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常総市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、常総市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、常総市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(常総市)

常総市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は社会福祉課(本庁舎水海道諏訪町3222-3)です。市の「障がい児通所支援」のページに「障がい児通所支援サービスを利用するには、『障がい児通所受給者証』が必要となります。社会福祉課または暮らしの窓口課での申請を行ってください」と明記されており、石下庁舎の暮らしの窓口課(保健福祉サービス係・4番、5番窓口)でも新規申請を受け付けています。常総市は水海道市と石下町が合併してできた市ですが、暮らしの窓口課の業務内容ページにも「各種福祉制度(マル福・すくすく等)に基づく申請及び受付に関すること」が明記され、障がい児通所支援の案内ページとあわせて確認すると、本庁舎と石下庁舎のどちらでも申請できる形です。

対象サービスは児童発達支援(未就学児に日常生活の動作や集団生活への適応訓練を行う。療育の観点から集団療育の必要が認められた児童が対象で、手帳の有無は問いません)、放課後等デイサービス(就学中の児童が対象)、保育所等訪問支援(保育所・幼稚園・小学校等を訪問して支援。こちらも手帳の有無は問いません)、障がい児相談支援(サービス等利用計画の作成)の4つです。市は「常総市では障がい児通所サービスを利用する場合には、原則、相談支援専門員にサービス等利用計画の作成を行っていただく必要があります」と案内しており、対応する事業所は「常総市障がい福祉支援者MAP」で確認するよう案内しています。

利用者負担額は所得に応じた4区分です。市のページの表によれば、生活保護受給世帯は0円、市民税非課税世帯(低所得)は0円、市民税課税世帯で所得割28万円未満の一般1は4,600円、それ以外の一般2は37,200円です。あわせて「年少児から年長児のサービス利用料は無償となります(実費を除く)」と明記されており、就学前3年間(年少・年中・年長)は上限額を待たずに利用料そのものが無償になる案内です。

新規申請に必要な書類は、未就学児と就学児で異なります。未就学児は「障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師診断書、療育の必要性がわかる書類のいずれか」に加えて保護者・利用児童のマイナンバーがわかるもの。就学児は「障害者手帳、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類、医師診断書のいずれか」とマイナンバーがわかるものです。未就学児だけ「療育の必要性がわかる書類」という選択肢が加わっている点が、就学児との違いです。

申請から利用開始までの流れは市が4段階で説明しています。1.窓口での申請、調査――本庁舎の社会福祉課または石下庁舎の暮らしの窓口課で申請書類を受け付け、「申請の際は、可能な限り障がい児通所支援を利用される児童と一緒に窓口へご来庁されますようお願いいたします」と案内。窓口での対面の聞き取り調査は15分程度で終了するとしています。2.相談支援事業所との契約――家族が障がい児相談支援事業所へ連絡し、契約。相談支援専門員が障がい児支援利用計画案を作成します。3.サービス受給者証の発行――相談支援事業所から市役所へ利用計画書等が提出されたのち、支給決定を行い、受給者証が自宅へ発送されます。4.サービスの利用開始――受給者証が届いたら契約している事業所へ通所可能。利用のたびに事業所へ受給者証の提示が必要です。支給期間は原則1年間で、期限が近づくと更新の申請書が送付されます。

申請書類はダウンロードもでき、窓口でも受け取れます。「障がい児通所サービス申請書類等」がZIP形式でまとめて配布されているほか、相談支援専門員が所属する事業所の一覧は「常総市障がい福祉支援者MAP」(PDF)で確認できます。市はこのページを2026年5月20日に更新しています。

所得区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市民税非課税世帯(低所得)0円
一般1(市民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
石下庁舎でも新規申請ができます
常総市は水海道市と石下町が合併した市ですが、障がい児通所受給者証の新規申請は本庁舎の社会福祉課だけでなく、石下庁舎の暮らしの窓口課(保健福祉サービス係)でも受け付けています。石下地区にお住まいの方は、石下庁舎で申請を完結できます。

年少児から年長児(3歳から5歳の年度、いわゆる無償化の対象学年)のサービス利用料が無償になる案内は「障がい児通所支援」のページにのみ書かれており、別立ての無償化の案内ページは見つかりませんでした。実費(食事代等)は対象外です。

出典:障がい児通所支援(2026年5月20日 更新)/障がい福祉サービス(介護給付及び訓練等給付)(2026年6月3日 更新)/暮らしの窓口課【石下庁舎】(業務内容)(2025年9月25日 更新)/社会福祉課(業務内容)(2025年9月9日 更新)

