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📋 手続き・制度

箕面市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、箕面市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、箕面市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(箕面市)

箕面市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証は、市役所本庁舎ではなく、船場西の市役所第二別館1階にある「子どもすこやか課 児童発達支援センター」が申請を受け付けます。所属は教育委員会事務局 子ども未来部です。住所は〒562-0036 箕面市船場西3丁目8番22号、電話は072-727-9520、ファックスは072-737-4559。北大阪急行線の箕面船場阪大前駅から西へ徒歩8分です。障害福祉課(総合保健福祉センター)ではありません。

申請には電話予約が必要です。市の『障がい児通所支援ガイドブック』(2026.4更新)の流れは、申請前 → 予約 → 申請 → 審査 → 発行 → 受取後です。申請前の段には「利用したい事業所に連絡し月に何日利用するかを決めてください。」とあり、続けて利用したい事業所が決まっていない場合でも相談できると書かれています。次の段で、子どもすこやか課 児童発達支援センター(072-727-9520)に電話で予約します。申請の場では、申請書とサービス等利用計画案(セルフプランを含む)を作ります。

箕面市でいちばん注意が要るのは、手帳が無い場合の扱いが児童発達支援と放課後等デイサービスで違うことです。ガイドブックの「申請の対象になるかた」は3つで、①療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、②「市が行っている検討会議(月1回)を通して利用が認められたかた(児童発達支援のみ)」、③「医師の診断書又は意見書によって利用が認められたかた(放課後等デイサービスのみ)」です。つまり、手帳の無い未就学児の児童発達支援は、医師の診断書ではなく市の検討会議(月1回)で決まります

受給者証が届くまでの期間は、ガイドブックに「申請から1~2週間程度で受給者証を発行します。」とあります。ただし同じ段に、児童発達支援の申請で検討会議の対象になる人の受給者証は会議を通過してからの発行になると書かれていて、検討会議が月1回のため、手帳の無い未就学児は会議の日程しだいで時間がかかります。受け取ったら事業所に見せて利用契約をし、そこから利用開始です。

申請の持ち物は、申請者と児童のマイナンバーがわかるもの、申請者の本人確認書類、印鑑、手帳(持っている人のみ)、放課後等デイサービスを手帳なしで申請する人は医師の診断書または意見書です。代理人が申請するときは委任状(様式の指定なし)と代理人の本人確認書類が要ります。放デイの診断書・意見書について、ガイドブックは「療育が必要な旨の記載が必要」とし、発行はかかりつけ医に相談するよう、市の書式を渡すこともできると答えています。

支給量(月に使える日数)は一律ではなく、事業所と相談して決めた日数で申請します。ガイドブックは「上限は原則として、1ヵ月23日となります。」としています。1日に使えるのは1つの事業所だけです。日数を変えるときは、事業所と日数を決めてから前月中に予約して手続きをします。

費用はサービス費用の1割と食費などの実費で、1割の部分に月の上限があります。市のガイドブックの表では、生活保護受給世帯と市民税非課税世帯が0円、市民税課税世帯のうち所得割28万円未満が4,600円、28万円以上が37,200円です。非課税世帯で直近の確定申告をしていない場合は非課税証明書が要ることがあり、証明書が出ないときの上限は37,200円になると注記されています。

就学前の無償化は「満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間」で、ガイドブックは「受給者証に無償化対象期間が記載されますので、別途手続きの必要はございません。」としています。多子軽減は、兄・姉が幼稚園や保育所などに通っている場合(放課後等デイサービスは対象外)か、市民税所得割額77,101円未満の世帯で兄・姉がいる場合に、第2子が1/2、第3子は負担なしになります。複数の事業所を使う場合は、上限額管理の届出を2か所の利用が始まった月の20日までに出します。

更新は年1回で、期限は子どもの誕生日月の末日です。約2か月前に案内が郵送されるので、予約して手続きをします。ガイドブックには「令和8年度より、医師の診断書または意見書の提出が2年に1回になります。」とあります。児童発達支援から放課後等デイサービスに移るときは新規申請になり、「就学される年の3月中旬までに手続きを行ってください。」と書かれています。

計画(障害児支援利用計画)は、市が指定する指定障害児相談支援事業所が作り、作成に利用者の負担はありません。セルフプランも作れます。市のページによれば、子どもすこやか課が新規申請・更新のときに計画作成依頼書を渡し、保護者が相談支援事業所と契約する流れです。市の『箕面市内の相談支援事業所一覧』(2026年1月1日時点)には、主な対象者を障害児とする箕面市立児童発達支援センターあいあい園(072-737-4556)を含む事業所が並んでいます。事業所は全国どこでも使え、市内の事業所一覧は市のページにあります。

