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かほく市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月30日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——かほく市では、どこで何をするのか。かほく市の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(かほく市)

かほく市の令和8年度母子保健カレンダーには、乳幼児の健診として赤ちゃん健診・1歳6か月児健診・3歳児健診が載っています。市の「今月の乳幼児の『健診・教室・相談』のご案内」のページでは、健診の内容は「お子さんの成長や発育について、医師等による診察」、受付は13時からで、約1か月前に対象者へ個別に案内が届きます。場所は宇ノ気保健福祉センター(ほのぼの健康館)2階です。

カレンダーには、赤ちゃん健診は出生人数によって2回に分けて実施すること、1歳6か月児健診と3歳児健診の対象の健診月はおおよその予定であること、13時以降で受付時間を振り分けていることが書かれています。日程は、令和8年度母子保健カレンダーで確かめてください。日程に変更があるときは、市のホームページで知らされます。

健診のほかに、離乳食のごっくん教室、虫歯予防のビーバー教室、子育て相談(要予約)があります。教室と相談は、実施日の2日前までに予約します。予約は、アプリ「母子モ」からもできます。問い合わせ先は、こども家庭センター母子保健係(076-283-4320)です。

5歳児健診は、令和8年度母子保健カレンダーの健診には載っていません。

健診の問い合わせはこども家庭センターです
乳幼児健診や教室の問い合わせ先は、こども家庭センター(かほく市宇野気ニ110番地1)の母子保健係で、電話は076-283-4320です。

出典:令和8年度 母子保健カレンダー/今月の乳幼児の「健診・教室・相談」のご案内(2026年9月1日 更新)/子どもの健康診査・健康相談・教室

就学の問い合わせ(かほく市)

かほく市の就学に関する問い合わせ先は、市のページに載っている教育部 学校教育課(〒929-1123 かほく市森レ82-30/電話 076-283-7136)です。

市のページ『入学・転校』(2016年6月24日更新)には、小中学校に新入学する場合、入学する年の2月1日までに、教育委員会から入学期日と入学する学校名(指定学校)などを記載した入学通知書が保護者あてに送られることが書かれています。特別な理由により指定された学校以外への入学を希望するときは、教育委員会に申し出るよう案内されています。

『指定学校の変更制度について』(2016年6月24日更新)は、住民登録地で定めた通学区域に基づいて就学すべき学校を指定していると説明しています。通学に支障がないことを条件に、指定学校の変更を申し立てられる場合として、市内で在籍校以外の通学区域に転居するとき、指定校を変更した兄姉の学校へ就学するとき、通学区域の境界付近に居住するときなど、7つが挙げられています。手続き(期間、必要書類など)は学校教育課へ問い合わせる案内で、就学指定変更許可申立書(PDF)が添付されています。

小学校・中学校ごとの通学区域は、『通学区域について』(2021年6月28日更新)に載っています。

就学時健診と就学相談は、『入学・転校』と『通学区域について』のページには載っていません。就学のことは、学校教育課(076-283-7136)に問い合わせてください。

出典:入学・転校(2016年6月24日 更新)/指定学校の変更制度について(2016年6月24日 更新)/通学区域について(2021年6月28日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

小学校に上がったあとの学びの場には、次のようなものがあります。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

かほく市に5歳児健診はありますか。
令和8年度の母子保健カレンダーの健診は、赤ちゃん健診・1歳6か月児健診・3歳児健診です。5歳児健診は載っていません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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