西尾市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を使うための通所受給者証は、健康福祉部 福祉課(障がい福祉)が扱います。福祉課は市役所本庁(〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地)にあり、障がい福祉の電話は 0563-65-2113・0563-65-2115 の2本です。市立白ばら園のページは「通所受給者証の交付申請書は、福祉課(直通電話:0563-65-2115)へ提出してください」と案内し、『西尾市の障がい者福祉ガイド』(令和8年4月改訂版)でも申請の流れの問合先は「福祉課 障がい福祉担当(本庁)電話65-2115」です。
申請に必要なものは、保護者と対象児童のマイナンバーカード(または通知カード)と、身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳のいずれかです。市の障害児通所支援のページは、手帳を「お持ちでない方は、医師の診断書が必要です」と書いています。ガイドの児童発達支援の対象も「身体・知的・精神に障害、または発達障害のある児童で児童相談所、医師などにより療育の必要性が認められ、通所受給者証が発行された就学前の児童」です。
市のページの流れは、相談(市役所または相談支援事業者に相談)→申請・調査(市役所で申請し、障害の状態や生活環境等を聞き取り)→サービス等利用計画案の作成・支給決定(相談支援事業者との面接をもとに計画案が作られ、支給決定・受給者証の交付)→事業者と契約→サービス利用開始、です。受給者証が交付されてから事業所を選んで契約する順番で、ガイドは計画相談事業所について「特に担当地域というものはありません。利用者本人が自分で選ぶことが出来ます」「計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません」と書いています。
どのくらい前から動けばよいかを、市はガイドのQ&Aで答えています。「障害福祉サービス(介護給付)を利用したい場合は3か月程度、その他のサービスを利用したい場合は1か月程度は期間を要します。サービスを利用してみたいと思われたら、早めに動き出すことをお勧めします」。計画は「サービス支給の更新時(在学中は毎年)」にも必要になります。
合併した市なので、支所の扱いに注意が要ります。ガイドの「申請からサービス利用までの流れ」の図は、障害児通所支援も含めて「西尾市役所福祉課、一色支所、吉良支所、幡豆支所、または計画相談事業所に相談」「西尾市役所福祉課、一色支所、吉良支所、幡豆支所にサービスの申請をします」と書いています。一方、市の障害児通所支援のページは「市役所でサービス利用の申請を行います」とだけ書いています。支所の担当は、一色支所 住民担当(福祉・年金・国保)0563-72-9601、吉良支所 住民担当(福祉)0563-32-1113、幡豆支所 住民担当(福祉)0563-63-0155 です。支所で出す場合は、先に電話で扱いを確かめてください。
利用者負担の上限月額は、生活保護受給世帯0円、市民税非課税世帯0円、市民税所得割額が28万円未満の世帯4,600円、それ以外の世帯37,200円です。所得をみる世帯は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」。障害福祉サービス全体のページには「〔障害児を除く〕一般1(市民税所得割額16万円未満):9,300円」の行もありますが、これは障害児以外の額です。同じ世帯で複数の人が使い合算が上限額を超えた場合は高額障害児通所給付費が支給されます。
就学前の無償化について、白ばら園のページの利用料欄には、所得割額28万円未満世帯の月額4,600円と28万円以上世帯の利用料について「令和元年10月分から無償化となりました」とあり、学齢前児童が2人以上いる家庭の軽減(減額申請書が必要・国の制度)も書かれています。市独自の減免は、市の資料には見当たりませんでした。
窓口と電話の受付は、令和8年4月1日から午前9時から午後4時までです(試行を経て本格実施)。対象は市役所本庁舎・水道庁舎・各支所(一色、吉良、幡豆)・西尾市保健センターなどで、市は「市役所本庁舎では、開庁時間外は自動音声案内になります」と書いています。福祉課への電話も午後4時までにかけてください。
| 区分・窓口 | 内容 |
|---|---|
| 申請窓口 | 福祉課 障がい福祉(本庁)0563-65-2115・2113 |
| 支所(ガイドでは申請可) | 一色 0563-72-9601/吉良 0563-32-1113/幡豆 0563-63-0155 |
| 手帳が無い場合 | 医師の診断書が必要 |
| 上限月額 | 生活保護・非課税 0円/所得割28万円未満 4,600円/それ以外 37,200円 |
| 動き出しの目安 | 介護給付以外は1か月程度(ガイドのQ&A) |
障害児通所支援のページは更新日が2021年5月31日と古く、支所での申請の扱いがガイド(令和8年4月改訂版)と書き分けられていません。
出典:障害児通所支援事業(2021年5月31日 更新)/障害福祉サービス等の利用手続き・利用者負担(2025年3月19日 更新)/西尾市の障がい者福祉ガイド(令和8年4月改訂版)(2026年4月9日 更新)/障がい者福祉ガイド「障害福祉サービスを利用するには」(PDF)/福祉情報提供・相談支援機関のご案内(2026年2月21日 更新)/施設案内 児童発達支援センター 西尾市立白ばら園(2026年5月12日 更新)/市役所の開庁時間と電話受付時間の変更(2026年3月30日 更新)
