桐生市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請先は、保健福祉部 障がい福祉課です。場所は桐生市役所の1階、住所は〒376-8501 桐生市織姫町1番1号、電話は0277-44-8237(ファクシミリ 0277-45-2940)です。業務時間は午前8時30分から午後5時15分まで、休みは土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始です。市の組織ページでは係の名前が障がい福祉係、市が配っているガイドブックの問い合わせ先では障害福祉係と書かれていますが、電話番号はどちらも 0277-44-8237 です。
桐生市は平成17年に新里村・黒保根村と合併した市で、申請の窓口は市役所1階だけではありません。市の『こどもと保護者のための障害福祉サービスガイドブック』(令和8年4月1日更新)は、市役所の障害福祉課とならべて各支所の市民生活課を挙げ、「各種手帳の申請受付や、サービスに関する情報提供及び申請受付・決定の窓口です」と書いています。新里支所 市民生活課 福祉係(0277-74-2904)は事務分掌に「障害者福祉に関すること」「児童福祉に関すること」を持っています。黒保根支所 市民生活課には福祉係がなく、市民サービス係(0277-96-2112)が「社会福祉に関すること」を受け持ちます。新里支所は毎月第1日曜日(祝日を除く)も午前9時から午後1時まで開いていますが、扱うのは戸籍・住民基本台帳・印鑑登録業務と証明の交付だけで、福祉の手続きは日曜日にはできません。
申請から利用までの流れは、このガイドブックがいちばん詳しく書いています。①相談(桐生市障害者基幹型相談室、または市の担当窓口にサービスの利用について相談)→②申請(所定の申請書に記入し、計画案を作る相談支援事業所を選ぶ)→③相談支援専門員が自宅等を訪問して障害児支援利用計画案を作成→④保護者が同意したうえで事業所が市へ提出→⑤支給決定・受給者証の交付→⑥サービス担当者会議→⑦本計画の作成(再度同意が必要)→⑧事業所と契約して利用開始→⑨モニタリング、の9段階です。ガイドブックは冒頭で「サービスを利用するには、市役所への申請が必要です」と書いています。
②の段階で持ち物が決まります。ガイドブックは事業所を選ぶところに「その際手帳か医師の診断書等が必要です」と書いています。診断書に「疑い」の記載があってよいか、いつまでに取ったものか、といった細かい条件までは市は公表していないので、先に障がい福祉課(0277-44-8237)へ電話して、手元にあるもので足りるかを確かめてから出向くのが確実です。
計画案を作る相談支援事業所は、保護者が選びます。ガイドブックは「桐生市内に4ヶ所あります」と書き、桐生市社協障害者相談支援室・ゆうあいネット相談支援事業所・とうかえん相談支援事業所・つつじヶ丘相談支援事業所の4つを載せています。一方、市の障害福祉サービスのページに添付されている『サービス等利用計画書の作成依頼可能な相談支援事業所のご案内』(令和5年6月1日現在・市が指定した相談支援事業所)には6か所が載っていて、上の4つに加えて相談支援事業所つぼみ・相談支援事業所 花があります。2つの資料で数が違うので、下の表の事業所に電話する前に、いまも受けてもらえるかを確かめてください。市は「困ったことがある場合や新しいサービスを利用したい場合は、桐生市障害者基幹型相談室や相談支援事業所に相談してください」と案内しており、基幹型相談室は市役所内・電話 0277-43-0294 です。
事業所に頼まず、保護者が自分で計画を書く道もあります。市の一覧は計画書を作れる人として「①特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所」と「本人または障害児の保護者」(セルフプラン)の2つを挙げています。ただし、申請から受給者証が届くまでにどれくらいかかるかを、桐生市は公表していません。
利用者負担は、ガイドブックの表が正本です。「サービスを利用した場合の自己負担は、所得に応じて月額上限負担額が設定されています」とあり、下の表の4区分です。ここで気をつけていただきたいのは「一般1」の欄です。一般1は通所施設・ホームヘルプ利用の場合が4,600円、入所施設利用の場合が9,300円の2段書きになっています。児童発達支援や放課後等デイサービスに通うお子さんは通所の4,600円のほうです。あわせて「兄弟姉妹での利用など同じ世帯にサービスを利用する人が複数いる場合には、自己負担の軽減措置があります」とも書かれています。所得を判断する世帯の範囲は、障害児の場合「保護者の属する住民基本台帳での世帯」です。なお、就学前の児童発達支援等の利用者負担の無償化については、市のページにもガイドブックにも記載が見当たりませんでした。該当するかどうかは障がい福祉課でお尋ねください。
桐生市には、まだ児童発達支援センターがありません。『桐生市障害者計画・第7期桐生市障害福祉計画・第3期桐生市障害児福祉計画』は、前の第6期計画の振り返りとして「児童発達支援センターの設置を目指しましたが、設置することはできませんでした」と書いています。そのうえで第7期では「令和8(2026)年度末までに、児童発達支援センターの設置を目指します」と目標を立てています。市に療育の中核施設がまだ無いぶん、入口は相談(子育て相談課・たんぽぽルーム・基幹型相談室)に分かれている、と読んでください。
