五泉市で児童発達支援などの障がい児通所支援を利用するときの窓口はこども家庭課です。市の子育て支援サイト「にこサポ」の「障がい児通所支援」のページには「障がい児通所支援の利用希望をする保護者は、こども家庭課へ申請書を提出します」と書かれています。こども家庭課は五泉市役所本庁舎1階(〒959-1692 五泉市太田1094番地1)、電話は0250-43-3911(代表・内線298)です。こども家庭課の中では子育て支援室 子育て企画係が「障害児サービス給付」の事務を担当すると、組織のページ(主な仕事内容の一覧)に記されています。
村松地区にお住まいの方は、五泉市村松支所 地域振興課 福祉係(〒959-1705 五泉市村松乙130番地1、電話0250-58-7181)でも相談できます。村松支所の組織ページは、福祉係の主な仕事として「障害者(児)・高齢者福祉、生活保護、子ども医療費助成、介護保険、児童手当…」を挙げており、障がい児に関する福祉の業務が村松支所にもあることが分かります。ただし、受給者証の申請書提出そのものが村松支所でできるかどうかは、このページだけでは確認できませんでした。
五泉市が案内している障がい児通所支援のサービスは、児童発達支援(未就学の障がいのある児童に日常生活の基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり医療的管理下での支援が必要な児童に治療も行う)、放課後等デイサービス(就学している障がい児に、放課後や長期休暇中の生活能力向上の訓練等を行う)、保育所等訪問支援(保育所等に通う障がい児に集団生活への適応の専門的支援を行う)の4つです。「障がい者手帳のしおり」にはこれに加えて居宅訪問型児童発達支援と、利用計画を作る障がい児相談支援も並んでいます。
利用までの流れは、にこサポの「障がい児通所支援」のページに図で示されています。①相談・申請(保護者がこども家庭課へ申請書を提出)→②面接調査(サービスの利用意向調査)→③「障害児支援利用計画案」の提出(指定障害児相談支援事業者が作成した計画案を市へ提出)→④支給決定・受給者証の交付→⑤サービス提供事業者と契約(受給者証の提示が必要)→⑥サービスの利用、の順です。申請から交付までにかかる具体的な日数は、このページにも「障がい者手帳のしおり」にも書かれていません。
「障害児支援利用計画案」を作る相談支援事業所として、市の「福祉のしおり」と「にこサポ」の相談窓口一覧はいずれも次の3事業所を挙げています。相談支援事業所あさひの家(五泉市旭町8-43、0250-41-1510、社会福祉法人中東福祉会)、相談支援事業所いずみの里(五泉市太田1135-1・五泉中央サポートセンター内、0250-47-8271、社会福祉法人中東福祉会、五泉市委託業務)、相談支援事業所ふなおか(五泉市尻上118・ふなおか更生園内、0250-47-7950、新潟県中東福祉事務組合)です。3事業所とも「指定障害児相談支援」を行うと、それぞれの事業所案内に明記されています。
利用者負担は「原則利用費用の一割を負担します。ただし、所得に応じて上限月額が設定されています」とだけ案内されており、生活保護・市民税非課税・市民税課税といった区分ごとの具体的な金額は、市の公式ページにも「障がい者手帳のしおり」にも見当たりませんでした。「障がい者手帳のしおり」には、補装具の支給や日常生活用具の給付について生活保護0円・市民税非課税0円・市民税課税37,200円という3段階の表が載っていますが、これは障がい児通所支援の負担上限額の表ではありません。上限額は申請のときにこども家庭課で確かめてください。
就学前の無償化はすでに実施されています。にこサポの「障がい児通所支援」のページに「令和元年10月1日から、就学前障がい児(満3歳になった後最初の4月から小学校入学までの3年間)を対象とした児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化となります」と明記されています。
| 相談支援事業所(計画作成) | 所在地・電話 |
|---|---|
| あさひの家 | 五泉市旭町8-43/0250-41-1510 |
| いずみの里(市委託業務) | 五泉市太田1135-1(五泉中央サポートセンター内)/0250-47-8271 |
| ふなおか | 五泉市尻上118(ふなおか更生園内)/0250-47-7950 |
こども家庭課の組織ページでは「障害児サービス給付」を子育て支援室 子育て企画係が担当すると書かれていますが、実際の申請窓口としての案内はいずれも「こども家庭課」とだけ書かれています。係名まで指定して来庁する必要はなさそうですが、確実を期すなら電話のときに障がい児通所支援の申請である旨を伝えてください。