用件窓口と電話
受給者証の申請(要予約)子どもすこやか課 児童発達支援センター(第二別館1階)072-727-9520
手帳の無い未就学児の児童発達支援市の検討会議(月1回)を通って対象に
手帳の無い放課後等デイサービス医師の診断書または意見書で対象に
障害児相談支援(計画)あいあい園 相談支援 072-737-4556
未就学児は「検討会議」を通る
手帳の無い未就学児が児童発達支援を使うときは、市が月1回開く検討会議で利用が認められてから受給者証が出ます。医師の診断書で対象になるのは放課後等デイサービスだけです。

市役所の窓口受付時間は、市のページの案内では午前9時から午後5時です。

出典:障害児通所支援について(2026年9月11日 更新)/障がい児通所支援ガイドブック(2026.4更新・PDF)障害児支援利用計画について(2026年4月30日 更新)/箕面市内の相談支援事業所一覧(PDF)早期療育について(2026年5月7日 更新)

障害児福祉手当の窓口(箕面市)

箕面市では、国の2つの手当の窓口が別々の建物です。特別児童扶養手当は市役所別館2階の子ども総合窓口(072-724-6791)、障害児福祉手当は総合保健福祉センターの障害福祉課(電話072-727-9506・ファクス072-727-3539)が扱います。

特別児童扶養手当の月額は、令和8年度以降(令和8年4月分から)1級58,450円、2級38,930円です(令和7年度は1級56,800円、2級37,830円)。支払いは4月11日(12月から3月分)、8月11日(4月から7月分)、11月11日(8月から11月分)で、土日祝日にあたるときはその直前の営業日です。障害者手帳を持っていなくても、所定の診断書で対象になる場合があり、手帳の種別や等級によっては診断書を省略できます。受給には毎年8月の所得状況届が必要です。

子ども総合窓口は、平日に加えて第2・第4土曜日(3月・4月は毎週土曜日)も開いていて、時間は午前9時から午後5時です(12月29日から1月3日を除く)。特別児童扶養手当のページも「土曜日も窓口( 市役所別館2階子ども総合窓口 )でお手続きいただけます。」と案内しています。土曜日は混み合うことがあるとされています。

障害児福祉手当は、身体・知的・精神に重度で永続する障害があり、日常生活で常時の介護が必要な20歳未満の人が対象で、月額16,560円(R8.4時点の金額)、支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。手続きには所定の診断書(費用は自己負担)、口座番号がわかるもの、マイナンバーの確認書類などが要り、市は「まずはみのおライフプラザ総合窓口でご相談ください。」としています。認定を受けた人は毎年現況届を出します。

どちらの手当も、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超えると支給されません。特別児童扶養手当の所得制限限度額は、扶養親族0人で請求者4,596,000円未満、配偶者と扶養義務者6,287,000円未満などと市のページに表があります。

このほか、1・2級の身体障害者手帳と「A」判定の療育手帳をあわせて持つ人を介護している人には、大阪府重度障がい者在宅生活応援制度があります。箕面市独自の障害児向けの手当は、市の手当・年金のページの一覧には載っていません。

手当窓口と月額
特別児童扶養手当子ども総合窓口(市役所別館2階)072-724-6791/1級58,450円・2級38,930円
障害児福祉手当障害福祉課(総合保健福祉センター)072-727-9506/16,560円
特別児童扶養手当は土曜日も手続きできます
子ども総合窓口は第2・第4土曜日(3月・4月は毎週土曜日)も開いています。障害児福祉手当は総合保健福祉センターの障害福祉課で、場所が違います。

出典:特別児童扶養手当手当・年金など(障害者関係)(2026年9月11日 更新)/子ども総合窓口(2025年10月1日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは箕面市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は市役所本庁舎ですか。
いいえ。船場西の市役所第二別館1階、子どもすこやか課 児童発達支援センター(072-727-9520)です。電話予約が必要です。
診断書があれば児童発達支援を使えますか。
箕面市のガイドブックでは、医師の診断書・意見書で対象になるのは放課後等デイサービスだけです。手帳の無い未就学児の児童発達支援は、市が月1回行う検討会議を通して利用が認められた人が対象です。
申請してからどのくらいで受給者証が届きますか。
ガイドブックでは申請から1~2週間程度です。ただし検討会議の対象になる児童発達支援の申請は、会議を通ってからの発行です。
受給者証の更新はいつですか。
年1回、子どもの誕生日月の末日までです。約2か月前に案内が届きます。令和8年度から、医師の診断書・意見書の提出は2年に1回になりました。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。