土岐市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証(障害児通所支援の支給決定)の窓口は、健康福祉部 こども家庭課です。福祉課ではありません。市の「障害児通所支援」のページは「障害児通所支援の利用を希望する方は、こども家庭課で申請手続きをしてください。」と案内しており、こども家庭課の組織ページの業務一覧にも「障害児通所支援に関すること」が入っています。場所は市役所本庁舎(〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101)、電話はこども政策係・家庭児童係 0572-54-1334です。同じ課のこども家庭センターの番号(0572-54-1386)とは別なので、受給者証の用件は0572-54-1334へかけてください。
土岐市は、先に市へ申請し、そのあと相談支援事業所を探す順番です。市が示している流れは、①こども家庭課の窓口で障害児通所支援を申請する、②障害児相談支援事業所を探して「障害児支援利用計画案」の作成を依頼する、③相談支援事業所と面談して計画案を作ってもらい、こども家庭課に提出する、④計画案などをもとに支給決定され、支給決定通知書と通所受給者証が郵送で届く、⑤相談支援事業所が「障害児支援利用計画」を作ってこども家庭課に提出する、⑥受給者証を見せて通所先の事業所と契約する、⑦利用開始、⑧定期的なモニタリング、の順です。家族だけで事業所と連絡を取るのが難しいときは、相談支援事業所が連絡調整をすると書かれています。
申請の持ち物として市が挙げているのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの手帳(持っている場合)、「医師の診断書(手帳をお持ちでない場合。療育センター利用予定者は不要です。)」、申請者と児童の個人番号が分かるもの、申請者の本人確認書類の4つです。手帳がなくても申請できますが、その場合は医師の診断書が要ります。ただし市立の幼児療育センターを使う予定の子は診断書が要りません。診断書の様式や「疑い」の記載でよいかどうかまでは、市は書いていません。
市が説明している障害児通所支援は4種類です。児童発達支援(主に未就学児が発達支援センター等に通い、日常生活の基本的な動作の習得や集団生活への適応訓練などを受ける)、放課後等デイサービス(小学生・中学生・高校生が授業後や休校日に通う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害で通所できない子が自宅で支援を受ける。市は「土岐市内に事業所はありません」と明記)、保育所等訪問支援(指導員が保育園・幼稚園・小学校などを訪問する)です。計画を作る障害児相談支援の自己負担はありません。市は「複数の事業所と契約することもできますが、同日に利用することはできません。」とも書いています。
費用は原則として利用料の10%で、月の負担は世帯の市民税の課税状況で決まる上限月額までです。市のページの表は3段で、生活保護世帯・市民税非課税世帯が0円、市民税所得割の世帯合算額が28万円未満の世帯が4,600円、28万円以上の世帯が37,200円です。おやつ代などの実費は別にかかることがあります。3歳児から5歳児までは令和元年10月から自己負担が無償化されており、実費分は無償化の対象外です。
就学前の子には市の多子軽減もあります。市民税課税世帯で、同じ世帯に児童発達支援事業所・保育園・幼稚園などに通う子が2人以上いるとき、第2子は負担率が5%、第3子以降は0%(0円)になります。数え方は所得で変わり、市の例示では市民税所得割の世帯合算額が77,101円以上の世帯は未就学児だけを数え、77,100円以下の世帯は年齢を問わず数えます。無償化の対象の子は、多子軽減に関係なく0円です。
市のページには、受給者証の計画を作る障害児相談支援事業所が4か所載っています(下の表)。市は「市内の事業所だけでなく、条件が合えば市外の事業所も利用できます」と添えています。通所先になる児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所も同じページに一覧があり、事業所ごとの詳しい情報はPDFの「事業所情報」にまとめられています。通所先は、この市の一覧から探せます。
利用は増えています。『土岐市こども計画』によれば、児童発達支援事業の利用は延べ人数で令和元年度4,556人から令和5年度5,603人に増えました(資料=福祉課)。
令和8年9月1日(火曜日)から、市役所本庁舎の開庁時間は午前9時から午後4時30分までです。市は6月1日から試行し、9月1日に本格実施へ移りました。この時間は窓口だけでなく電話の受付時間でもあり、市は「市役所本庁舎の電話は、開庁時間外は自動音声案内となりますが、緊急時には電話がつながるように自動音声でご案内します。」と書いています。こども家庭課へは平日の午前9時から午後4時30分までに電話してください。
| 障害児相談支援事業所(市の一覧) | 所在地・電話(一覧の表記) |
|---|---|