出典:障がい児通所支援(にこサポ)/障がい者手帳のしおり(PDF・令和7年4月現在)(2026年07月17日 更新)/各種パンフレット(2026年07月17日 更新)/こども家庭課(組織・主な仕事内容)/地域振興課(村松支所・主な仕事内容)/福祉のしおり(PDF・令和8年度)/子育て支援BOOK(PDF・令和8年4月版)
五泉市では、子どもに関する手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当は健康福祉課、特別児童扶養手当はこども家庭課です。市の「各種手当」のページと「障がい者手帳のしおり」の両方が、この区分けで説明しています。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅で、精神または身体の重度の障がいにより日常生活において常時介護を必要とする人に支給されます。「障がい者手帳のしおり」によれば、月額16,560円(令和8年4月現在)で、受給には医師の診断書(指定診断書)を添えた認定請求が必要です。受給者もしくは配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月から翌年7月までは支給が停止され、施設へ入所した場合は受給資格がなくなります。申請に必要なものは、申請書、医師の診断書(指定診断書)、身体障害者手帳または療育手帳、年金証書、本人名義の通帳、印鑑、来庁者の本人確認書類です。窓口は健康福祉課です。
特別児童扶養手当は、20歳未満の重度または中度の心身障がい児の保護者などに支給されます。「障がい者手帳のしおり」によれば、令和8年4月現在の支給額は1級(国民年金1級相当)が障がい児1人につき月額58,450円、2級(国民年金2級相当)が月額38,930円です。窓口はこども家庭課です。
手帳を持つ保護者を対象にした心身障害者扶養共済保険制度もあります。保護者が生存中に一定の掛け金を納めることで、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度で、療育手帳や身体障害者手帳1~3級を持つ人の保護者(65歳未満)が加入できます。掛け金は加入時の年齢によって決まり、1口目の掛け金の3分の2を市が助成します。窓口は健康福祉課です。
市独自の手当として、療育手帳や身体障害者手帳1・2級を持つ人向けの「五泉市心身障害者福祉扶助金」という規則があります。規則の条文によれば、この扶助金は特別児童扶養手当や障害児福祉手当を受給している障がい児は支給対象から除くと定められており、金額は「毎年度予算に定める額による」とされていて、具体的な金額は今回確認した範囲では公表されていません。手帳をお持ちで、特別児童扶養手当・障害児福祉手当のいずれも受給していない場合は対象になる可能性があるため、健康福祉課で確認してください。
このほか、こども家庭課が窓口の児童扶養手当(ひとり親家庭等が対象。父または母が一定の障がいの状態にある場合も対象になります)もありますが、こちらはひとり親家庭向けの制度で、障がい児本人・保護者の障がいを理由に一律に支給されるものではありません。
| 手当・制度 | 月額と窓口(令和8年4月現在) |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/健康福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(障がい児1人につき)/こども家庭課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(障がい児1人につき)/こども家庭課 |
| 心身障害者扶養共済保険制度 | 掛け金は加入年齢による。1口目の3分の2を市が助成/健康福祉課 |
| 五泉市心身障害者福祉扶助金(市独自) | 金額は非公表。特児・障害児福祉手当の受給者は対象外/健康福祉課 |
五泉市心身障害者福祉扶助金の金額は、規則本文に「毎年度予算に定める額による」とあるだけで、具体的な円額は今回確認した市の公開ページ・PDFのいずれにも見当たりませんでした。対象になりそうな場合は健康福祉課へ金額を確認してください。
出典:各種手当(2026年03月26日 更新)/障がい者手帳のしおり(PDF・令和7年4月現在)(2026年07月17日 更新)/五泉市心身障害者福祉扶助金支給規則
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは五泉市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。