美濃加茂市で児童発達支援・放課後等デイサービスの受給者証(障害児通所給付の支給決定)を申請する窓口は、市民福祉部 福祉課 障がい福祉係です。市役所の住所は〒505-8606 岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1、福祉課は本庁舎1階で、電話は0574-25-2111(内線325,326)です。
市が示す利用の流れは次のとおりです。①困り事を市またはお近くの相談支援事業所へ相談し、サービス利用に係る相談支援事業所を決める→②市へ支給申請→(③認定調査と④認定審査会は障害福祉サービスのみ)→⑤市が支給決定をし、受給者証を郵送→⑥届いた受給者証を利用する事業所に提示してサービスを利用→⑦担当の相談員と定期的にモニタリング(面談)。申請より先に相談支援事業所を決める流れになっています。
市が委託している障がいの相談先のうち、市内にあって身体・療育・精神の全部を対象とするのは美濃加茂市社協障がい者相談支援センター(美濃加茂市深田町3丁目5番8号・0574-28-6556)です。市立の児童発達支援センターカナリヤの家も、指定特定・障害児相談支援事業所の運営規程と「相談支援」の重要事項説明書を公開しています。
費用は原則、利用したサービス費用の1割で、月額負担上限額が設定されます。上限額の区分ごとの金額は、市のページには書かれていません。詳しくは福祉課障がい福祉係へ問い合わせるよう書かれています。
美濃加茂市には、3歳未満の子の利用者負担を助成する市独自の制度があります。令和6年4月1日から、美濃加茂市から給付決定を受けて児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援を使う小学校就学前の子(サービスの利用開始から満3歳になって初めての3月31日まで)の保護者で、受給者証の利用者負担上限月額が4,600円又は37,200円の方に助成金を出します。満3歳になって初めての4月1日以降は国の無償化制度に切り替わります。放課後等デイサービスは対象サービスに入っていません。
助成は自動ではなく申請が必要です。市役所本庁舎福祉課窓口(郵送可)か、オンライン申請の入力フォームで申し込みます。窓口では、事業所が発行した利用者負担額の記載された領収書原本、振込口座のわかるもの、交付申請書兼請求書(様式第1号)が要ります。申請時期は、4月1日から翌年1月31日までの利用分が当該年度の3月31日、2月1日から3月31日までの利用分が翌年度の3月31日です。数か月分をまとめて申請できます。
受給者証の再交付と、住所・氏名などが変わったときの申請内容変更届は、オンラインで申請できます。申請から受給者証が届くまでの期間は、市のページには書かれていません。
| 市独自の助成(令和6年4月1日から) | 内容 |
|---|---|
| 対象の子 | 就学前で、利用開始から満3歳になって初めての3月31日まで |
| 対象の保護者 | 上限月額が4,600円又は37,200円の方 |
| 対象サービス | 児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援 |
| 申請 | 福祉課窓口(郵送可)またはオンライン |
出典:障害福祉サービス・障害児通所給付について(2025年1月13日 更新)/美濃加茂市児童発達支援等利用者負担額助成金について(2025年9月26日 更新)/障がいに関する相談窓口について(2025年1月7日 更新)/児童発達支援センターカナリヤの家(2026年4月1日 更新)
美濃加茂市の障がい児向けの手当は、市民福祉部 福祉課 障がい福祉係(本庁舎1階・電話0574-25-2111 内線326)が扱います。市は「手当の対象となるか、事前に【福祉課】にご相談のうえ申請してください。」と書いています。必要書類は、身体障害者手帳または療育手帳(交付を受けている場合)、診断書(用紙は福祉課で渡す)などです。
特別児童扶養手当は、身体又は精神に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等が対象です。令和8年4月からの月額は1級(重度)58,450円、2級(中度)38,930円です。児童が障害年金等を受給したとき、施設に入所しているときは対象外で、所得限度額を超える場合は支給停止になります。
障害児福祉手当は、在宅で20歳未満の、常に介護を必要とする重度の障がいのある児童(身障手帳1級及び2級の一部、療育手帳のA判定を受け知能指数がおおむね20以下の方など)が対象で、令和8年4月からの月額は16,560円です。施設(通園施設は除く)に入所中の児童は対象外です。
美濃加茂市独自の「重度心身障害児福祉手当」があります。身体障害者手帳1級、2級又は療育手帳A1、A2を持つ20歳未満の児童を保護している方が対象で、月額6,000円(在宅)、月額3,000円(在宅以外)です。障害児福祉手当を受給していない児童を保護している方に限られます。申請は認定請求書を市役所へ出します。
| 手当(令和8年4月から) | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
| 重度心身障害児福祉手当(市)在宅 | 6,000円 |
| 重度心身障害児福祉手当(市)在宅以外 | 3,000円 |
出典:特別児童扶養手当・障害児福祉手当について(2026年4月22日 更新)/障がいのある人への手当について(2026年4月22日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは美濃加茂市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。