📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 高萩市の窓口高萩市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

高萩市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、高萩市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、高萩市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(高萩市)

高萩市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、社会福祉課です。市が公開している「放課後等デイサービス」「児童発達支援」の利用の流れのページはどちらも、最初の手続きを「利用の相談」とし、担当窓口を「高萩市役所 社会福祉課(本庁舎1階)・電話番号:0293-23-7030」と案内しています。市が説明する障がい児通所支援は、児童発達支援(未就学児が対象。日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練など)、放課後等デイサービス(小学生・中学生・高校生=6歳から18歳が対象。放課後や長期休暇中の生活能力向上訓練など)、保育所等訪問支援(保育所等に通う児童のもとへ支援員が訪問)の3つで、あわせて障がい児相談支援(サービス利用計画の作成とモニタリング)も案内されています。

申請までの流れは、市が6つの段階で説明しています。①利用の相談(社会福祉課で事業所や障害児相談支援事業所の情報、申請方法の紹介・相談を受け付ける)→②施設の見学・体験(利用したい施設へ直接、空き状況の確認やお子さんについての相談をする。「事前に見学や体験をすることをお勧めします」と明記)→③障害児相談支援事業所の選定・障害児支援利用計画案の作成(利用したいサービスが決まったら、障害児相談支援事業所に計画案を作ってもらう)→④申請書などの提出(計画案と障害児通所給付費支給申請書を社会福祉課の窓口に提出。保護者の所得等を証明する書類、療育手帳があれば提示。手帳を保有していない場合は、児童相談所・すこやか健診での医師意見書や医療機関などの意見書の提出が必要になる場合がある)→⑤審査(通所受給者証の交付対象かの審査。1か月から2か月程度かかる場合がある)→⑥通所受給者証の交付・施設との契約・利用開始、の順です。高萩市は「見学・体験をしてから、障害児相談支援事業所に計画案を作ってもらい、申請する」型で、事業所を先に決めてから社会福祉課へ申請書を出す流れになっています。

負担上限月額の区分ごとの金額を、高萩市は公表していません。『放課後等デイサービス』『児童発達支援』の利用の流れのページ、障がい福祉サービス一覧のページのいずれにも、生活保護・低所得・一般1・一般2といった区分表や金額の記載はありません。サイト内検索で「利用者負担」「負担上限」「9,300円」を検索しても、障がい児通所支援の負担額を説明するページは見つかりませんでした。金額は申請のときに社会福祉課で確かめてください。

就学前(3歳から5歳まで)の利用者負担の無償化についても、高萩市のサイトに単独の説明ページは見当たりませんでした。サイト内検索で「無償化」を調べると、学校給食費の無償化や妊婦のための支援給付金のページは見つかりますが、障がい児の発達支援の無償化を説明したページはヒットしません。手続きの要不要も含めて、社会福祉課へ直接お尋ねください。なお、市の医療福祉費支給制度(マル福)は0歳から高校生相当までの医療費の自己負担を助成する別の制度で、障がい児通所支援の利用料(原則1割負担)とは別のものです。混同しないようご注意ください。

障害児支援利用計画を作る相談支援事業所は、市が名指しで4か所を案内しています。「障がい児相談支援」の欄に載っているのは、キューブ在宅ケアセンター(大和町2-11・0293-20-5888)高萩市社会福祉協議会相談支援事業所(春日町3-10・0293-23-8341)リバティ若栗指定特定相談支援事業所(若栗125-1・0293-28-0321)ぽこりっと高萩(安良川390-10・0293-24-9990)の4か所です。市のページには「18歳以上の方は計画相談支援をご利用ください。なお、高等学校在学中はこちらのサービスをご利用いただけます」という注記もあります。

同じページには、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を実際に提供する市内の事業所の一覧も、事業者名・所在地・電話番号つきで載っています。ここで使いたい事業所を具体的に決めることになりますが、事業所ごとに受け入れ方針や空き状況が異なるため、一覧をそのまま鵜呑みにせず、気になる事業所には直接問い合わせて見学・体験をすることを市も勧めています。市内にどんな事業所があるかは、市の一覧ページ(下記の出典)で確かめられます。

受給者証の申請そのものとは別に、高萩市障がい者基幹相談支援センター(令和8年4月1日開設・社会福祉課内・0293-23-7030)があります。障がいのある人やその家族、関係機関を対象に、障害者手帳の取得や障害福祉サービスの利用などについて相談を受け付ける窓口で、開設時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです。受給者証の申請窓口である社会福祉課と同じ建物・同じ電話番号ですが、対象は障がい者・障がい児と幅広く、子どもの通所サービスに限った窓口ではありません。

相談支援事業所(計画案の作成)所在地・電話番号
キューブ在宅ケアセンター大和町2-11/0293-20-5888
高萩市社会福祉協議会相談支援事業所春日町3-10/0293-23-8341
リバティ若栗指定特定相談支援事業所若栗125-1/0293-28-0321
ぽこりっと高萩安良川390-10/0293-24-9990
事業所を先に決めてから申請します
高萩市の流れは「見学・体験→障害児相談支援事業所で計画案を作成→社会福祉課へ申請」の順です。まず社会福祉課(0293-23-7030)に電話して、事業所や相談支援事業所の情報を聞くところから始めてください。

