可児市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を使うための受給者証の窓口は、福祉部 福祉支援課です。市の「障がい児通所サービスの手続き」のページは「福祉支援課でご相談と申請をしてください」と案内しています。場所は可児市役所(〒509-0292 可児市広見一丁目1番地)で、市のページに載っている電話は代表 0574-62-1111です(福祉支援課の直通番号は案内されていません)。
可児市の申請は予約制です。市は、新規申請、変更申請(利用日数の変更・サービスの追加)の面談、更新申請の面談をすべて予約制とし、市のLoGoフォームから予約するよう案内しています。「予約なしで来庁された場合は、当日受付ができない場合がありますのでご了承ください。」とも書かれていて、予約できる日は申し込んだ日から4日後(土日・祝日を除く)以降です。持ち物はマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの、本人確認書類(手帳など)です。
申請のあとの流れも市のページに書かれています。まず心身の状況・家庭状況・利用量などの聞き取り調査があり、利用できる日数は市独自の基準で決まります。次に審査委員会の承認が必要で、市は「審査委員会は月1回開催のため、申請のタイミングによっては受給者証発行までに1箇月以上かかる場合があります。」と書いています。承認されると、利用事業・有効期間・支給量・負担上限額を決めた受給者証が発行されます。申請書類として、障害児通所給付費支給申請書と、計画相談支援給付費申請書 兼 計画相談支援依頼届出書が公開されています。
費用は原則1割で、上限月額は、生活保護世帯0円、市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)0円、世帯全員の市民税所得割額の合計が28万円未満なら4,600円/月、28万円以上なら37,200円/月です。食費などの実費は自己負担です。
市立のこども発達支援センター「くれよん」を使う場合は、入口が別です。くれよんのページによると、くれよんの対象は、こども応援センターぱあむが行う発達相談で療育が必要と判断された就学前の子(可児市在住)です。流れは、①ぱあむで発達に関する相談を受ける、②くれよんで療育見学(親子・事前予約制)、③療育体験(親子で2回)、④くれよんを利用するための申請(福祉支援課・くれよん)、⑤利用計画作成のための面談、⑥利用計画を受け取る、⑦受給者証を受け取る(福祉支援課)、⑧通所開始、の順です。くれよんの中には相談支援事業所が併設されていて、利用計画の作成もくれよんで行います。
くれよんの児童発達支援の利用者負担はありません。くれよんのページは、就学前の発達支援の無償化と市の規定により利用者負担がないと書いています(食材料の購入に要する費用などは実費)。くれよん以外の事業所の0〜2歳の負担については、市の障がい児通所サービスのページに独自の軽減は書かれていません。
可児市には児童発達支援センターが置かれていません。『第7期可児市障がい者計画』は、未設置であるかわりに、こども健康部のこども応援センターぱあむ(子育て支援課内)・健康増進課・くれよんが児童発達支援センターと同等の中核的な機能を担う体制をとっていると書いています。
| 受給者証までの道すじ | 窓口 |
|---|---|
| 申請・面談の予約(LoGoフォーム・4日後以降) | 福祉支援課(代表 0574-62-1111) |
| 聞き取り調査→審査委員会(月1回)→受給者証 | 福祉支援課 |
| くれよんを使う場合は先に発達相談 | こども応援センターぱあむ 0574-66-1205 |
| くれよんの療育見学の予約 | くれよん 0574-60-0255 |
出典:障がい児通所サービスの手続き(2025年8月18日 更新)/障がい者、障がい児の福祉サービス・制度/くれよんを利用していただくための手続き(2025年2月27日 更新)/第7期可児市障がい者計画(PDF)
可児市では、子どもの障がいに関する手当は福祉部 福祉支援課が受け付けます(可児市役所・広見一丁目1番地)。案内の電話は市の代表 0574-62-1111 です。市の「障がいに係る手当」のページに、手当ごとの「ご案内」のPDFが載っています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいがある20歳未満の子を養育している父母などに支給されます。市のご案内の目安では、中程度以上とは概ね療育手帳のA1・A2・B1程度、身体障害者手帳の1級〜3級程度です。手当額は令和8年4月分から、1級(重度)が1人につき月額58,450円、2級(中度)が1人につき月額38,930円です。支払いは年3回で、4月11日(12月〜3月分)・8月11日(4月〜7月分)・12月11日(8月〜11月分)です。申請には、戸籍謄(抄)本と世帯全員の住民票の写し(どちらも認定請求日から1か月以内)、所定の認定診断書(省略できる場合あり)、手帳、請求者名義の預金通帳などが要ります。市内に住所がある人は戸籍などの手数料が免除されます。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子本人に支給されます。重度の目安は概ね療育手帳A1程度、身体障害者手帳1級〜2級(の一部)程度です。手当額は令和8年4月分から月額16,560円で、支払いは年4回(2月10日・5月10日・8月10日・11月10日)です。施設に入所している、障害を理由とする公的年金を受けている場合は受けられません。
重度心身障がい児福祉手当は市の制度で、重度の障がいがありながら国の障害児福祉手当の障がい要件に当たらない20歳未満の子に支給されます。対象は身体障害者手帳1級・2級または療育手帳A1・A2を持つ子で、月額5,000円です。市のページとご案内PDFには、障害児福祉手当を受けている(ご案内では支給要件に該当する)場合や施設に入所している場合は支給されないと書かれ、ご案内には特別児童扶養手当を受けている人も申請できるとあります。支払いは年3回(4月末日・8月末日・12月末日)で、身体障害者手帳または療育手帳と、子の名義の預金通帳を持って福祉支援課の窓口で申請します。
どの手当にも所得制限があり、前年の所得が一定額以上だとその年の8月から翌年7月までの支給が止まります。国の2つの手当の所得限度額について、市のご案内は親族数などで違うので窓口で尋ねるよう書いています。毎年8〜9月に現況調査があります。
| 手当(窓口はすべて福祉支援課) | 月額(市のご案内の表記) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月分から) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月分から) |
| 重度心身障がい児福祉手当(市) | 5,000円(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2) |
出典:障がいに係る手当(2026年3月27日 更新)/特別児童扶養手当のご案内(PDF)/障害児福祉手当のご案内(PDF)/重度心身障がい児福祉手当のご案内(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは可児市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。