計画には利用の実績も載っています。令和5年度の実績は、児童発達支援が1か月あたり利用児童数30人・利用量327人日、放課後等デイサービスが1か月あたり利用児童数136人・利用量2,134人日、保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援は0でした。就学後の利用が多く、就学前と訪問系の利用はまだ少ない市です。
受給者証で使えるサービスのほかに、医療的ケア支援事業があります。看護師が配置されていない市内の保育園・幼稚園・認定こども園・障害児通所施設(医療連携加算がない施設)に通うお子さんに、訪問看護事業者の看護師等を派遣する市の事業で、対象は「桐生市内に在住で、主治医が医療的ケアが必要と認めた障害児」です。利用料は1単位30分4,000円の1割が利用者負担(世帯の収入に応じた上限あり)で、生活保護世帯と当該年度分市民税非課税世帯は無料です。派遣先となる施設の承諾も要ります。窓口は障がい福祉課です。
| 相談支援事業所(市の一覧・令和5年6月1日現在) | 所在地と電話 |
|---|---|
| 桐生市社協障害者相談支援室 | 川内町5丁目1199 桐生みやま園内/0277-46-8702 |
| 相談支援事業所つぼみ | 浜松町1丁目3-3/0277-46-7108 |
| ゆうあいネット相談支援事業所 | 新里町新川3743/0277-74-6066 |
| とうかえん相談支援事業所 | 広沢町1丁目2647/0277-32-3510 |
| つつじケ丘相談支援事業所 | 新里町武井455-1/0277-30-6058(主に知的障害者・障害児) |
| 相談支援事業所 花 | 新里町板橋196-1/0277-74-8030 |
ガイドブックの相談窓口の節は、市役所の担当を旧名称の「福祉課障害福祉係」と書いています。現在の組織は保健福祉部 障がい福祉課で、電話番号(0277-44-8237、基幹型相談室 0277-43-0294)は現行と同じです。
出典:障害福祉サービス(令和8年8月7日 更新)/こどもと保護者のための障害福祉サービスガイドブック(令和8年4月1日 更新)/こどもと保護者のための障害福祉サービスガイドブック(1)児童の障害福祉サービスの概要や流れ等(PDF)/こどもと保護者のための障害福祉サービスガイドブック(2)相談支援事業所(PDF)/サービス等利用計画書の作成依頼可能な相談支援事業所のご案内(PDF・令和5年6月1日現在)/保健福祉部 障がい福祉課(令和8年4月9日 更新)/地域振興整備局 新里支所 市民生活課(令和6年9月20日 更新)/地域振興整備局 黒保根支所 市民生活課(令和7年12月9日 更新)/医療的ケア支援事業(令和8年8月7日 更新)/桐生市障害者計画・第7期桐生市障害福祉計画・第3期桐生市障害児福祉計画(全文・PDF)/障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画/市役所庁舎内の案内図、各階案内、概要(令和8年5月15日 更新)
桐生市では、国の手当2本の窓口が別々の課・別々の建物に分かれています。障害児福祉手当は市役所1階の障がい福祉課(0277-44-8237)、特別児童扶養手当は桐生駅北口の保健福祉会館1階にある子育て支援課 子育て支援係(0277-47-1150)です。どちらも新里支所・黒保根支所の市民生活課で受け付けています。
障害児福祉手当の対象は、市の説明では「常時介護を必要とする20歳未満の人」です。ただし障害を支給事由とする年金給付を受けている人や、社会福祉施設へ入所中の人は除かれます。特別児童扶養手当とは併給できます。手当額は月額16,560円で、3か月分をまとめて2月・5月・8月・11月に支払われます。障害者本人および扶養している人の前年の所得が一定限度以上のときは支給が停止されます。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父または母(うち主に所得の多い人)、または父母にかわって児童を養育している人に支給されます。令和8年4月からの月額は1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は年3回で、4月・8月・11月の11日(土日祝の場合はその直前の平日)に前月までの分が振り込まれます。11月期だけは8月・9月・10月・11月の4か月分です。認定するのは市ではなく群馬県で、市の窓口で相談・申請したあと県が審査します。
申請の持ち物でいちばん大きいのは診断書です。市は必要な書類に「所定の診断書(療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります)」を挙げています。手帳があれば診断書が要らなくなる場合がある、という書き方です。そのほか預金通帳(請求者名義。公金受取口座を指定する場合は不要)、マイナンバーの確認書類、本人確認書類が要ります。市は「申請に必要な書類等をご説明いたしますので、それらをすべてご用意のうえ請求の手続きをしてください。」と書いていますので、いきなり出向かず、まず 0277-47-1150 へ電話してください。
受け始めたあとに忘れてはいけないのが所得状況届です。市は「毎年8月12日から9月11日までの間に届出て、支給要件(所得)の審査を受けなければなりません。」と明記し、「この届を提出しないと、8月以降の手当が停止となり、そのまま2年が経過すると『時効』となり資格が無くなります。」と注意しています。締切は9月11日です。届出用紙は保健福祉会館の子育て支援課と新里・黒保根の両支所に置いてあります。