「放課後等デイサービス」「児童発達支援」の利用の流れのページは、いずれも更新日が2022年12月20日です。負担上限額・無償化については、より新しい情報が無いか申請時に社会福祉課で確かめてください。

出典:放課後等デイサービス(2022年12月20日 更新)/児童発達支援(2022年12月20日 更新)/障がい福祉サービス(事業所一覧)(2024年1月30日 更新)/高萩市障がい者基幹相談支援センター(令和8年4月1日開設)(2026年3月30日 更新)/医療福祉費支給制度(マル福)

障害児福祉手当の窓口(高萩市)

高萩市では、障がい児に関わる手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害児福祉手当)はすべて社会福祉課が窓口です。市の組織の分担事務にも「特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び心身障害児福祉手当に関すること」が社会福祉課の担当事務として明記されています。子育て世帯の手当というと子育て支援課を思い浮かべがちですが、障がいに関わる手当は課をまたがず、社会福祉課(本庁舎1階・0293-23-7030)に一本化されています。

障害児福祉手当は、重度の障がいがあるため日常生活で介護を必要とする、在宅の20歳未満の方に支給される国の手当です。手当の月額は1人16,560円(『障がいを持つ人への援助』ページの記載。更新日2026年4月1日)です。

特別児童扶養手当は、知的、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護する保護者に支給される国の手当です。手当の月額は、重度障がいのある場合1人58,450円、中度障がいのある場合1人38,930円です。手帳の有無にかかわらず、基準に該当すれば申請できる制度です。

高萩市には市独自の「在宅心身障害児福祉手当」もあります。心身に障がいのある在宅の3歳以上20歳未満の児童の保護者に支給されるもので、手当の月額は重度障がいのある場合1人5,000円、中度障がいのある場合1人3,500円です。市のページには「(障害児福祉手当との併給はできません)」と明記されていて、国の障害児福祉手当と市独自の在宅心身障害児福祉手当は同時にはもらえません。

手帳の交付を受けている方向けの手当のほかに、難病患者福祉見舞金もあります。難病にかかり、県から指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方に、年額10,000円の見舞金が給付されます。窓口はこちらも社会福祉課です。

特別支援教育就学奨励費という補助制度は、手当とは別に教育委員会側にあります。特別支援学級に就学している児童・生徒、または通常学級に在籍していても学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒が対象で、学用品費・給食費・校外活動費などの一部が補助されます。窓口は社会福祉課ではなく教育総務課(本庁舎2階・0293-23-1131)で、必要書類は在籍する学校を通して配布されます。「手当」と名前は付いていませんが、障がいのあるお子さんの就学に関わる金銭的な支援として、あわせて知っておく価値があります。

このほか、成人向けの制度として特別障害者手当(20歳以上・在宅で常時特別な介護が必要な人・月額30,450円)もページの同じ一覧に載っています。20歳になる前後で手当の種類が変わるため、お子さんが20歳に近づいたら社会福祉課で次の制度を確かめることをお勧めします。

手当・給付金月額と窓口
障害児福祉手当(20歳未満・重度・在宅)16,560円/社会福祉課
特別児童扶養手当 重度58,450円/社会福祉課
特別児童扶養手当 中度38,930円/社会福祉課
在宅心身障害児福祉手当(市独自・3歳以上20歳未満)重度5,000円/社会福祉課(障害児福祉手当と併給不可)
在宅心身障害児福祉手当(市独自)中度3,500円/社会福祉課(障害児福祉手当と併給不可)
難病患者福祉見舞金年額10,000円/社会福祉課
特別支援教育就学奨励費(学用品費等の補助)所得に応じた額/教育総務課(学校経由)
手当の窓口は社会福祉課に一本化されています
子育て支援課ではなく、社会福祉課(0293-23-7030)が障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市独自の在宅心身障害児福祉手当をまとめて担当しています。教育委員会が窓口になるのは、学用品費などを補助する特別支援教育就学奨励費(教育総務課)だけです。

『障がいを持つ人への援助』ページの更新日は2026年4月1日で、金額は令和8年4月時点のものです。特別支援教育就学奨励費の所得に応じた具体的な補助額は、学校で配布される案内(令和8年度版)に記載されており、市のホームページ本文には金額表がありません。

出典:障がいを持つ人への援助(2026年4月1日 更新)/難病患者福祉見舞金社会福祉課(各課紹介・分担事務)特別支援教育 就学奨励費(2026年5月12日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは高萩市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこにすればよいですか。
社会福祉課(本庁舎1階・0293-23-7030)です。高萩市の流れは「利用の相談→施設の見学・体験→障害児相談支援事業所で計画案を作成→社会福祉課へ申請書を提出→審査(1〜2か月程度)→交付」の順で、事業所を先に決めてから申請する形になっています。
負担上限月額はいくらですか。
高萩市のホームページには、障がい児通所支援の負担上限月額の区分・金額を説明したページが見当たりませんでした。サイト内検索でも該当ページは見つからないため、申請のときに社会福祉課で確かめてください。
手当の窓口はどこですか。
障害児福祉手当・特別児童扶養手当・市独自の在宅心身障害児福祉手当は、いずれも社会福祉課(0293-23-7030)が窓口です。子育て支援課ではなく社会福祉課に一本化されています。学用品費等を補助する特別支援教育就学奨励費だけは教育総務課(0293-23-1131)が窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。