障害児福祉手当の窓口(常総市)

常総市の障がい児(者)向けの手当・共済は、すべて社会福祉課 障がい福祉支援室(本庁舎・電話0297-23-2111、内線4131/4132/4133/4134、直通0297-23-2912)が窓口です。手当ごとに課が分かれる市が多い中、常総市は1つの課・1つの支援室にまとまっているのが特徴です。

20歳未満を対象とした手当は2つあります。障害児福祉手当は「20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方で、身体障害者手帳1級程度の方、療育手帳○A程度の方又は同程度の精神障がいを有する方に支給します」とされ、月額16,560円(令和8年4月〜)です。ただし「障害年金が支給されている方や児童福祉施設等に入所している方は非該当」で、所得による制限もあります。特別児童扶養手当は「20歳未満の精神又は身体に障がいを有する児童を監護、養育している方に支給」され、1級=月額58,450円、2級=月額38,930円(いずれも令和8年4月〜)です。こちらも障害年金受給中・施設入所中の方は非該当で、毎年、所得状況届の提出が必要です。

常総市独自の手当として在宅心身障害児童福祉手当があります。「心身に障がいのある在宅の児童(20歳未満)を養育している保護者に支給します」、月額3,000円で、病院入院中・施設入所中は非該当です。国の手当(障害児福祉手当・特別児童扶養手当)とは別に、市が単独で上乗せしている手当という位置づけです。

難病患者福祉手当は、県の指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている人が対象(対象疾病は348疾病)で、年額10,000円です。新規申請は社会福祉課または暮らしの窓口課の窓口で行い、現況届(継続の申請)は窓口のほか電子申請でも可能です。

心身障害者扶養共済制度は、心身障がい者の保護者が掛け金を積み立て、保護者に万一のことがあった場合に本人へ終身年金を支給する仕組みです。加入対象は「身体障害者手帳1級から3級の方」「知的障害者」「精神又は身体に永続的な障がいを有する方」の保護者で、加入時65歳未満が条件。掛け金は加入時の年齢により月額9,300円から23,300円、支給される年金は月額20,000円です。この「9,300円」は障がい児通所支援の負担上限額とは無関係の、扶養共済の掛け金です。受給者証の負担上限(4,600円・37,200円)と混同しないよう注意してください。

特別障害者手当(20歳以上が対象・月額30,450円)は児童向けではありませんが、社会福祉課の同じページに手当の一覧として掲載されています。20歳になるまでは障害児福祉手当、20歳以降は特別障害者手当という制度上の切り替わりがあることも、この一覧から読み取れます。

手当・共済(対象は20歳未満)月額・年額
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月〜)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月〜)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月〜)
在宅心身障害児童福祉手当(市独自)3,000円
難病患者福祉手当年額10,000円
心身障害者扶養共済の掛金(参考・障がい児通所の負担とは別)月額9,300円〜23,300円
「9,300円」は通所の負担上限ではありません
常総市の資料に出てくる9,300円は心身障害者扶養共済の掛け金です。障がい児通所支援の負担上限月額は4,600円(一般1)・37,200円(一般2)で、9,300円という金額は出てきません。混同しないよう注意してください。

特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・在宅心身障害児童福祉手当・難病患者福祉手当・心身障害者扶養共済のいずれも、窓口は社会福祉課 障がい福祉支援室に一本化されています(ページの更新日は2026年4月1日)。

出典:手当、共済(2026年4月1日 更新)/社会福祉課(業務内容)(2025年9月9日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは常総市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は本庁舎まで行かないといけませんか。
石下地区にお住まいなら、石下庁舎の暮らしの窓口課(保健福祉サービス係)でも障がい児通所受給者証の新規申請ができます。水海道地区にお住まいの場合は本庁舎の社会福祉課が窓口です。
負担上限月額はいくらですか。
所得区分によって0円・4,600円(一般1)・37,200円(一般2)の3段階です。あわせて、年少児から年長児(3〜5歳の年度)はサービス利用料そのものが無償(実費を除く)になります。市の資料に出てくる「9,300円」は心身障害者扶養共済の掛け金で、通所の負担上限とは別のものです。
手当の窓口はいくつありますか。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・在宅心身障害児童福祉手当・難病患者福祉手当・心身障害者扶養共済は、すべて社会福祉課 障がい福祉支援室(内線4131〜4134)に一本化されています。手当ごとに課が分かれていない点は、常総市の特徴です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。