門真市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための通所受給者証は、保健福祉部 障がい福祉課が交付します。窓口は市役所の新別館(門真中町ビル)2階(〒571-8585 門真市中町1-1)で、電話は支援グループ 06-6902-6054、給付・医療グループ 06-6902-6154です。
門真市では、申請より先に事業所を見学します。市の『門真市障がい児通所支援事業所ガイドブック(令和8(2026)年度版)』は、児童発達支援の利用までを①から⑥の流れで示しています。①保護者が子どもを連れて利用したい事業所を見学し、空き状況や受け入れの可否を確かめる、②障がい福祉課に電話で連絡し、担当者と面談して通所受給者証の交付を申請する、③保護者がセルフプランを作って障がい福祉課に出す、④障がい福祉課が利用の可否と月ごとの支給日数を決め、受給者証を自宅に郵送する、⑤受給者証を事業所に見せて支給日数の範囲で契約する、⑥利用開始、です。
児童発達支援は、いまはセルフプランで決定しています。ガイドブックには、今後は指定障がい児相談支援事業所が作る障がい児支援利用計画による決定に段階的に移っていくと書かれています。放課後等デイサービスはすでにその形で、保護者が相談支援事業所に計画案の作成を頼み、相談支援事業所が計画案を障がい福祉課に出してから支給が決まる①から⑧の流れです。
対象になる子どもの条件は3つで、手帳が無くても対象になります。ガイドブックによれば、①医師・臨床心理士・公認心理師等の診断書・意見書、発達検査の結果により療育が必要と認められている、②身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている、③特別児童扶養手当を受給している、のいずれかを満たし、障がい福祉課が交付する通所受給者証を持っている子どもです。ガイドブックは通所支援の対象を、障がい(疑いを含む)のある子どもと書いています。
1か月に使える日数は、障がい福祉課が子どもの状態や保護者の希望、事業所の状況などを勘案して、各月の日数-8日の範囲内で決めます。受給者証で使えるのは1日1事業所だけで、同じ日に2か所目を使うと、その事業所の利用料は全額自己負担(1回につきおよそ6,000円から10,000円前後)になると書かれています。ガイドブックは、児童発達支援は預かりサービスではなく、原則として保護者の就労や通院などを理由とする利用はできないとしています。
受給者証の有効期限は、児童発達支援は原則として交付を受けた年度の3月31日までです。続けて使うときは、遅くとも有効期限の2週間前までに障がい福祉課で手続きをします。更新も面談があり、電話予約が必要です。
利用者負担の上限月額は、ガイドブックの表で、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯が0円、市民税所得割28万円未満の世帯が4,600円、28万円以上の世帯が37,200円です。就学前の無償化は、児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援が対象で、期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間です。福祉のしおりは、無償化に申請手続きは無いが、利用する事業所に年齢を伝えて無償化の対象か確かめるよう書いています。
多子軽減は、兄・姉が保育所や幼稚園などに通っている場合などに、第2子は費用総額の100分の5、第3子以降は無償になる制度です(放課後等デイサービスは対象外)。市のページによると、事業所に利用者負担額を払ったあと、領収書や兄・姉の通園証明書などを障がい福祉課に出すと、審査のうえ指定口座に振り込まれる後から戻る方式です。
市内の事業所は、同じガイドブックに所在地・対象年齢・療育方針などが載っています。事務局は門真市立こども発達支援センターで、ガイドブックの情報は令和8(2026)年4月現在です。
| 児童発達支援の流れ | すること |
|---|---|
| ① | 利用したい事業所を子どもと見学し、空きを確かめる |
| ② | 障がい福祉課に電話し、面談して受給者証を申請 |
| ③ | セルフプランを作って障がい福祉課に出す |
| ④ | 支給日数が決まり、受給者証が自宅に郵送される |
| ⑤⑥ | 事業所に受給者証を見せて契約し、利用開始 |
出典:門真市障がい児通所支援事業所ガイドブック 令和8(2026)年度版(PDF)/門真市障がい児通所支援事業所ガイドブックについて(2026年05月26日 更新)/就学前の障がい児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置(2019年10月31日 更新)/福祉のしおり(2026年01月09日 更新)/福祉のしおり 日常生活の支援等(PDF)
門真市では、国の2つの手当の窓口が別の課です。特別児童扶養手当はこども部 こども政策課 給付グループ(新別館3階・06-6902-6186)、障がい児福祉手当は保健福祉部 障がい福祉課(新別館2階・給付・医療グループ 06-6902-6154)です。
特別児童扶養手当の月額は、市のページで障がい程度1級58,450円、2級38,930円です。対象は政令で規定する障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母、または父母に代わって養育している人で、障がいの判定は原則として診断書で行います。身体障がい者手帳・療育手帳を持っている場合は診断書を省略できるときがあるので、窓口で尋ねるよう市は書いています。所得制限限度額は扶養親族0人で請求者4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円などです。
特別児童扶養手当の所得状況届は、令和8年は8月12日(水曜日)から9月11日(金曜日)までが提出期限で、平日9時から17時30分の開庁時間のほか、夜間開庁(8月13日(木曜日)・31日(月曜日)17時30分から19時まで)と休日開庁(8月15日(土曜日)・30日(日曜日)9時から12時まで)も設けられました。
障がい児福祉手当は、重度で永続する身体・知的・精神障がいがあり、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の在宅の人に支給され、月額16,560円です。児童養護施設等に入所した場合や、障がいを支給事由とする年金を受けた場合は受給資格がなくなります。申請には所定の診断書、本人名義の通帳、個人番号カードなどが要り、市は事前に必要な物を問い合わせてから来るよう求めています。所得による支給制限があります。
このほか、身体障がい者手帳1・2級と療育手帳Aを併せ持つ重度障がい者と同居して介護している人には、重度障がい者在宅介護支援給付金(在宅生活応援制度・月額10,000円)があります。門真市独自の障がい児向けの手当は、市の各種障がい者手当のページには載っていません。
| 手当 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | こども政策課 給付グループ 06-6902-6186/1級58,450円・2級38,930円 |
| 障がい児福祉手当 | 障がい福祉課 06-6902-6154/16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年08月12日 更新)/各種障がい者手当(2026年06月04日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは門真市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。