名前の似た特別障害者手当は20歳以上が対象で、月額30,450円です。20歳未満のお子さんは障害児福祉手当のほうになります。「特別障害者手当」と「特別児童扶養手当」と「障害児福祉手当」は別の制度です。桐生市ではこの3つのうち、特別児童扶養手当だけが子ども部局(子育て支援課)の担当で、残る2つは障がい福祉課の担当です。
手帳の等級や手当の受給資格に応じた、そのほかの助成もあります。在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等の支給は、脳性麻痺以外の重度の障害で失禁状態にあり常時紙おむつを着用する必要がある方に、月額3,000円相当の利用券を交付する制度です。対象は3歳以上65歳未満で、身体障害者手帳1級・2級の肢体不自由、療育手帳のA判定、精神保健福祉手帳1級のいずれかに該当し、かつ障害児福祉手当または特別障害者手当の受給資格がある方で、国・県・市の他制度でおむつの給付を受けていないことが条件です。身体障害者等奨学助成金は、本人が身体障害者手帳1級から4級、または両親のいずれかが1級・2級で、高校・高専・大学・専修学校・各種学校・特別支援学校の高等部に在学中か入学した方が対象で、申請は毎年度5月末日までに在学証明書を添えて提出します。
医療費の助成もあります。桐生市の福祉医療費助成制度には「子ども」「母子家庭等」「父子家庭」「重度心身障害者」「高齢重度障害者」の5つがあり、手続きをすると保険診療の自己負担分が助成されます。「子ども」は18歳になった年度の3月31日まで(4月1日生まれの方は18歳の誕生日前日まで)が対象です。「重度心身障害者」の対象には、身体障害者手帳1級・2級のほか「療育手帳のA及びB1(B中)またはIQ50以下の判定を受けている人」と「特別児童扶養手当等の支給に関する法律の1級障害に該当の児童」が含まれます。令和5年8月1日から所得制限基準が導入されており、所得要件で資格喪失となる場合には「福祉医療費受給資格喪失通知書」が郵送されます。担当は医療保険課です。
支所で受け付ける手当の電話番号は、市のページの間で食い違っています。新里支所 市民生活課 福祉係は多くのページで 0277-74-2904 ですが、紙おむつ等の支給のページだけ 0277-74-2940 と書かれています。組織案内(福祉係)は 0277-74-2904 です。黒保根支所 市民生活課 市民サービス係は、組織案内・療育手帳・特別児童扶養手当のページが 0277-96-2112、障害児福祉手当・紙おむつ・自立支援医療のページが 0277-96-2113 と分かれています。どちらかに寄せず、つながらないときは支所の代表(新里 0277-74-2211/黒保根 0277-96-2111)におかけください。
| 手当・助成 | 額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 月額16,560円(2月・5月・8月・11月払い)/障がい福祉課 0277-44-8237 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 月額58,450円(令和8年4月から)/子育て支援課 0277-47-1150 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 月額38,930円(令和8年4月から)/子育て支援課 0277-47-1150 |
| 特別障害者手当(20歳以上) | 月額30,450円/障がい福祉課 0277-44-8237 |
| 在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等の支給 | 月額3,000円相当の利用券/障がい福祉課 0277-44-8237 |
| 福祉医療費助成(子ども) | 保険診療の自己負担分(18歳になった年度末まで)/医療保険課 |
特別児童扶養手当の額は市のページに「令和8年4月より」と明記されているものです。障害児福祉手当の額は令和8年8月7日更新のページの記載です。制度改定があると額が変わりますので、申請の前にそれぞれの窓口へお確かめください。
出典:障害児福祉手当(令和8年8月7日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月3日 更新)/特別障害者手当(令和8年8月7日 更新)/在宅重度心身障害児(者)紙おむつ等の支給(令和8年4月1日 更新)/身体障害者等奨学助成金の給付(令和8年4月1日 更新)/福祉医療費の助成(令和7年12月25日 更新)/療育手帳の申請(令和8年3月31日 更新)/子どもすこやか部 子育て支援課(令和3年1月30日 更新)/地域振興整備局 新里支所 市民生活課(令和6年9月20日 更新)/地域振興整備局 黒保根支所 市民生活課(令和7年12月9日 更新)/自立支援医療(更生医療・育成医療)(令和8年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは桐生市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月18日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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