能美市の「障がい児通所サービス利用の流れ」(18歳未満の子ども向け)は、障がい児通所サービスを使うには「サービス利用計画」が必要だと説明しています。サービス利用計画は、市で指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員が、障がいのある児童やご家族の困りごとを聞いて作ります。流れは次の順です。
1 こども相談ステーション(0761-58-1420)に相談します。どのようなことで困っているのか、どのような生活を望んでいるのか、こんなサービスを利用したい、という相談です。担当者からサービスを利用するための流れの説明があります。
2 相談支援事業所を選び、相談支援専門員と顔合わせをします。相談支援専門員と事業所の見学や体験をすることもできます。
3 市にサービス利用の申請書を提出します。市のページ「障害福祉サービス・地域生活支援事業」には、障害児通所給付費関連の書式として、障害児通所給付費支給申請書、申請内容変更届出書、受給者証再交付申請書、高額障害児通所給付費支給申請書が載っています。障害児通所給付費支給申請書には電子申請の入口もあります。
4 サービス利用計画案を作ります。相談支援専門員が、生活全般の支援計画(サービス利用計画案)を作ります。内容を確認して「これでいい。」と思ったら、同意して署名します。
5 市が支給決定を判断し、受給者証が発行されます。支援計画(案)をもとに市役所が支給決定の判断をします。その後、利用するサービス提供事業所も入って、サービス担当者会議を開き、サービス利用が始まります。利用開始後も、相談支援専門員が定期的にサービスの内容を見直します(モニタリング)。
市の「のみ育ちの支援マップ」(乳幼児期・令和6年8月更新)の用語の説明には、こども相談ステーションは発達の気になる子どもの相談と障害福祉サービスに関する相談を行い、福祉課は障害者手帳や制度に関する相談を行うと書かれています。
負担上限月額の表と、受給者証が交付されるまでの期間は、「障がい児通所サービス利用の流れ」と、『障害福祉サービス・地域生活支援事業』のページ(2025年2月12日更新)には載っていません。金額と期間は、こども相談ステーションで確かめてください。
| 手順 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 相談(流れの説明) | こども相談ステーション(サンテ2階)0761-58-1420 |
| サービス利用計画の作成 | 市で指定を受けた相談支援事業所の相談支援専門員 |
| サービス利用の申請書の提出 | 市(申請書は市のページからダウンロードできます) |
| 手帳や制度の相談(用語の説明) | 福祉課(本庁舎)0761-58-2230 |
出典:障がい児通所サービス利用の流れ(PDF)/障害福祉サービス・地域生活支援事業(2025年2月12日 更新)/こども相談ステーション(2026年8月4日 更新)/のみ福祉つながるマップ(能美市地域自立支援協議会)(2025年12月2日 更新)/のみ育ちの支援マップ(乳幼児期・PDF)/のみ育ちの支援マップ 用語の説明(乳幼児期・PDF)
能美市のページには、障害のある子どもに関わる国の手当として、次の2つが載っています。令和8年4月からの額です。問い合わせ先は、特別児童扶養手当のページでは福祉課または寺井・根上サービスセンター、障害児福祉手当のページでは申請できる場所として同じ福祉課または寺井・根上サービスセンターです。福祉課は本庁舎(来丸町1110番地)1階、電話は0761-58-2230です。
特別児童扶養手当は、身体障がい児または知的障がい児を在宅で養育している人に支給されます。要件は、身体障害者手帳1〜3級または4級の一部(下肢障害)、療育手帳AまたはBの一部、これらと同程度の障がいを有する児童で、障害を事由とする年金を受給していないこと、施設に入所していないことです。20歳未満の子を養育する人が対象で、月額は1級が58,450円、2級が38,930円、所得制限があります。申請の際は個人番号の記載が必要です。
障害児福祉手当は、在宅の重度障害児が対象で、20歳未満であること、障害程度が市のページの表に該当すること、障害を事由とする年金を受給していないこと、施設に入所していないことが要件です。月額は16,560円で、所得制限があります。申請書に個人番号の記載が必要で、認定請求書と所得状況届は市のページからダウンロードできます。
ほかに、市のページ「心身障害児扶養手当」(2021年5月更新)には、心身障がい児を養育している方(非課税世帯)に月額4,000円を支給すると書かれています。現在の扱いは福祉課に確かめてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
出典:特別児童扶養手当(2026年7月1日 更新)/福祉手当・障害児福祉手当(2026年6月19日 更新)/心身障害児扶養手当(2021年5月19日 更新)/本庁舎各課のご案内(2025年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは能美市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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