西尾市では、子どもの国の手当2本の窓口が別の課です。障害児福祉手当は健康福祉部 福祉課 障がい福祉担当(0563-65-2113・0563-65-2115)、特別児童扶養手当は子ども部 子育て支援課(手当:0563-65-2109)です。どちらも市役所本庁(寄住町下田22番地)にあります。
障害児福祉手当は、20歳未満で(障害を事由とした年金の受給者、施設入所者を除く)、診断書等により身体又は精神に著しい重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要と認められる人が対象です。西尾市の案内では国の額に県の加算が付き、3段階になっています。令和8年4月分以降は、A種 23,460円(国16,560円+県6,900円・身体障害者1・2級とIQ35以下の合併の方)、B種 17,710円(国16,560円+県1,150円・身体障害者1・2級又はIQ35以下の方)、C種 16,560円(県制度分なし)です。所得制限があり、愛知県在宅重度障害者手当との併給はできません。支給は5月・8月・11月・2月の年4回で、受給中は毎年受給者現況届(8月中旬に送付・提出期限9月11日)が必要です。
特別児童扶養手当は、身体障害又は知的障害のある20歳未満の児童を監護する父又は母、もしくは養育者が対象で、月額1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から)です。障害の程度の目安は身体障害者手帳1から3級程度(4級は一部該当)、療育手帳A・B判定で、市は「精神障害又は内部機能障害で上記に相当すると認められた場合も手当を受けられます」と書いています。申請に必要なものは戸籍謄本、請求者の通帳、障害認定診断書(療育手帳A判定の方は省略できる)、手帳、個人番号カードなどで、戸籍などは申請日より1か月以内に証明されたものが必要です。支払は4月11日・8月11日・11月11日で、支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前の平日です。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までに窓口で出します。
市独自の「西尾市障害者扶助料」は、令和8年4月分から改正されました。市内に住所がある障害者手帳の所持者が対象で(本人の所得制限あり)、令和8年4月分からの月額は、身体1・2級/療育A判定/精神1級が4,000円、身体3級/療育B判定/精神2級が3,000円、身体4~6級/療育C判定/精神3級が1,000円(改正前2,000円)です。さらに、1級・2級/A判定/1級の欄には「特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当・愛知県在宅重度障害者手当の受給資格がある方は対象外」と書かれています。市は改正の理由を「年々増大する障がい福祉サービス事業費の財源を確保し、持続可能なものとするため」としています。
改正の激変緩和として、令和8年3月に扶助料を受けていた人のうち影響を受ける人には障がい者生活支援給付金が令和8年度と令和9年度に支給される予定で、令和8年度は10月に1年分をまとめて、申請不要で扶助料の口座へ振り込まれます(対象者には令和8年5月に通知)。
県の制度の愛知県在宅重度障害者手当(令和8年4月分以降 1種15,950円・2種6,950円、4月・8月・12月の年3回)は、障害児福祉手当とは併給できません。
| 手当 | 月額(令和8年4月分から)と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 A種 | 23,460円(国16,560円+県6,900円)/福祉課 |
| 障害児福祉手当 B種 | 17,710円(国16,560円+県1,150円)/福祉課 |
| 障害児福祉手当 C種 | 16,560円/福祉課 |
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円/子育て支援課 0563-65-2109 |
| 西尾市障害者扶助料(市独自) | 4,000円/3,000円/1,000円(区分による・国や県の手当の受給資格で対象外の欄あり) |
手当の額は市のページ(「障害者の手当など」2026年4月30日更新、「特別児童扶養手当」2026年4月13日更新)によります。
出典:障害者の手当など(2026年4月30日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月13日 更新)/障がい者福祉ガイド「税金の減免・手当・医療費の助成など」(PDF)/市役所の開庁時間と電話受付時間の変更(2026年3月30日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは西尾市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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