朝倉市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、福祉事務所 障がい者福祉係です。市の組織ページでは、障がい者福祉係の主な業務に「障がい児通所支援」が入っていて、電話は 0946-28-7551、所在地は朝倉市役所(〒838-8601 朝倉市甘木232番地1)です。
対象になる子どもの条件が、市のページにはっきり書かれています。「障がい児通所サービスの利用方法」のページによれば、次のいずれかを満たす18才未満の児童が対象です。①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている。②「診断書や検査結果報告書等で、療育を行う必要があると認められること」。手帳がなくても、診断書や検査結果報告書などで療育の必要性が確かめられれば対象になるという書き方です。
市が書いている利用までの流れは次のとおりです。①市町村の窓口に申請する。②市町村から「サービス等利用計画案」の提出を求められるので、「相談支援事業所」に作成を依頼する。③市町村が本人の心身の状況などの聞き取り調査を行い、その結果と相談支援事業所が作成した計画案をふまえて支給決定され、「受給者証」が発行される。④受給者証の内容を基に、事業所や福祉施設などでサービスを利用する。申請に必要なものは、申請書等(ページからダウンロードできる)と、マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できるものです。
ダウンロードできる申請書類は、障害児通所申請書(様式第01号)、世帯状況・収入等申告書、同意書(障害児)、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)、障害児相談支援(変更)届出書(様式第12号)などで、世帯状況・収入等申告書と同意書には記入例も付いています。申請から受給者証が届くまでの日数は、市のページに書かれていません。
朝倉市は、負担上限月額の表を公表しています。原則として費用の1割を自己負担としてサービス事業所に支払い、所得に応じて1か月あたりの負担上限額が決められています。市の表では、生活保護世帯・市民税非課税世帯=0円、市民税課税世帯=4,600円、20歳未満の施設入所者(世帯の所得割額が28万円未満)=9,300円、上記以外の方=37,200円 です。9,300円の行は施設に入所している子どもの行で、自宅から通所する子どもの行ではありません。自分の世帯がどの行にあたるかは、申請のときに障がい者福祉係で確かめてください。就学前の無償化については、このページには書かれていません。
市が挙げている障がい児通所サービスは、児童発達支援(未就学の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導や知識・技能の教育、集団生活への適応訓練)、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の5つです。
支所でも障がい者福祉の手続きを扱っています。朝倉支所(朝倉市宮野2046-1・0946-52-1543)と杷木支所(朝倉市杷木池田483-1・0946-62-3373)の主な業務内容には「障がい者福祉」が入っています。ただし、受給者証の申請まで支所で完結するかどうかは書かれていないので、支所へ行く前に障がい者福祉係へ電話で確かめてください。
朝倉市・筑前町・東峰村の朝倉圏域では、朝倉地区障害者等自立支援協議会を置いていて、その中に子ども支援部会(発達が気になる子どもたちの支援機関の連携強化など)があります。事務局は朝倉市の福祉事務所 障がい者福祉係です。障がい者計画には、基幹相談支援センターを令和8年度末までに設置することを目指す、と書かれています。
| 所得区分(市の表のとおり) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯 | 4,600円 |
| 20歳未満の施設入所者(世帯の所得割額が28万円未満) | 9,300円 |
| 上記以外の方 | 37,200円 |
出典:障がい児通所サービスの利用方法(2025年12月22日 更新)/福祉事務所(係の電話と主な業務内容)/障がい者支援・相談(一覧)/朝倉支所(主な業務内容)/杷木支所(主な業務内容)/朝倉地区障害者等自立支援協議会(2025年12月22日 更新)/第3期朝倉市障がい者計画・第7期朝倉市障がい福祉計画・第3期朝倉市障がい児福祉計画を策定しました。/第3期朝倉市障がい者計画等(第3部障がい福祉計画・障がい児福祉計画~資料編)(PDF)
朝倉市では、子どもの手当の窓口が2つの課に分かれています。特別児童扶養手当は子ども未来課 子育て支援係(0946-28-7568)、障害児福祉手当は福祉事務所 障がい者福祉係(0946-28-7551)です。どちらも朝倉市役所(甘木232番地1)にあります。
2026年度版の子育て支援ブックでは、問い合わせ先として、特別児童扶養手当は子ども未来課・朝倉支所・杷木支所、障害児福祉手当は福祉事務所・朝倉支所・杷木支所が挙げられています。朝倉支所と杷木支所の主な業務内容にも、特別児童扶養手当と障がい者福祉が入っています。
特別児童扶養手当は、精神または身体が法で定める程度以上の障害の状態にある20歳未満の児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。月額は令和8年4月から、重度障害児(1級)が1人につき58,450円、中度障害児(2級)が1人につき38,930円です。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支払いは4月・8月・11月(各月11日。金融機関の休日に当たる場合はその直前の営業日)の3回です。
特別児童扶養手当の申請に必要なものとして、市は医師の診断書(障害ごとに所定の様式がある)、身体障害者手帳・療育手帳(判定書)の写し、金融機関の通帳の写し(申請者本人名義)、マイナンバーカード又は通知カード(申請者本人・対象児童・18歳以上の同居親族)を挙げています。療育手帳(A判定)等を持っている人は診断書を省略できる場合があるので、事前に窓口に相談するよう書かれています。手当を受けている間に入所施設に入った場合は必ず申し出ること、所得状況届を出さないと8月以降の手当が受けられないこと、再診断予定時期を過ぎて再認定届を出すとその間の手当が不支給になることも書かれています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童に支給されます(市のページ「障がいのある人に対する手当・医療」)。子育て支援ブックによれば、月額は令和8年4月から16,560円で、所得制限があり、支給は年4回(5・8・11・2月)です。
朝倉市独自の子ども向けの障がい手当は、市のページと子育て支援ブックに見当たりませんでした。障がい者福祉係が受け付けている手当は、障害児福祉手当と特別障害者手当(20歳以上)です。
| 手当 | 窓口と月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 | 子ども未来課 子育て支援係 0946-28-7568(朝倉支所・杷木支所でも問い合わせ可)/1級 58,450円・2級 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 福祉事務所 障がい者福祉係 0946-28-7551(朝倉支所・杷木支所でも問い合わせ可)/16,560円(令和8年4月から) |
出典:特別児童扶養手当/障がいのある人に対する手当・医療/子ども未来課(係の電話と主な業務内容)/福祉事務所(係の電話と主な業務内容)/2026年度版あさくら子育て支援ブックについて/子育て支援ブック(PDF)/朝倉支所(主な業務内容)/杷木支所(主な業務内容)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは朝倉市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。