300円)、それ以外の世帯は37,200円です。この4,600円と9,300円は「入所」か「通所」かで分かれた表であり、通所で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するご家庭は4,600円の行を見てください。
3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担は無償化されています。市のページは「障がいのある子どもたちに対する利用者負担が無償化になる制度です。年齢は3歳から5歳までの子どもが該当になります」と説明し、「児童発達支援などの利用者負担無償化のチラシ」も公開しています。市立の児童発達支援事業所「まろん」のページも同じ内容を「満3歳になって初めての4月1日から小学校就学直前の3月31日までは無料です」とより具体的な期間で説明しています。無償化の対象は利用者負担額で、まろんの場合は別途、教材費として1回の利用につき50円がかかると案内されています。
受給者証の申請書類は、市のページに一覧があります。障害児通所給付費等申請書、世帯状況・収入等申請書、計画相談支援給付費等申請書、計画相談支援依頼(変更)届出書、障害児通所給付費変更申請書、受給者証再交付申請書、申請内容変更届出書、利用者負担上限管理依頼届出書の8種類です。ただし、申請から受給者証の交付までにかかる日数、医師の診断書や意見書が必須かどうかといった細かな手続きの流れは、市のページには公表されていませんでした。
市立の児童発達支援事業所「まろん」(こども育成支援センター内)のページは、利用までの流れを次のように説明しています。「施設見学や体験のご案内をさせていただきます」→「相談支援事業所で『サービス等利用計画』を作成していただきます」→「【受給者証をお持ちでない場合】社会福祉課で、児童発達支援利用の手続きを行い受給者証の取得が必要になります」(受給者証をお持ちの場合は契約後に利用可)。つまり、まろんを利用する場合は見学・体験を先に行いつつ、受給者証は社会福祉課で並行して手続きするという流れです。
計画相談支援を担う相談支援事業所は、『障がい福祉のしおり』(令和8年7月改訂版)に11事業所が一覧で載っています(令和8年3月現在)。指定内容の欄には「身体・知的・精神・難病・障害児」の5区分があり、障害児の欄に○が付いているのは愛の里(大橋12番地・0296-72-8131)、佐白の館(大渕524番地1・0296-72-9346)、ひばりサポートセンター(東平二丁目14番35号・0296-73-5581)、相談センターかつらぎ(笠間2764番地3・0296-73-4154)、木犀会くらしサポートセンター(鯉淵6271番地25・0296-73-6180)、相談支援事業所あゆみプロジェクト(下郷4543番地75・0299-29-9007)、コンパス(東平二丁目6番3号・0296-71-7716)の7か所です。残る森田屋、精神障害地域ケア研究所「光(KOO)」、社会福祉法人自立奉仕会あいふぁーむ茨城、笠間市社会福祉協議会指定特定相談支援事業所の4か所は、しおりの表では障害児の欄に印がなく、児童のサービス等利用計画案づくりを依頼できるかどうかは、事前に事業所へ確かめたほうがよいと考えられます。
| 区分(18歳未満・通所) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円(入所施設利用の場合は9,300円) |
| 上記以外 | 37,200円 |
受給者証の交付までにかかる日数や、申請時に診断書・意見書が必須かどうかは、市のページには公表されていません。申請前に社会福祉課(0296-77-1101)へお問い合わせください。
出典:障害福祉サービス(2026年1月9日 更新)/児童発達支援事業所「まろん」(2025年4月17日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/障がい福祉のしおり(令和8年度7月改訂版・PDF)/笠間市基幹相談支援センター(2024年1月25日 更新)
笠間市の障がい児に関する手当・補助は、いずれも社会福祉課 障害グループ(〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号、電話0296-77-1101)が窓口です。手続きの変更(口座変更・施設入所・氏名住所変更等)は、支所でも「各支所保険福祉課」が受け付けます。
障害児福祉手当は、身体又は精神に重い障がいがあり、日常生活で常に介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。対象は身体障害者手帳1級、療育手帳○A(マルエー)程度の方で、施設に入所している場合は対象外です。令和8年度の手当額は月額16,560円で、年4回(2月・5月・8月・11月)支払われます。認定されると支給開始月は申請の翌月からで、毎年8月から9月に所得状況届の提出が必要です。
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。対象は身体障害者手帳のおおむね1~3級、療育手帳のおおむね○A・A・B、精神障害者保健福祉手帳のおおむね1~2級の方で、「手帳を所有していない場合でも、上記と同程度の障がいがある者」も対象になります。令和8年度の手当額は、1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円で、年3回(4月・8月・11月)支払われます。市のページは「認定まで1~2ヶ月ほどかかります」と明記しています。
在宅心身障害児福祉手当は、笠間市独自の手当です。笠間市に居住する20歳未満の心身に重度の障がいのある児童と同居・養育している方に支給され、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当1級に該当する場合は月額3,000円、身体障害者手帳3級、療育手帳B、特別児童扶養手当2級に該当する場合は月額1,500円で、年2回(9月・3月)支払われます。障がいのある児童が施設に入所している場合や、障害児福祉手当を受給している場合は対象外です。
軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業もあります。身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)が対象で、両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満(一定の場合は片耳70デシベル以上も対象)、補聴器の装用で言語習得等に効果が期待できると医師等が判断した場合に、購入費用の3分の2(1,000円未満切り捨て)を補助します。補聴器の種類ごとに基準額と補助額が定められており、たとえば軽度・中等度難聴用ポケット型は基準額45,792円・補助額(イヤモールドあり)30,000円です。補聴器を購入したあとの申請はできません。必ず購入前に申請してください。同一世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合などは対象外になります。
20歳以上の重度障がいのある方向けの特別障害者手当(月額30,450円)もありますが、これは対象が「20歳以上」のため、18歳未満の児童は対象になりません。特別支援学校や特別支援学級に通うお子さんに向けた市独自の就学奨励費のような制度は、市のページには見当たりませんでした。
| 手当・補助 | 月額(令和8年度) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 在宅心身障害児福祉手当(市独自・重い区分) | 3,000円 |
| 在宅心身障害児福祉手当(市独自・軽い区分) | 1,500円 |
特別支援学校・特別支援学級に通うお子さん向けの市独自の就学奨励費は、市のページには見当たりませんでした。就学援助制度(給食費・学用品費等の一般的な援助)は学務課が窓口です。
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/在宅心身障害児福祉手当(2022年6月6日 更新)/軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業/特別障害者手当(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは笠間市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。