| 幼児療育センター | 下石町1060(ウエルフェア土岐内)/57-6661 |
| 七 | 土岐口中町4-96/44-7083 |
| あい・うえお | 肥田町浅野734/55-0039 |
| ホーリークロスセンター | 泉町大富1527-1 ササキビルB棟5F/54-8181 |
相談支援事業所の電話は、市の一覧では市外局番を省いて書かれています。
出典:障害児通所支援(ときっこ子育て応援サイト)(2026年5月27日 更新)/こども家庭課(組織)(2026年4月1日 更新)/【令和8年6月1日から】開庁時間短縮と夜間窓口廃止のお知らせ(2026年8月14日 更新)/土岐市こども計画(PDF)
土岐市では、子どもの障がいに関する手当は3つとも健康福祉部 福祉課の障がい福祉係が受け付けます。受給者証のこども家庭課とは別の課です。場所は市役所本庁舎(土岐市土岐津町土岐口2101)、電話は障がい福祉係 0572-54-1350です。組織ページの業務一覧にも「特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び心身障害児童福祉手当に関すること」とあります。請求書・申請書はどれも福祉課の窓口にあります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の子を養育している人に支給されます。市のページの目安は、療育手帳A1・A2や身体障害者手帳1・2級程度が重度(1級)、療育手帳B1や身体障害者手帳3級程度が中度(2級)で、精神の障がいや肝臓・血液などの疾病で日常生活に常に介護が必要な子も対象です。市は、手帳を持っていても障がいによっては認定されない場合がある、と書いています。所得制限があり、子が障がいを理由とする公的年金を受けているとき、児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所しているときなどは請求できません。月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月1日現在)で、令和8年3月31日までは1級56,800円・2級37,830円でした。支払いは4月・8月・12月に前月分までが口座に振り込まれます。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に介護が必要な20歳未満の子本人に支給されます。所得制限があり、施設に入所しているときや障がいを理由とする年金を受けているときは受けられません。月額は16,560円(令和8年4月1日現在)で、請求の翌月から支給されます(令和8年3月31日までは16,100円)。支払いは5月・8月・11月・2月です。
土岐市心身障害児福祉手当は市独自の手当です。身体障害者手帳または療育手帳を持つ20歳未満の子を在宅で扶養・養育している親または養育者に支給されます。所得制限があり、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の支給対象になっている子の親・養育者は受けられません。子が施設に入所しているときも対象外です。市のページの手当額は月額5,000円(平成30年4月1日現在)で、請求の翌月から、5月・8月・11月・2月に支払われます。このページの更新日は2023年1月25日なので、申請のときに現在の額を福祉課で確かめてください。
3つの手当は、国の2つと市の1つで併給の決まりが違います。国の特別児童扶養手当と障害児福祉手当は受け取る人(養育者か本人か)が別の制度ですが、市の心身障害児福祉手当は国の2つの対象になっている子の家庭は受けられません。手帳を持っていても、どれに当たるかは障がいの程度と所得で変わるので、まず障がい福祉係に電話して確かめてください。令和8年9月1日から、市役所本庁舎の窓口・電話の受付時間は午前9時から午後4時30分までです。
| 手当(窓口はすべて福祉課 障がい福祉係) | 月額(市のページの表記) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月1日現在) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月1日現在) |
| 土岐市心身障害児福祉手当 | 5,000円(平成30年4月1日現在) |
特別児童扶養手当のページは、見出しが「手当額(令和7年4月1日現在)」のまま、本文の額に「(令和8年4月1日現在)」と書かれています。本文の額を載せています。
出典:特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/土岐市心身障害児福祉手当(2023年1月25日 更新)/福祉課(組織)(2024年3月8日 更新)/【令和8年6月1日から】開庁時間短縮と夜間窓口廃止のお知らせ(2026年8月14日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは土岐市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。