天理市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの申請窓口は、社会福祉課です。市の「障害児通所支援事業とは」のページに、申請書の記入や子どもの状況の聞き取りを行う窓口として明記されています。所在地は〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階、電話は 0743-63-1001(代表)、ファックスは 0743-63-5378 です。
市が説明している障害児通所支援は4種類あります。児童発達支援(未就学の障害児に日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、放課後等デイサービス(就学中の障害児に、授業終了後や夏休み等の休業日に生活能力向上のための訓練・社会との交流促進等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障害児につき施設を訪問し集団生活への適応のための専門的な支援等を行う)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な重度の障害児等の居宅を訪問し基本動作の指導等を行う)です。
市が示す利用開始までの流れは5段階です。まず1. 事業所の選定。電話・メール等での問い合わせや見学等を行って、利用する事業所を天理市自身で決めるよう案内しています。奈良県内の障害児通所支援事業所の一覧が案内されています。次に2. 市役所へ申請。社会福祉課で申請書の記入と子どもの状況等の聞き取りが行われます。必要書類は申請書(様式は窓口にあります)と医師の診断書(「療育の必要がある」と明記されたもの)ですが、障害者手帳所持者や特別児童扶養手当の受給者は診断書が不要です。続いて3. 障害児支援利用計画案の作成・提出。相談支援事業所(利用計画を作成・モニタリングする事業所)に依頼するのが基本ですが、支給希望量が基準量以内の場合は、相談支援事業所に依頼せずセルフプランを提出することも可能です。奈良県内の指定障害児相談支援事業所の一覧が案内されています。天理市の療育教室「杉の子学級」(こども支援課、市役所2階)には、市が指定する障害児相談支援事業所「ぐんぐん」が併設されています。4. 受給者証の交付。提出書類と利用計画案をもとに社会福祉課が審査し、支給が決定すると受給者証が自宅に郵送されます。審査期間は約2週間です。基準量を超えた利用計画案を提出した場合は特例の会議で支給日数を決めるため、さらに時間がかかります。最後に5. 事業所との契約。届いた受給者証を事業所に提示して契約し、利用を開始します。
基準支給量(1か月あたりの利用日数の目安)は、児童発達支援については児童発達支援センターで23日、それ以外の施設で10日です。放課後等デイサービスについては、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特別児童扶養手当のいずれかに該当する児童は10日、療育指導を受ける必要があると医師等に認定されている児童は5日です。
利用者負担額の上限は、国の基準どおり4区分です。生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯(低所得)は0円、市民税所得割28万円未満の世帯(一般1)は月額4,600円、それ以外の市民税課税世帯(一般2)は月額37,200円です。食費や課外活動の交通費などは、この利用者負担額とは別に自己負担になります。天理市のページに、これ以外の市独自の減額・助成の記載は見当たりませんでした。就学前3歳から5歳の児童発達支援等の利用者負担無償化(国の制度)についても、社会福祉課の説明ページ・「障害福祉のご案内」冊子のいずれにも記載が見当たりませんでした。対象かどうか、手続きが必要かどうかは、申請時に社会福祉課で直接確かめてください。
高額障害児通所給付費という制度もあります。同一世帯の支給決定障害者等にかかる利用者負担の合算額が一定額を超える場合に、超えた部分に相当する額が償還されます。障害福祉サービス・補装具・介護保険・障害児通所支援・障害児入所支援の利用者負担を合算する仕組みで、手続きの詳細は社会福祉課に確認するよう案内されています。
出典:障害児通所支援事業とは/天理市(2026年05月20日 更新)/天理市障害福祉サービスの利用について/天理市(2025年03月04日 更新)/障害福祉のご案内(PDF)/天理市(2026年07月01日 更新)/天理市療育教室「杉の子学級」/天理市(2026年03月09日 更新)
天理市で障害のある子どもに関する手当を申請する窓口は、社会福祉課です。所在地は〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階、電話は 0743-63-1001(代表)、ファックスは 0743-63-5378 です。市が案内している児童関連の手当は障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。
障害児福祉手当は、重度の障害があり日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の児童が対象です。ただし、本人あるいは家族に一定の収入がある場合、施設などに入所している場合、障害基礎年金などを受給している場合は受けられません。手当額は月額16,560円(令和8年4月分から)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回、前月分までを口座振込する形です。手続き方法の詳細は社会福祉課への問い合わせが必要と案内されています。
特別児童扶養手当は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき、20歳未満で身体または精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母(主に生計を維持する1人)、または父母に代わって養育している人に支給されます。所得制限があるほか、対象児童が施設などに入所している場合や、障害基礎年金などを受給している場合は受けられません。手当額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円(いずれも令和8年4月改正)で、年3回(4月・8月・11月に前月分までを口座振込)支払われます。
手続きに必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)、児童の障害の程度についての医師の診断書(所定様式)、請求者名義の銀行口座、請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバーがわかるものです。療育手帳(判定A)や身体障害者手帳(1・2・3級及び一部の下肢障害4級。ただし視野障害・内部障害を除く)を持っている場合は、診断書の代わりにできる場合があります。令和8年5月1日からは、請求者及び対象児童の戸籍謄(抄)本は原則省略可能になりました(養育者として請求する場合は必要)。
手当が認定された後は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要です(提出がないと支給されなくなり、2年間未提出だと受給資格が失われます)。対象児童の障害の程度を期間を定めて認定している場合は、提出期限(3月・7月・11月)までに障害診断書提出届(有期再認定)の提出が必要で、期限を過ぎると提出の翌月分からしか支給されません。このほか、資格喪失・額改定・氏名変更・住所変更・金融機関変更などの届出も必要に応じて行います。
天理市のページで確認できたのはこの国の制度に基づく2つの手当のみで、市が独自に上乗せしている手当は見当たりませんでした。助成・手当の一覧ページに掲載されているのは、特別障害者手当(20歳以上が対象)・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の3つです。
出典:障害児福祉手当|天理市(2026年04月01日 更新)/特別児童扶養手当/天理市(2026年04月01日 更新)/助成・手当|天理市
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは天理市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。