かほく市の『福祉のしおり』(令和8年度)は、障害児通所給付として、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の4つを挙げています。『福祉のしおり』(令和8年度)が窓口と書いているのは、児童発達支援の副食費助成と、特別児童扶養手当・障害児福祉手当で、いずれも健康福祉課(〒929-1125 かほく市宇野気ニ71番地2/電話 076-283-7120)です。しおりの「サービス利用の流れ」には、市または障害者基幹相談支援センターあおぞらへの相談、市への申請、審査・判定、決定後の受給者証の交付、事業者との契約、サービスの利用の順が載っています。通所給付(児童発達支援など)の申請書類は、しおりには書かれていません。利用の手続きの問い合わせは、健康福祉課(市の組織のページに、業務内容として障害福祉が挙げられています)へお願いします。
利用者の負担は原則として利用料の1割で、所得に応じた月額の負担上限があります。しおりの表は次のとおりです。障害児のいる世帯の行は4,600円で、その横に「入所施設利用の場合 9,300円」と添えられています。9,300円のもう1つの行は、障害者のいる世帯(所得割16万円未満)の行です。また、0歳から17歳までの障害児は、住民基本台帳での世帯全員の所得を確認すると書かれています。
児童発達支援の利用料と副食費 2024年4月更新の「児童発達支援をご利用の方へ~副食費助成のお知らせ~」のページには、幼児教育無償化に伴い、障害福祉サービスである児童発達支援を利用する満3歳から5歳の子どもの利用料も無償化されていると書かれています。そのうえで、かほく市は市独自の取り組みとして、児童発達支援を利用した日の副食費(おかず代とおやつ代。ご飯などの主食代は含みません)を助成しています。助成の上限額はおやつ代が1日50円、おかず代が1日150円で、通所日数に応じて助成されます。
副食費の助成は、対象が満3〜5歳児の児童発達支援を利用する未就学児で、申請書に領収書(請求書は使えません)を添え、通帳の写し(振込先)とともに、利用月から1年以内に健康福祉課の窓口へ出します。1年を過ぎると助成できなくなります。
| 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 障害児のいる市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円(入所施設利用の場合 9,300円) |
| 障害者のいる市民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:障害福祉のしおり(令和8年度・PDF)(2026年9月4日 更新)/健康福祉課(組織のページ)/児童発達支援をご利用の方へ~副食費助成のお知らせ~(2024年4月12日 更新)/障害者支援
かほく市の『福祉のしおり』(令和8年度)には、障害のある子どもに関わる手当として、次の2つが載っています。窓口は健康福祉課で、電話は076-283-7120です。
特別児童扶養手当は、身体、知的、精神に障害があり、日常生活において常時の介護を必要とするか、ひとりで生活できない状況にある満20歳未満の児童の父母または養育者に支給されます。令和8年4月現在の月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です(障害児1人につき)。本人や扶養義務者の前年の所得が一定限度額を超えているとき、障害を理由とする公的年金を受けているとき、対象児童が福祉施設等に入所しているときは、受けられません。身体障害者手帳の等級や療育手帳の等級は、目安として書かれていて、手当は特別児童扶養手当の障害基準によって認定されます。
障害児福祉手当は、重度の障害がある児童に対する手当で、令和8年4月現在の月額は、障害児1人あたり16,560円です。所得の制限と、公的年金・施設入所の条件は、特別児童扶養手当と同じ形で書かれています。
申請に必要なものとして、特別児童扶養手当では認定請求書・戸籍謄本または戸籍抄本・診断書(必要な方のみ)・振込先口座申出書などが、障害児福祉手当では認定請求書・戸籍謄本または戸籍抄本・診断書・所得状況届などが挙げられています。詳しくは健康福祉課へ問い合わせてください。
| 手当 | 令和8年4月現在の月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(障害児1人につき) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(障害児1人につき) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(障害児1人につき) |
出典:障害福祉のしおり(令和8年度・PDF)(2026年9月4日 更新)/障害福祉のしおり(2026年9月4日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではかほく市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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