みやま市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、福祉課 福祉総務・障がい福祉係です。場所はみやま市役所(瀬高町小川5番地)、市の『障がい者福祉のしおり』(令和8年4月1日版)が案内する電話は 0944-64-1530 です。市のホームページの障がい福祉のページは、同じ係の電話を「0944-64-1518、0944-64-1530」と2つ並べて書いていて、「課のご案内」では福祉課の番号は 0944-64-1518 です。どちらにかけても同じ係につながる案内になっています。
しおりの「児童福祉法に基づく障がい児支援」の章は、「18歳未満の障がいのある児童の通所サービスは、児童福祉法により定められており、市町村で申請を受け付けます。」と書いています。対象となる人は4通りです。①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人、②特別児童扶養手当等を受給している人、③その他市町村が必要と認めた人、④難病患者の人。市の「各種サービス」のページにも「手帳をお持ちでなくても、診断書等により認められることがあります。」とあります。
サービスは、児童発達支援事業(未就学児対象)、医療型児童発達支援事業(未就学児対象)、放課後等デイサービス(就学児対象)、保育所等訪問支援事業(未就学児・就学児対象)、居宅訪問型児童発達支援事業(未就学児対象)の5つです。
みやま市は負担上限月額の表を公表しています。しおりによれば、障がい児支援の利用者負担は課税状況に応じて月額の上限が決まり、ひと月に使ったサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯=0円、市町村民税課税世帯のうち所得割額28万円未満=4,600円、所得割額28万円以上=37,200円 です。世帯の範囲は住民基本台帳での世帯が原則です。
3歳から5歳までの無償化も、しおりに書かれています。対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間で、しおりは例として「適用期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日」のときは誕生日が令和2年4月2日から令和5年4月1日までの子どもが対象、と示しています。対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援で、放課後等デイサービスは入っていません。医療費や食費などの実費は引き続き負担し、幼稚園・保育所・認定こども園と両方使う場合は両方とも無償化の対象、そして「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。」とされています。
申請から受給者証が届くまでの日数と、申請に必要な書類の一覧は、しおりの障がい児支援の章には書かれていません。しおりの支給決定までの流れの図(大人の障がい福祉サービス)では、受付・申請のあとにサービス等利用計画案を相談支援事業所が作成し、支給決定のあとも相談支援事業所が定期的にモニタリングすると説明しています。子どもの場合の流れと日数は、福祉総務・障がい福祉係へ確かめてください。
相談は、市の委託で運営されているみやま市障がい者基幹相談支援センター ホープでも受けています。市のページによれば、2021(令和3)年4月からみやま市が委託して事業を実施していて、住所はみやま市瀬高町下庄396番地5(2023年8月に移転)、電話 0944-63-3021、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、相談は無料です。しおりの巻末の連絡先一覧では住所が「瀬高町下庄396-2」と書かれていて、しおりの本文(396番地5)と食い違っています。出向くときは電話で場所を確かめてください。
令和8年度当初予算のポイントには、障がい児の放課後デイサービスや児童発達支援サービス等に対する給付費として「障がい児支援サービス費」3億82万円が計上され、扶助費は障がい児支援サービス費の増加などにより4.3%の増、と書かれています。
| 区分(しおりのとおり) | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯/市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円未満) | 4,600円 |
| 市町村民税課税世帯(所得割額28万円以上) | 37,200円 |
出典:「障がい者福祉のしおり」について(2026年4月13日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年4月1日版・PDF)/各種サービス(2021年1月12日 更新)/身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付(2026年1月13日 更新)/課のご案内(2026年4月1日 更新)/障がいのある方の相談(2023年9月14日 更新)/令和8年度予算/令和8年度当初予算のポイント(PDF)
みやま市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。しおりの「申請・問い合わせ先」によれば、障害児福祉手当は福祉課 福祉総務・障がい福祉係(0944-64-1530)、特別児童扶養手当は子ども子育て課 子ども子育て係(0944-64-1535)です。どちらもみやま市役所(瀬高町小川5番地)にあります。
特別児童扶養手当は、精神または身体が法令で定める程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わって養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から、重度障がい児(1級)が1人につき58,450円、中度障がい児(2級)が1人につき38,930円です。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月の3回(各11日、金融機関の休日なら直前の営業日)です。
特別児童扶養手当の手続きには、戸籍謄本等の書類に加えて診断書が必要で、診断書の様式は子ども子育て課で渡されます。療育手帳等を持っている人は診断書を省略できる場合があります。所得制限があり、請求者(受給者)は扶養親族等0人で4,596,000円未満、配偶者および扶養義務者は6,287,000円未満が限度額です(以降1人につき請求者380,000円、配偶者等213,000円を加算)。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児に支給されます。対象児童が児童福祉施設や心身障害者援護施設に入所している場合、本人・配偶者・扶養義務者に一定以上の所得があるときは支給されません。障害児福祉手当の月額は、しおりにも市のページにも書かれていません。額は福祉総務・障がい福祉係で確かめてください。
みやま市独自の、子ども向けの障がい手当は、しおりに見当たりませんでした。しおりの手当の章に載っているのは、特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当(20歳以上)です。
| 手当 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子ども子育て課 子ども子育て係 0944-64-1535/1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉課 福祉総務・障がい福祉係 0944-64-1530/月額は市の資料に記載なし |
出典:「障がい者福祉のしおり」について(2026年4月13日 更新)/障がい者福祉のしおり(令和8年4月1日版・PDF)/特別児童扶養手当(2024年4月1日 更新)/課のご案内(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではみやま市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。